箕面市で墓じまいを自分で進める方法|行政書士が必要なケース・不要なケース

墓じまいは、必ずしも行政書士や代行業者に依頼しなければできないものではありません。墓地使用者がはっきりしていて、ご親族の話し合いがつき、遺骨の移転先と石材店が決まっているのであれば、ご自身で進められることも多い手続きです。

一方で、名義が古いままになっている、親族への説明が難しい、お墓が遠方にあるといった事情があると、途中で止まってしまうこともあります。この記事では、箕面市で墓じまいをご自身で進める場合の流れと、専門家に相談したほうが早いケースを、率直に整理します。

この記事の結論

条件がそろっていれば、墓じまいはご自身で進められます。行政書士への依頼は必須ではありません。

箕面市内のお墓から遺骨を移す場合、改葬許可の申請先は箕面市です。市役所別館1階12番窓口で申請し、発行手数料は無料です。

止まりやすいのは、名義・親族・遠方対応の3点です。そこだけを相談することもできます。

墓じまいは墓石の撤去だけではありません

遺骨を別の場所へ移す行為は「改葬」にあたり、市区町村の許可が必要です。墓石の撤去工事とは別の手続きです。

「墓じまい」という言葉から、墓石を撤去して更地に戻す工事を思い浮かべるかたが多くいらっしゃいます。ただ、実際には工事だけで完結しません。遺骨をどこかへ移すのであれば、墓地、埋葬等に関する法律に基づく改葬許可が必要になります。

この2つは、担当する相手も、必要な書類も別です。工事は石材店、改葬許可は市区町村という切り分けになります。

そのため、先に工事の日程を決めてしまうと、書類が間に合わずに予定を組み直すことがあります。工事を契約する前に、ご親族の意向、墓地管理者の条件、遺骨の移転先、行政手続きの4点を整理しておくと、あとの進行がずっと楽になります。

ご自身で進めやすいケース

次の条件がおおむねそろっていれば、専門家に依頼しなくても進められます。

1墓地使用者(名義人)がご健在、または誰なのかが明確である
2ご親族の間で、墓じまいの方針が共有されている
3遺骨の移転先が決まっている、または候補が絞れている
4現在の墓地管理者と連絡が取れている
5平日に役所や墓地とのやり取りができる

この状態であれば、行政書士への依頼は必要ありません。箕面市の申請様式は市の公式サイトからダウンロードでき、記入例も公開されています。書類そのものは、決して複雑なものではありません。

箕面市で墓じまいを自分で進める基本の流れ

墓じまいの基本の流れ

1親族で方針を確認する

2現在の墓地管理者へ確認する

3遺骨の移転先を決める

4墓石撤去の見積もりを取る

5箕面市へ改葬許可を申請する

6改葬許可証を新しい納骨先へ提出する

※ 順番はケースによって前後する場合があります。

1.親族で方針を確認する

最初にすべきことは、書類の準備ではなく、ご親族への説明です。

墓じまいの理由と、遺骨をどこへ移すのかを、関係するかたに共有しておきます。法律上の手続きとしては、墓地使用者が申請すれば足りる場面もありますが、手続き上の可否と、後々の感情的な対立を避けることは別の問題です。

実際にご相談として多いのが、工事が終わってから「聞いていない」と言われるケースです。合祀を選んだ場合、後から遺骨を取り出すことは原則としてできません。取り返しがつかない部分があるからこそ、早い段階で説明しておくことをおすすめします。

墓じまいの手続きについて家族で確認する様子

工事の前に、ご家族で方針を共有しておくことが大切です。

2.現在の墓地管理者へ確認する

墓地の返還条件は、墓地ごとに異なります。指定石材店の有無は特に早く確認してください。

墓地管理者に確認しておく項目 ・現在の使用者名義が誰になっているか
・返還にあたっての条件、手続きの方法
・指定石材店の定めがあるかどうか
・遺骨の取り出しの立会いや段取り
・閉眼供養(魂抜き)を行うかどうか
・更地に戻す際の条件(基礎の撤去範囲など)

