箕面市立霊園の墓じまい|改葬許可・墓石撤去・区画返還まで行政書士が解説

箕面市立霊園のお墓を墓じまいしたいものの、「最初に何をすればよいのか」「市役所と市立聖苑のどちらで手続きするのか」「遺骨を移すには何が必要なのか」と迷っていませんか。

墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりというものではありません。お墓の中にある遺骨を別のお墓や納骨施設へ移す場合には「改葬」の手続きが必要です。また、箕面市立霊園の区画が不要になった場合は、使用者の負担で原状に復したうえで返還することとされています。

この記事では、箕面市立霊園の一般区画を現在使用しているかたが墓じまいをする場合に絞って、箕面市の公式情報をもとに手続きの流れを行政書士が解説します。

この記事の要点
・箕面市立霊園から遺骨を移す場合、原則として改葬許可が必要です。
・申請先は箕面市役所 市民サービス政策室です。
・改葬元が箕面市立霊園の場合、埋蔵(埋葬)証明は不要です。
・改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚、改葬許可証の発行手数料は無料です。
・区画は使用者の負担で原状回復して返還し、永代使用料は原則返還されません。

目次

箕面市立霊園の墓じまいは何から始めればよいですか

最初にすべきことは、墓石の撤去ではなく遺骨の移転先(改葬先)を決めることです。改葬許可申請書には改葬先の墓地名や所在地を記入するため、移転先が決まっていないと申請自体が進められません。

遺骨の移転先としては、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、別の一般墓地、そして箕面市立霊園の合葬式墓地などが考えられます。移転先が決まったら、改葬許可の手続きに進みます。

順序としては、次のように考えると分かりやすいでしょう。

新しい納骨先を決める → 改葬許可を取る → 遺骨を取り出す → 墓石を撤去して原状回復する → 区画を返還する

注意
「先に墓石を撤去してしまおう」という進め方はおすすめできません。改葬許可証は遺骨を移す前に取得しておくものであり、また区画の返還は原状回復の完了が前提になるため、順序を逆にすると手戻りが生じやすくなります。

使用者が亡くなっている場合は、先に承継の手続きが必要になることがあります

墓地の使用者名義が亡くなったかたのままになっているケースは少なくありません。箕面市立霊園では、使用者が亡くなった場合の承継手続きとして、箕面市立霊園区画墓地使用権承継届出書のほか、承継予定者を除く法定相続人全員の同意書、住民票、現使用者と法定相続人全員の関係が分かる戸籍謄本を市立聖苑へ提出することとされています。名義がどうなっているかは、着手前に確認しておくと安心です。

箕面市立霊園から遺骨を移すとき、改葬許可は必要ですか

はい。原則として改葬許可が必要です。墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則により、墓地や納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨などを別のお墓へ移すには、市区町村長の許可を受ける必要があります。

箕面市も公式サイトで、改葬を行うには市区町村長の許可が必要であると案内しています。

同じ箕面市立霊園の中で移す場合も改葬許可が必要です

見落とされやすい点ですが、箕面市は同一墓地内で改葬する場合も改葬許可申請が必要としています。したがって、箕面市立霊園の一般区画から同じ箕面市立霊園の合葬式墓地へ遺骨を移す場合も、改葬許可の申請が必要になります。

分骨の場合は改葬許可は不要です

焼骨の一部だけを別の墓地や納骨堂へ移す「分骨」は改葬とは異なり、市区町村役場での許可申請などの手続きは不要とされています。分骨の場合は、現在埋蔵している墓地・納骨堂の管理者から分骨証明書の発行を受け、分骨先の管理者へ提出します。

改葬許可はどこに申請しますか

箕面市内の墓地・納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨などを改葬する場合、申請先は箕面市役所 市民サービス政策室です。箕面市立霊園の管理を行う市立聖苑ではなく、市役所の窓口が申請先になります。

項目内容
申請窓口箕面市役所 市民サービス政策室
担当課市民部 市民サービス政策課
窓口受付時間午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
持参するもの改葬許可申請書、返信用封筒と切手(必要に応じて改葬同意書)
手数料無料

出典:箕面市「お墓の移転~改葬許可申請について~」

なお、墓石の設置や移動、使用権の承継、焼骨の埋蔵など箕面市立霊園そのものに関する手続きについては、箕面市は市立聖苑への問い合わせを案内しています。「改葬許可は市役所」「霊園の使用に関することは市立聖苑」と整理しておくと迷いません。

