相続財産調査は行政書士に依頼できる?預貯金・不動産・生命保険の調べられる範囲と費用

親が亡くなったあと、どこの銀行に預金があるのか、自宅以外に不動産を持っていたのか、生命保険に入っていたのかが分からない、というご相談があります。

相続財産調査は、「何があるのか分からない」段階から行政書士に依頼できます。財産が分かってから相談していただく必要はありません。

この記事の要点 ・相続財産調査は、財産の内容が分からない段階から行政書士に依頼できます
・預貯金、不動産、生命保険、株式、借入れには、それぞれ相続人が利用できる照会の仕組みがあります
・「不動産だけ」「生命保険だけ」など、必要な部分だけの依頼にも対応しています
借入れの可能性がある場合は、相続放棄の期限(3か月)があるため早めの調査が必要です
・料金は55,000円(税込)から。全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
目次

相続財産調査とは|行政書士に依頼できること

相続財産調査とは、亡くなった方が残した預貯金・不動産・保険・有価証券・借入れを、相続人の立場で金融機関や公的機関に照会して明らかにする作業です。

当事務所は、相続人であるご依頼者からの委任にもとづいて、戸籍等の収集、各機関への照会、調査結果をまとめた財産目録の作成を行います。

財産の種類調査に使う主な仕組み
預貯金金融機関ごとの残高証明書・取引履歴の請求
不動産所有不動産記録証明制度、市区町村の名寄帳
生命保険生命保険契約照会制度
株式・投資信託証券保管振替機構への開示請求
借入れ信用情報機関への開示請求

どの仕組みも、請求できる人、相続関係を証明する戸籍、検索の条件が決まっています。亡くなった方の住所や氏名の変遷によって、準備する書類も変わります。

当事務所では、この準備から照会、結果の整理までをまとめて行います。制度の使い方をご自身で一から調べていただく必要はありません。

「何があるか分からない」段階から相談できます

依頼する内容を決めてから相談していただく必要はありません。現在分かっていることをお聞きし、何を調べるのかを一緒に整理します。

よくいただくご相談 ・どこの銀行に口座があったのか分からない
・通帳やキャッシュカードが見つからない
・自宅以外にも土地を持っていたと聞いたことがある
・祖父名義のままの不動産が残っているかもしれない
・生命保険に入っていたはずだが、保険証券が見当たらない
・借金があったという話を聞いたことがある
・何年も前に亡くなった親や祖父母の相続がそのままになっている
亡くなった親の書類を広げて財産の内容を確認する夫婦
書類を広げても、親がどんな財産を持っていたのか分からないことがあります

「通帳が1冊だけある」「固定資産税の通知が届いていた」といった断片的な情報も、調査の手がかりになります。

とりあえずLINEで相談する

財産調査は戸籍収集と相続人の確認から始まります

金融機関や法務局への照会は、請求する人が相続人であることを戸籍で証明して行います。そのため、財産調査は戸籍の収集から始まります。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどることで、誰が相続人なのかが確定します。親や祖父母の相続を長くそのままにしていた場合は、その間に相続人が亡くなり、相続関係が広がっていることがあります。

当事務所では、戸籍の収集、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成もあわせて行います。「財産も相続人もよく分からない」という状態からご相談いただけます。

① 預貯金の調査|残高と取引履歴を確認する

口座のある金融機関が分かれば、相続人は残高証明書や取引履歴を請求して、亡くなった日の残高と過去の入出金を確認できます。

どこの金融機関か分からない場合は、通帳、キャッシュカード、郵便物、年金の振込先、公共料金の引落しなどを手がかりに候補を絞り、金融機関ごとに口座の有無から照会します。

マイナンバーが届け出されている口座については、相続人が口座の所在をまとめて確認できる制度もあります。ただし、対象は届出済みの口座に限られます。

当事務所が行うこと ・相続関係を証明する戸籍等の収集
・金融機関への口座の有無、残高、取引履歴の照会
・照会結果の整理と一覧化

金融機関ごとに必要な書類や窓口が異なるため、複数の金融機関を調べる場合は、その数だけ準備が必要になります。

② 不動産の調査|所有不動産記録証明制度を利用する

2026年2月2日に「所有不動産記録証明制度」が始まり、亡くなった方が登記名義人になっている全国の不動産を、相続人が法務局で一覧の証明書として取得できるようになりました。