寺院墓地の場合は、いきなり工事日程を伝えるのではなく、まず事情を丁寧にお話しするところから始めてください。長く供養をお願いしてきた関係がありますので、順序を誤ると話が進みにくくなります。

3.遺骨の移転先を決める

移転先が決まらないと、改葬許可の申請書は書けません。

移転先には、一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬などの選択肢があります。費用も、その後の管理の要否も大きく異なります。

合祀・合葬を選ぶ場合の注意 他のかたの遺骨と一緒に納める合祀・合葬では、後から特定の遺骨を取り出すことは原則としてできません。費用の面では選ばれやすい方法ですが、ご親族の中に異なる考えのかたがいないか、決める前に確認しておいてください。

あわせて、新しい納骨先で必要となる書類(受入証明書などの有無)と、納骨できる時期も確認しておきます。工事の日程はここから逆算することになります。

4.墓石撤去の見積もりを取る

可能であれば複数社で比較してください。ただし、指定石材店がある墓地では先に管理者へ確認が必要です。

見積書は、内訳が分かれているかどうかを見てください。総額だけの提示では比較ができません。

確認する項目見るポイント
墓石の解体・撤去基礎や外柵まで含まれているか
石材の処分処分費が別建てになっていないか
遺骨の取り出し体数によって変わるか、洗浄や乾燥が必要か
重機の搬入・養生通路が狭い墓地では手作業になり費用が変わる
更地化墓地管理者が求める状態に戻せるか
費用が増える条件どのような場合にいくら加算されるか

掘ってみないと分からない部分があるのは、この工事の性質上やむを得ません。だからこそ、どういう場合に費用が変わるのかを、契約前に書面で確認しておくことが大切です。

5.箕面市へ改葬許可を申請する

箕面市内の墓地・納骨堂から遺骨を移す場合は、箕面市役所別館1階12番窓口(市民サービス政策室)へ申請します。手数料は無料です。

箕面市の改葬許可申請のポイント ・申請書の枚数 遺骨1体につき1枚。複数を移す場合はその数だけ必要です
・墓地使用者以外が申請する場合 原則として、墓地使用者の改葬同意書が必要です
・埋蔵・埋葬の証明 通常は墓地管理者に申請書の所定欄へ記入・押印してもらいます
・箕面市立霊園が改葬元の場合 埋蔵・埋葬の証明は不要です
・持参するもの 返信用封筒と切手が必要です
・許可証の交付 後日郵送されます。発行手数料は無料です

なお、箕面市立霊園の使用権の承継、墓石の設置や移動などの手続きについては、市立聖苑への確認が必要です。改葬許可の窓口とは別になります。

申請の内容や様式は自治体によって異なります。箕面市以外のお墓を改葬する場合は、その自治体の取扱いを個別にご確認ください。最新の内容は箕面市の公式ページでご確認いただけます。

6.改葬許可証を新しい納骨先へ提出する

許可証の原本を新しい墓地・納骨堂の管理者へ提出します。改葬先の市区町村での手続きは不要です。

ここを勘違いされるかたが多いのですが、移転先の役所であらためて届出をする必要はありません。箕面市が出した改葬許可証を、新しい納骨先に渡せば足ります。

許可証が手元に届いたら、工事、遺骨の取り出し、納骨の日程を確定させます。閉眼供養や納骨法要を行う場合は、僧侶やご親族の予定も合わせて調整することになります。

箕面の山並みを望む霊園で墓じまいの手順を確認する女性のイラスト

段取りが整っていれば、墓じまいはご自身でも進められます。

行政書士へ相談したほうがよいケース

名義が不明、親族が多い、遠方に住んでいる。この3つのいずれかに当てはまると、手続きが止まりやすくなります。

1墓地使用者がすでに亡くなっており、誰が手続きできるのか分からない
2相続人やご親族が多く、連絡や説明に不安がある
3戸籍をたどって相続人を確認する必要がある
4遠方にお住まいで、何度も現地へ行くことができない
5遺骨が何体あるか、誰が埋葬されているかが分からない
6改葬許可申請書や委任状、必要書類の整理に不安がある
7墓じまいと同時に、預貯金・保険・不動産など相続財産の調査も必要