箕面市立霊園の場合、埋蔵・埋葬証明は必要ですか

いいえ。改葬元が箕面市立霊園である場合、埋蔵(埋葬)の証明は不要です。箕面市が公式サイトで明示しています。

通常の改葬では、市役所へ申請する前に、改葬元の墓地(納骨堂)の管理者から焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明してもらう必要があります。具体的には、改葬許可申請書の下段にある「墓地管理者使用欄」に墓地管理者が記入・押印するか、墓地管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」を添付します。

しかし箕面市は、この墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明について、箕面市立霊園が改葬元である場合は不要としています。箕面市が経営する霊園であるためです。

一般の寺院墓地や民営霊園から改葬する場合は、管理者・住職への証明依頼という工程が入ります。箕面市立霊園の墓じまいでは、この工程が省略できる分、手続きの負担が軽くなります。

改葬許可申請書は遺骨何体につき何枚必要ですか

焼骨(死体)1体につき、改葬許可申請書1枚が必要です。複数の遺骨を移す場合は、その体数に応じた枚数の申請書を提出します。

たとえば、お墓の中に4体の遺骨が納められている場合は、改葬許可申請書が4枚必要になります。申請書は箕面市の公式サイトからPDFでダウンロードできます。死亡者の住所や本籍欄などが分からない場合は「不詳」と記入してよいとされています。

先に確認したいこと
お墓に何体の遺骨が納められているかが分からないままでは、必要な申請書の枚数も、改葬先で必要になる費用も確定できません。古いお墓では、記録と実際の納骨数が一致しないこともあります。まずカロート(納骨室)の中を確認するところから始めてください。

改葬許可証の手数料はいくらですか

箕面市の改葬許可証の発行手数料は無料です。ただし、申請時に返信用封筒と切手を各自で用意する必要があります。

返信用封筒と切手を持参のうえ市民サービス政策室で申請し、申請に基づいて発行された改葬許可証が後日郵送されます。窓口で即日交付されるわけではないため、遺骨の取り出し日や石材店の工事日程を先に固めてしまわないよう、余裕をもったスケジュールを組んでください。

受け取った改葬許可証はどうしますか

改葬許可証の原本を改葬先の墓地管理者に提出して、改葬を行います。なお、箕面市は改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要としています。移転先が市外・府外であっても、改めて向こうの役所で許可を取り直す必要はありません。

墓地使用者と申請者が違う場合はどうすればよいですか

原則として改葬許可を申請するのは墓地の使用者(所有者)ですが、それ以外のかたが申請を行う場合は、墓地使用者の改葬同意書が必要です。箕面市の公式サイトから同意書の様式と記入例をダウンロードできます。

たとえば、父親が墓地使用者になっているものの、実際の墓じまい手続きは子が進めているというケースはよくあります。「家族だから自分がそのまま申請できるだろう」と考えず、現在の墓地使用者が誰なのかを最初に確認しておくことが大切です。

なお、使用者がすでに亡くなっている場合は、同意書ではなく前述の承継手続きの検討が必要になります。誰が承継するかで親族間の意見が分かれている場合は、法的な権利関係の判断が必要になるため、弁護士など該当する専門家への相談が適切です。

墓じまいについて家族で話し合う様子

墓地使用者の名義と遺骨の体数は、手続きに入る前に家族で確認しておくと安心です。

墓石を撤去した後、区画はどうすればよいですか

箕面市立霊園の一般区画は、使用区画が不要となったときは、使用者の負担で原状に復したうえで返還することとされています。つまり、石材店などに依頼して墓石・外柵などを撤去し、更地に戻したうえで返還の届出を行います。

返還の届出については、箕面市立霊園条例施行規則により、箕面市立霊園区画墓地使用権返還届(様式第13号)を指定管理者である市立聖苑に提出することとされています。改葬許可の申請先が市役所であるのに対し、返還届の提出先は市立聖苑である点にご注意ください。

手続き提出先
改葬許可申請箕面市役所 市民サービス政策室
区画墓地使用権返還届指定管理者(箕面市立聖苑)
区画使用料還付申請市長(箕面市役所)
墓石の設置・移動、承継、埋蔵箕面市立聖苑

原状回復の具体的な範囲や工事の進め方は、区画の位置や既存工作物の状況によって変わります。撤去工事に着手する前に、市立聖苑へ手順を確認しておくとやり直しを防げます。

永代使用料は返還されますか

原則として返還されません。ただし箕面市は、使用許可を受けた日から2年以内に未使用のまま使用区画を返還した場合に限り、既納の永代使用料のうち墓地使用料のみ6割相当額を返還するとしています。維持管理使用料は返還されません。

