親が亡くなって相続の手続きを進めていると、実家のお墓をどうするかという話も出てきます。「遠方のお墓をこの機会にしまいたい」「でも相続の話もまとまっていない」と、どちらから手をつければよいか迷う方は少なくありません。
この記事では、お墓と相続財産の関係、相続と墓じまいをどの順番で進めるか、墓じまいの費用を遺産から出すときに気をつけたいことを整理します。
この記事のポイント
・お墓は「祭祀財産」で、預金や不動産のような相続財産とは別に、祭祀承継者が引き継ぎます
・進める順番は、祭祀承継者を決める → 相続人と財産を確かめる → 費用の出し方を決める → 墓じまい、が基本です
・墓じまいの費用を遺産から出すときは、相続人全員の合意を書面に残しておくことが大切です
・相続放棄を考えている方は、遺産から費用を払う前に確かめておきたいことがあります
①お墓は相続財産とは別に引き継がれる
お墓や仏壇、位牌などは「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、民法では、預金や不動産などの相続財産とは区別されています。遺産分割の対象にはならず、祭祀承継者と呼ばれる一人が引き継ぎます。
| 区分 | 引き継ぐ人 | 決め方 |
|---|---|---|
| お墓・仏壇など | 祭祀承継者(一人) | 亡くなった方の指定、なければ慣習、それでも決まらなければ家庭裁判所 |
| 預金・不動産など | 相続人 | 遺言、または相続人全員の遺産分割協議 |
「長男が継ぐもの」と思われがちですが、法律でそう決まっているわけではありません。祭祀承継者と名義人の役割は、墓じまいの責任者は誰?で説明しています。
②相続と墓じまい、どちらを先に進める?
相続と墓じまいは別の手続きですが、お金と人が重なるため、順番を誤ると話がこじれます。基本の進め方は次のとおりです。
祭祀承継者を決める
お墓をだれが引き継ぐかを決めます。墓地の名義の書き換えが必要になることも多く、墓じまいの申請者もこの人になります。
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相続人と財産を確かめる
戸籍で相続人を確定し、預金や不動産、借金の有無を調べます。費用の話をする相手と、使えるお金がここで分かります。
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墓じまいの費用の出し方を決める
祭祀承継者が負担するのか、遺産から出すのか、相続人で分けるのかを話し合い、書面に残します。
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墓じまいを進める
移す先を決め、改葬許可の申請、墓石の撤去、納骨へと進みます。
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遺産分割を終える
墓じまいにかかった費用も含めて、遺産分割協議書にまとめます。
相続の話がまとまらないまま墓じまいだけを先に進めると、あとで「費用はだれが出すのか」「聞いていない」と問題になりがちです。反対に、墓じまいを後回しにしすぎると、管理費の支払いや名義の問題が残ります。

相続とお墓の話は、順番を決めてから進める
③墓じまいの費用は遺産から出せる?
お墓は相続財産とは別のものなので、墓じまいの費用は本来、祭祀承継者が負担するものと考えられています。ただ、相続人全員が合意すれば、遺産から出すこともできます。
| 出し方 | 気をつけたいところ |
|---|---|
| 祭祀承継者が負担 | 負担が一人に偏るため、遺産分割で多めに受け取るなどの調整を話し合うことがあります |
| 遺産から出す | 相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議書や合意書に、金額と使い道を書いておきます |
| 相続人で分ける | だれがいくら出すかを、支払いの前に決めておきます |
相続放棄を考えている方は、先に確かめてください
相続放棄をするつもりの方が、亡くなった方の預金などから墓じまいの費用を払うと、遺産を処分したとして相続放棄ができなくなるおそれがあります。相続放棄とお墓の関係は、相続放棄してもお墓は放棄できない?で説明しています。
墓じまいの費用の目安と内訳は、墓じまいの費用はいくら?で説明しています。相続税の申告が必要な場合は、税理士と連携して進めます。
親が亡くなり、相続と墓じまいのどちらから手をつければよいか迷っている方は、お墓の所在地と、相続人の人数をLINEでお知らせください。進める順番と、必要な手続きをお伝えします。
LINEで相続と墓じまいを相談する④相続人が多い・遠くに住んでいるとき
| よくある状況 | 考えたい進め方 |
|---|---|
| 相続人が多い | まず戸籍で相続人をすべて確かめ、連絡先を整理します。全員の合意をどう取るかを先に決めます |
| 相続人が遠方に住んでいる | 合意書や遺産分割協議書は郵送でやりとりできます。署名と押印の流れを先に決めておきます |
| 疎遠な相続人がいる | 連絡の取り方と、どこまで説明するかを整理してから連絡します |
| 墓地の名義が祖父母のまま | 名義をだれが引き継ぐかを先に確かめる必要があります |
相続人が多い場合の進め方は、相続人が多い墓じまいでも説明しています。

遠方の相続人とは、書類を郵送でやりとりする
⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 進め方の整理 | 相続と墓じまいの順番と、だれが何をするかを整理します |
| 相続人と財産の確認 | 戸籍を集めて相続人を確定し、財産を調べて一覧にします |
| 合意の書面 | 墓じまいの費用の出し方を含めた遺産分割協議書や合意書を作成します |
| 墓じまいの手続き | 改葬許可の申請、お寺や移す先とのやりとりを進めます |
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 墓じまい 個別の書類作成 | 20,000円〜 |
| 墓じまい ライトサポート / スタンダードサポート | 35,000円 / 55,000円 |
| 墓じまい フルサポート | 120,000円 |
| 相続人の確定調査(戸籍の収集と法定相続情報一覧図の作成を含む) | 55,000円〜 |
| 相続財産の確定調査 | 55,000円〜 |
| 遺産分割協議書の作成 | 55,000円〜 |
交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。墓石の撤去や新しい納骨先の費用は別にかかります。相続登記が必要な場合は、司法書士と連携して進めます。
よくある質問
Q. 相続の手続きが終わる前に、墓じまいを進めてもよいですか?
進めることはできます。ただ、費用をだれが出すかを先に決めておかないと、あとで相続人の間で問題になりやすくなります。祭祀承継者と費用の出し方だけは、先に決めておくことをおすすめします。
Q. お墓は長男が継ぐと決まっていますか?
法律で決まっているわけではありません。亡くなった方の指定、慣習、それでも決まらなければ家庭裁判所の順で決まります。家族で話し合って決めることが多いです。
Q. 墓じまいの費用を、遺産から出してもよいですか?
相続人全員が合意すれば出せます。後で問題にならないよう、金額と使い道を遺産分割協議書や合意書に書いておくことが大切です。
Q. お墓を継いだ人は、相続で多めにもらえますか?
当然に多くもらえるわけではありません。墓じまいや供養の負担を考えて、相続人の話し合いで調整したり、生前に遺言で決めておいたりする方法があります。
相続と墓じまいが重なって、どこから手をつければよいか迷っている方は、お墓の所在地と相続人の人数をLINEでお知らせください。進める順番と必要な手続きを整理してお伝えします。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
