お墓の管理を子どもに残したくない、遠方のお墓へ通うのが難しくなってきた。そうした理由から、今あるお墓を墓じまいして、遺骨を樹木葬へ移したいと考える方が増えています。
ただ、樹木葬の霊園を見つけただけでは墓じまいは終わりません。今あるお墓から遺骨を取り出して別の場所へ移すには、原則として改葬の手続きが必要です。
そして実際に進めてみると、樹木葬は自分で探せたのに、役所の手続きで止まってしまったという方が少なくありません。
この記事では、墓じまいから樹木葬へ移すときの手続きの順番と、つまずきやすい場所を整理します。そのうえで、全部をまとめて依頼しなくても、止まっている部分だけを相談・依頼する方法があることをご案内します。
樹木葬へ移すときも改葬の手続きが必要です
結論:市区町村の改葬許可が必要です
樹木葬であっても、遺骨を納める場所が墓地として許可を受けた区画であれば、改葬にあたります。そのため、今お墓がある市区町村で改葬許可を受ける必要があります。
ここで間違えやすいのが申請先です。申請するのは移転先の市区町村ではなく、現在お墓がある市区町村です。樹木葬の霊園が別の県にあっても、この点は変わりません。
・樹木葬だから改葬ではない → 墓地への納骨であれば改葬にあたります
・新しい霊園がある役所に出す → 今お墓がある市区町村に出します
・遺骨を取り出してから申請する → 許可を受けてから取り出すのが原則です
手続きの順番を間違えると先に進めなくなります
改葬許可申請には、樹木葬の霊園が発行する受入証明書(または使用許可証の写しなど)が必要になるのが一般的です。つまり、納骨先を決めてからでないと役所の手続きに入れません。
「墓石の撤去を先に石材店へ頼んでしまった」という順番になると、遺骨の行き先が決まらないまま作業日だけが近づくことになります。全体の順番は次のようになります。
契約後に受入証明書を発行してもらいます。霊園によっては使用許可証で足りる場合もあります。
寺院や霊園の管理者に署名・押印してもらいます。改葬許可申請書の中に証明欄があり、それで兼ねられる自治体もあります。
今お墓がある市区町村の窓口です。遠方の場合は郵送で受け付けている自治体もあります。
その場で交付される自治体と、後日郵送される自治体があります。
供養は寺院や墓地管理者、撤去は石材店に依頼するのが一般的です。
許可証がないと受け入れてもらえません。納骨日は霊園と調整します。
樹木葬ならではのつまずきやすい点
誰が何を担当するのかが分かりにくい
墓じまいは関わる相手が多く、どこに何を頼めばよいのかが分かりにくい手続きです。役割を整理すると次のようになります。
| 相手 | お願いすること |
|---|---|
| 今の墓地の管理者・寺院 | 墓じまいの意向を伝える、埋蔵証明、閉眼供養、区画の返還手続き |
| 石材店 | 遺骨の取り出し、墓石の解体・撤去、区画を更地に戻す作業 |
| 樹木葬の霊園 | 契約、受入証明書の発行、納骨日の調整、遺骨の形状の確認 |
| 市区町村 | 改葬許可の申請と許可証の交付 |
| 行政書士 | 改葬許可申請書などの書類作成、必要書類の確認、手続き全体の整理 |
行政書士が関わるのは主に書類と手続きの部分です。供養や撤去工事そのものを行うわけではありません。
遺骨の数と、樹木葬で受け入れられる数が合わないことがあります
これは樹木葬で特に起きやすい問題です。改葬許可申請書は原則として遺骨1体につき1枚必要になる自治体が多い一方、樹木葬は1区画あたりの受入数が1体または2体までと決められていることがあります。
先祖代々のお墓を開けたら想定より多くの骨壺が出てきた、という場合、受け入れきれない遺骨の行き先を別に考える必要が出てきます。
この場合、一部を合祀墓や永代供養墓へ、という組み合わせも選択肢になります。ただし合祀は一度納めると個別に取り出すことができません。後から取り出したいと思っても戻せないため、決める前に家族で確認しておくことをおすすめします。
遺骨の状態によって、追加で必要になることがあります
樹木葬の霊園によっては、納骨の際に骨壺のままではなく、粉骨や専用の袋への移し替えを求められることがあります。また古いお墓では、骨壺の中に水がたまっていたり、土に還っていて遺骨がほとんど残っていないこともあります。
契約前に、樹木葬の霊園へ「骨壺のまま納められるか」「粉骨が必要か」「何体まで受け入れられるか」を確認しておくと、後から予定を組み直さずに済みます。
必要書類や様式は自治体によって異なります