箕面市立霊園一般区画墓地の募集案内では、注意事項として次のように明記されています。使用区画が不要となったときは使用者の負担で原状に復したうえで返還し、納めた永代使用料は返還しない。ただし、使用許可を受けた日から2年以内に未使用のまま返還した場合は、既納の永代使用料のうち墓地使用料のみ6割相当額を返還する、というものです。

永代使用料は「墓地使用料」と「維持管理使用料」で構成されており、区画の面積によって金額が異なります。実際の金額は募集年度ごとに設定されるため、ご自身の区画の内訳は箕面市の募集案内でご確認ください。

参照:箕面市「箕面市立霊園一般区画墓地の使用者募集について」

長年お墓を使用してきたうえでの墓じまいは、当然ながら「未使用」には当たりません。永代使用料の返還を前提とした資金計画は立てないほうが現実的です。なお、箕面市立霊園の一般区画には年間管理料がないため、返還が遅れることによる管理料の累積は生じません。

墓じまい後に箕面市立霊園の合葬式墓地へ移せますか

はい、移せる場合があります。箕面市立霊園合葬式墓地の申込資格には、「一般墓地や納骨堂から焼骨を移す改葬許可を受けられた場合」が含まれています。市内居住・市外居住は問いません。

箕面市立霊園合葬式墓地は、最大1万体までひとつの大きなお墓に遺骨を一緒に埋葬する墓地です。個人で管理する必要がなく承継の心配がないため、「子どもにお墓の管理を負担させたくない」「お墓を継ぐ人がいない」「自分の代で整理しておきたい」というかたの選択肢になります。名前などを石のプレートで残す記名板と、共同参拝スペースも備えられています。

項目内容
合葬式墓地使用料(1体)市内50,000円+消費税/市外75,000円+消費税
記名板使用料(希望者のみ・1枚)市内50,000円+消費税/市外75,000円+消費税
申込先市立聖苑へ必要書類と使用料を直接持参
主な必要書類合葬式墓地使用許可申請書(様式第2号)、住民票の写し、改葬許可証など

出典:箕面市「箕面市では合葬式墓地の使用者を募集しています」

「市内の場合」の料金が適用されるのは、申込者が申込時点で市内に居住しているか、埋葬されるかたが死亡時点で市内に居住していた場合です。埋葬の際は、合葬式墓地使用許可証・記名板使用許可証・埋蔵届書(様式9号)・改葬許可証を焼骨とともに市立聖苑へ持参します。

合葬式墓地を検討する前に
合葬式墓地は、一度埋葬すると遺骨を個別に取り出すことができません。将来別のお墓へ移す可能性が少しでもあるかたは、他の選択肢と比較したうえで判断してください。また、合葬式墓地は公設墓地であり、宗教分離の観点から市による永代供養(供養行事)は行われません。

箕面市立霊園の墓じまいの流れ

箕面市立霊園の墓じまいは、おおむね「移転先決定 → 改葬許可申請 → 改葬許可証の受領 → 遺骨の取り出し → 墓石撤去・原状回復 → 区画返還 → 新しい納骨先へ納骨」という流れで進みます。

1 墓地使用者の名義と、納められている遺骨の体数を確認する
2 新しい納骨先(改葬先)を決め、受入れの可否を確認する
3 石材店に現地を見てもらい、撤去工事の見積もりを取る
4 改葬許可申請書を遺骨1体につき1枚作成する(使用者以外が申請する場合は改葬同意書も準備)
5 返信用封筒と切手を持参し、箕面市役所 市民サービス政策室へ改葬許可を申請する
6 後日郵送される改葬許可証を受け取る
7 閉眼供養(希望する場合)を行い、遺骨を取り出す
8 墓石・外柵などを撤去し、区画を原状に復する
9 区画墓地使用権返還届を市立聖苑へ提出する
10 改葬許可証の原本を改葬先の管理者へ提出し、納骨する

実際には、墓地使用者の名義、遺骨の体数、改葬先の受入れ条件によって必要な確認事項が変わります。特に4から6の書類準備と、3および8の工事日程は並行して進めることになるため、最初に全体の順序を整理してから着手することが、余計な手戻りを防ぐポイントです。

墓石を撤去して更地に戻された墓地の区画

墓石や外柵を撤去し、区画を更地に戻したうえで箕面市立霊園へ返還します。

箕面市立霊園の墓じまいにかかる費用の目安

墓じまい全体の費用は、一般的に総額50万円から150万円程度が目安です。箕面市立霊園の場合、改葬許可証の発行手数料は無料であり、埋蔵証明の取得も不要なため、行政手続きに要する実費は比較的少なく済みます。

