箕面市にあるお墓を墓じまいするときは、箕面市役所に改葬許可を申請します。申請書は遺骨1体につき1枚、手数料は無料で、郵送でも申請できます。
ただ、実際には「名義人が亡くなっている」「誰の遺骨か分からない」「お寺とのやり取りが進まない」「遠方で箕面まで通えない」といった事情で手が止まる方が少なくありません。この記事では、箕面市での墓じまいで知っておきたいことと、ご家族によって判断が分かれるポイントを整理します。
この記事のポイント
・申請先は、遺骨を移す先ではなく、今お墓がある箕面市です
・申請者が墓地の名義人と違う場合や、代理人が申請する場合は、追加の書類が必要です
・箕面市立霊園から移す場合は、墓地管理者の証明が不要です
・書類の準備だけ、手続き全体など、必要な部分を行政書士に頼めます
①箕面市の改葬許可の基本
| 項目 | 箕面市の場合 |
|---|---|
| 申請窓口 | 箕面市役所 別館1階12番窓口(市民サービス政策課) |
| 申請書 | 遺骨1体につき1枚 |
| 手数料 | 無料 |
| 郵送での申請 | 可能(許可証は後日郵送) |
| 移す先の市区町村での手続き | 不要 |
箕面市には、墓じまいに対する市独自の補助金制度はありません。墓じまい全体の費用は、墓石の撤去や新しい納骨先などを含めて総額50万〜150万円が目安です。
遺骨を取り出す前に、お墓がある箕面市で改葬許可を受けます
②気をつけたいこと
許可証が届く前に、遺骨を動かすことはできない
改葬許可証は申請してから後日郵送されます。法要や納骨の日程を先に決めてしまうと、許可証が間に合わないことがあります。お寺・石材店・新しい納骨先との日程は、許可の見込みと合わせて組む必要があります。
また、箕面市周辺には山の斜面にある霊園や寺院墓地も多く、重機が入れない場所では墓石撤去の費用が上がることがあります。
③ご家族によって判断が分かれる3つのポイント
誰が申請するか
墓地の名義人が亡くなっている、親族が名義人になっている、遠方に住んでいるなど、申請する人の立場によって必要な書類と準備が変わります。
遺骨が何体あり、誰の遺骨か分かっているか
古い遺骨や、誰の遺骨か分からない遺骨がある場合は、申請書の書き方や確認の方法を考える必要があります。
お寺・霊園とのやり取りが進められるか
お寺との関係、離檀の話し合い、市立霊園の区画返還など、改葬元によって進め方が変わります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
お墓がある場所(寺院墓地か市立霊園かなど)、墓地の名義人、遺骨の数、移す先の予定をお知らせいただければ、何が必要で、どこまでをお任せいただくのがよいかを整理します。まだ何も決まっていない段階でも構いません。
改葬許可申請書は、遺骨1体につき1枚ずつ作成します
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
フジ行政書士事務所は箕面市の事務所です。箕面市の改葬許可の手続きを、地元の事務所として承ります。
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 戸籍の収集 | 名義人が亡くなっている場合などに必要な戸籍を集めます |
| 改葬許可申請書の作成と提出 | 遺骨ごとの申請書を作成し、箕面市に申請します |
| お寺・霊園とのやり取り | 書類や日程の調整をお手伝いします |
| 全体の段取り | 石材店・新しい納骨先との日程も含めて組み立てます |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 個別の書類作成 | 20,000円〜 |
| ライトサポート | 35,000円 |
| スタンダードサポート | 55,000円 |
| フルサポート | 120,000円 |
交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。詳しくはご利用料金をご覧ください。
よくある質問
Q. 遺骨を箕面市の外へ移す場合も、箕面市に申請しますか?
はい。申請先は今お墓がある市区町村です。移す先の市区町村での手続きは必要ありません。
Q. 墓地の名義人ではない人でも申請できますか?
できますが、追加の書類が必要です。どなたが申請するかを伺って、必要なものを確認します。
Q. 箕面市に墓じまいの補助金はありますか?
市独自の補助金制度はありません。改葬許可の手数料は無料です。
Q. 遠方に住んでいても頼めますか?
はい。郵送・オンラインでやり取りしながら進められます。
箕面市のお墓の墓じまいを考えている方は、お墓のある場所と遺骨の数、移す先の予定をLINEでお知らせください。まだ何も決まっていない段階でも、進め方を一緒に整理します。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
出典:箕面市「改葬許可申請」