改葬許可申請の様式、必要書類、手数料は自治体ごとに異なります。手数料が無料の自治体もあれば、1,000円程度かかるところもあります。窓口での申請のみの自治体と、郵送を受け付けている自治体もあります。
参考までに、当事務所のある箕面市では次のような取扱いです(お墓が箕面市にある場合)。
・申請窓口は市役所別館1階12番窓口(市民サービス政策室)
・申請書は遺骨1体につき1枚
・墓地使用者以外が申請する場合は原則として改葬同意書が必要
・通常は墓地管理者の埋蔵・埋葬証明が必要(改葬元が箕面市立霊園なら不要)
・郵送申請には返信用封筒と切手が必要
・許可証は後日郵送、発行手数料は無料
・改葬先の市区町村での手続きは不要
(箕面市公式サイトの案内による。最新の取扱いは市の案内をご確認ください)
他の市区町村では取扱いが異なりますので、お墓のある自治体の案内を確認する必要があります。
全部を依頼しなくても、止まっている部分だけ相談できます
すでに進めた分は、そのまま活かせます
墓じまいというと、業者にまとめて任せるものというイメージがあるかもしれません。ただ、樹木葬をご自身で探し、石材店の見積もりも取り、あとは役所の手続きだけ、という段階まで進んでいる方も多くいらっしゃいます。
その場合、すでに進んだ部分を取り消してやり直す必要はありません。止まっているところから先だけをご依頼いただくこともできます。
逆に、まだ何も決まっておらず、何から手をつければよいか分からない段階でご相談いただいても構いません。どこまでをご自身で進め、どこからをお任せになるかは、状況を確認したうえでご本人に決めていただいています。
費用の目安
墓じまい全体の費用は、墓石の撤去や供養、新しい納骨先の費用を含めて総額50万円から150万円程度が一つの目安です。樹木葬の場合、納骨先の費用はおおむね20万円から80万円程度です。
当事務所の手続きサポートの料金は次のとおりです(いずれも税込)。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 個別書類作成(必要な書類だけ) | 20,000円〜 |
| ライトサポート | 35,000円 |
| スタンダードサポート | 55,000円 |
| フルサポート | 120,000円 |
交通費、郵便費、証明書の発行手数料などは別途実費です。遠隔地や事情が複雑な場合は別途お見積りとなります。詳しくはご利用料金のページをご覧ください。
よくあるご質問
納骨先が墓地として許可を受けた区画であれば必要です。今お墓がある市区町村へ申請します。なお海洋散骨は墓地への埋葬ではないため、改葬許可が発行されない自治体もあります。
現在お墓がある市区町村です。樹木葬の霊園がある市区町村ではありません。移転先での手続きは不要な自治体がほとんどです。
郵送申請を受け付けている自治体であれば、現地へ行かずに改葬許可を受けられる場合があります。返信用封筒と切手が必要になるなど、自治体ごとに条件が異なりますので、事前の確認が必要です。
改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚が原則のため、体数の確認が必要です。分からない場合は、墓地管理者の記録や過去の埋葬の記録をたどって確認していきます。実際に開けてみて数が違っていた場合は、追加で申請することになります。
できます。改葬許可申請には納骨先の受入証明が必要になるため、順番としては納骨先を決めるところからになります。全体の流れを整理したうえで、どこから進めるかを決めていただけます。
できます。改葬許可申請書や改葬同意書など、必要な書類だけの作成でお受けしています。ご自身で作成された書類の確認だけというご依頼もあります。
撤去工事は石材店、閉眼供養は寺院や墓地管理者が行います。当事務所が担当するのは書類の作成と手続きの部分です。どの順番で誰に頼めばよいかの整理はお手伝いできます。
初回相談は1時間まで無料です。LINEで次のことをお知らせいただけると、状況を把握しやすくなります。
・遺骨の数(分かる範囲で構いません)
・樹木葬など新しい納骨先が決まっているか
・今どこまで進んでいるか
・特に困っている点
全部が分からなくても相談できます。「何を聞けばよいのかも分からない」という状態からのご相談も多くいただいています。
LINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページフジ行政書士事務所(大阪府箕面市)/全国対応(郵送・オンラインで対応します)/電話 072-734-7362