特に多いのが、名義が祖父母の代のまま残っているケースです。この場合、誰が墓地使用者の地位を引き継いでいるのかを確認するところから始まり、戸籍の収集が必要になることがあります。ご自身でも可能ですが、時間と手間はかかります。

行政書士にできること・できないこと 行政書士がお手伝いできるのは、書類の作成・収集と、申請手続きの支援です。
ご親族や寺院との交渉を、代理人として行うことはできません。すでに争いになっている場合の代理交渉は弁護士の業務です。話がこじれている状態であれば、弁護士へのご相談をおすすめします。

墓じまいは、困った部分だけ相談できます

ご自身で進められるかたは、そのまま進めていただいて構いません。この記事の内容で足りるようであれば、ご相談いただく必要はありません。

ただ、実際には「途中まで進んだけれど、名義のところで止まった」「役所とお寺と石材店のどこから手をつければいいか分からなくなった」というご相談を多くいただきます。すべてをお任せいただく必要はなく、止まっている部分だけをご相談いただくこともできます。

フジ行政書士事務所では、改葬許可の申請、必要書類の作成と収集、墓地使用者や相続人の確認といった、書類と手続きの部分をお手伝いしています。工事が必要な場合は、ご希望に応じて専門業者をご案内することも可能です。

なお、墓石の撤去工事費、遺骨の移送にかかる費用、新しい納骨先での納骨費用は、行政書士報酬とは別途必要です。これらは工事業者や納骨先へお支払いいただくものになります。

よくいただくご質問

Q. 墓じまいは自分でできますか。

できます。墓地使用者が明確で、ご親族の方針が共有され、移転先と石材店が決まっていれば、ご自身で進められることが多い手続きです。改葬許可の申請書も、箕面市の公式サイトから様式と記入例をダウンロードできます。

Q. 箕面市で改葬許可を申請する場所はどこですか。

箕面市役所別館1階12番窓口、市民サービス政策室です。箕面市内の墓地・納骨堂から遺骨を移す場合が対象になります。返信用封筒と切手が必要で、許可証は後日郵送、発行手数料は無料です。

Q. 墓地使用者が亡くなっているときはどうすればよいですか。

まず、墓地管理者に現在の名義と承継の手続きを確認してください。承継者が決まっていない場合は、相続人の確認から必要になることがあります。戸籍の収集が必要になるケースが多く、ここでお困りのかたが最も多くいらっしゃいます。

Q. 箕面市立霊園でも墓地管理者の証明は必要ですか。

箕面市立霊園が改葬元である場合、埋蔵・埋葬の証明は不要とされています。それ以外の墓地・納骨堂が改葬元の場合は、通常、墓地管理者の証明が必要です。

Q. 工事費と行政書士報酬は別ですか。

別です。行政書士報酬は書類の作成・収集や申請手続きの支援に対するものです。墓石の撤去工事費、遺骨の移送費、新しい納骨先での納骨費用は、それぞれの業者や納骨先へ別途お支払いいただきます。

止まっているところだけ、ご相談いただけます

「名義が分からない」「親族への説明に不安がある」「遠方で何度も行けない」。そうした部分だけのご相談で構いません。初回相談は1時間無料です。

料金を見る 墓じまいについて相談する(LINE) フジ行政書士事務所ホームページ
フジ行政書士事務所
〒562-0003 大阪府箕面市西小路5-2-25 西小路ビル406
TEL:072-734-7362
※ 墓石の撤去工事は行っておりません。
※ ご親族や寺院との交渉の代理は承っておりません。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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