項目費用の目安
墓石の解体・撤去(原状回復)1㎡あたり10万円〜20万円程度
閉眼供養のお布施3万円〜10万円程度(行う場合)
改葬許可申請の手数料箕面市は無料(返信用封筒と切手は自己負担)
合葬式墓地(箕面市立霊園)1体につき市内50,000円+税/市外75,000円+税
永代供養墓・樹木葬・納骨堂など10万円〜100万円程度(施設により大きく異なる)

撤去費用は、区画の面積、墓石の大きさ、重機が入れるかどうかといった作業環境によって変わります。金額は必ず現地を確認したうえでの見積もりで判断してください。なお、上記のうち手数料以外は箕面市が定める金額ではなく、一般的な相場に基づく行政書士としての目安です。

行政書士には何を依頼できますか

行政書士には、改葬許可申請書や改葬同意書などの書類作成と、市役所への提出代行を依頼できます。墓石の解体・撤去工事そのものは石材店の業務であり、行政書士が行うものではありません。

墓じまいでは、行政手続き、霊園への確認、石材店との調整、新しい納骨先の手配という複数の作業が同時に進みます。フジ行政書士事務所では、このうち書類まわりと段取りの整理をお引き受けしています。

お引き受けできること
・改葬許可申請書、改葬同意書などの作成
・遺骨の体数に応じた申請書一式の準備
・箕面市役所 市民サービス政策室への申請書類の提出代行
・墓じまい全体の手順とスケジュールの整理

行政書士がお引き受けできないこと
墓地の承継者が誰になるかといった権利関係の法的判断や、親族間で争いがある場合の代理交渉は、弁護士など該当する専門家の業務です。また、墓石の撤去工事は石材店が行います。

よくある質問(FAQ)

Q. 箕面市立霊園の墓じまいに改葬許可は必要ですか。

はい。遺骨を別の墓地や納骨施設へ移す場合は、原則として改葬許可が必要です。箕面市は、同一墓地内で改葬する場合も改葬許可申請が必要としているため、箕面市立霊園の一般区画から同じ霊園内の合葬式墓地へ移すときも申請が必要です。

Q. 改葬許可はどこに申請しますか。

箕面市役所 市民サービス政策室です。箕面市立霊園を管理する市立聖苑ではありません。ただし、墓石の設置や移動、使用権の承継、区画の返還届などは市立聖苑が窓口です。

Q. 箕面市立霊園から改葬する場合、埋蔵証明は必要ですか。

不要です。箕面市は、改葬元が箕面市立霊園である場合、墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明は不要としています。一般の寺院墓地や民営霊園から改葬する場合は、管理者の証明が必要になります。

Q. 改葬許可証はいつ受け取れますか。手数料はかかりますか。

発行手数料は無料です。窓口での即日交付ではなく、申請時に持参した返信用封筒により後日郵送されます。遺骨の取り出しや工事の日程は、許可証が届いてから確定させると安心です。

Q. 箕面市立霊園の永代使用料は返ってきますか。

原則として返還されません。ただし、使用許可を受けた日から2年以内に未使用のまま区画を返還した場合に限り、既納の永代使用料のうち墓地使用料のみ6割相当額が返還されます。維持管理使用料は返還されません。

Q. 墓地使用者が亡くなっている場合、そのまま墓じまいできますか。

そのままでは進められないことがあります。箕面市立霊園では、使用者が亡くなった場合、承継届出書に加えて承継予定者を除く法定相続人全員の同意書や戸籍謄本などを市立聖苑へ提出することとされています。まず名義の状況を確認してください。

Q. 遺骨の一部だけを移したい場合も改葬許可は必要ですか。

不要です。焼骨の一部を別の墓地や納骨堂へ移す「分骨」は改葬とは異なり、市区町村役場での許可申請は必要ありません。現在埋蔵している墓地の管理者から分骨証明書の発行を受け、分骨先の管理者へ提出します。

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箕面市立霊園の墓じまいは、墓石を撤去して終わりではなく、改葬許可、遺骨の移転、原状回復、区画返還までを一連の流れとして考える必要があります。一方で、埋蔵証明が不要で改葬許可の手数料も無料であるなど、他の墓地と比べて手続きが進めやすい面もあります。

フジ行政書士事務所では、改葬許可申請書などの書類作成と申請の代行をお引き受けしています。「まだ墓じまいすると決めたわけではない」「何から始めればよいのかだけ知りたい」という段階でも構いません。

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※この記事に記載した制度・様式・料金は2026年8月時点で箕面市公式サイトおよび公表資料により確認したものです。最新の内容は箕面市公式サイトをご確認ください。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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