これまでは、不動産がありそうな市区町村ごとに名寄帳を請求する必要があり、心当たりのない地域の不動産は見落とされがちでした。

この制度を使えば必ずすべての不動産が見つかる、というわけではありません。
検索は、請求時に指定した氏名・住所で行われます。登記簿上の住所が古いままの不動産は、その住所を指定しなければ一覧に出てきません。登記されていない建物も対象外です。

そのため当事務所では、戸籍の附票などで住所の変遷を確認したうえで検索の条件を組み立て、市区町村の名寄帳と組み合わせて調査します。

祖父母名義の不動産の場合は、祖父母の相続人であることを戸籍でたどって証明します。

当事務所が行うこと ・戸籍、戸籍の附票などによる住所・氏名の変遷の確認
・所有不動産記録証明書、名寄帳、登記事項証明書の取得
・見つかった不動産の一覧化

③ 生命保険・株式の調査|保険会社や証券会社が分からない場合

生命保険は「生命保険契約照会制度」で契約の有無を確認できます

保険証券が見つからず、保険会社が分からない場合でも、生命保険契約照会制度を利用すれば、生命保険協会に加盟する生命保険会社に契約があるかどうかをまとめて確認できます。

この制度で分かるのは、契約の有無と保険会社までです。保障の内容や保険金の請求は、判明した保険会社とのやり取りになります。共済は対象外のため、加入の可能性がある場合は個別に確認します。

株式・投資信託は証券保管振替機構への開示請求で口座のある証券会社が分かります

亡くなった方が株式を持っていた可能性がある場合は、証券保管振替機構への開示請求により、どの証券会社に口座があったのかを確認できます。銘柄や残高は、判明した証券会社に照会します。

④ 借入れの調査|相続放棄の期限に注意が必要です

相続財産には、預貯金や不動産だけでなく借入れも含まれます。

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条)。
財産の状況をまったく把握していない場合や、借金があったと聞いたことがある場合は、財産調査を後回しにせず早めにご相談ください。

金融機関、貸金業者、クレジット会社からの借入れは、信用情報機関への開示請求で確認できます。個人間の借入れは記録に載らないため、郵便物や契約書類の確認もあわせて行います。

調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法があります。家庭裁判所への手続きが必要な場合は、司法書士・弁護士と連携して進めます。

お墓との関係は「相続放棄してもお墓は放棄できない?祭祀承継者と墓じまい費用の負担」で解説しています。

必要な部分だけ依頼できます

相続手続きを丸ごと依頼していただく必要はありません。調べたい財産だけ、手が止まっている部分だけのご依頼をお受けしています。

行政書士から相続財産調査の説明を受ける相談者の女性
分かっていることをお聞きし、調べる範囲を一緒に決めていきます
ご依頼の例 ・不動産だけ調べてほしい
・生命保険の契約があるかどうかだけ確認したい
・預貯金の残高と取引履歴だけお願いしたい
・戸籍収集と財産調査をまとめてお願いしたい
・途中まで自分で調べた続きをお願いしたい

どこまで依頼するかは、ご依頼者が決められます。ご自身で調べる場合の進め方は「親の財産が分からないときの相続財産調査|何から始めて、どこに照会するか」にまとめています。

ご依頼の流れと費用

LINEでご相談現在分かっていること、気になっていることをお聞きします。
調査範囲の確認とお見積り何を調べるのか、どこまで依頼するのかを決め、費用をご提示します。
委任状のご署名・戸籍等の収集書類のやり取りは郵送で行います。
各機関への照会金融機関、法務局などへ照会します。途中経過はLINEでお知らせします。
調査結果のご報告見つかった財産を一覧にまとめてお渡しします。
相続財産調査サポート 55,000円(税込)〜 初回相談1時間無料

戸籍や証明書の発行手数料、各制度の手数料、郵送費は別途実費となります。調べる財産の種類や金融機関の数によって費用が変わるため、着手前にお見積りをお出しします。詳しくはご利用料金のページをご覧ください。

調査後の相続登記や相続税の申告は、司法書士・税理士と連携して進めます。

墓じまいをきっかけに、残っている相続を整理する

墓じまいのご相談をお聞きしていると、「祖父名義の土地が残っているかもしれない」「亡くなった母の預金口座が分からない」といった、お墓以外の問題が見つかることがあります。

お墓の整理と、亡くなった方の財産の整理は別の手続きです。墓じまいを考え始めた時期は、親や祖父母の相続がそのままになっていないかを確認する機会にもなります。

相続財産調査の依頼についてよくある質問

Q. 相続財産調査は行政書士に依頼できますか?

はい、依頼できます。行政書士は相続人であるご依頼者からの委任にもとづき、戸籍等の収集、金融機関や法務局などへの照会、調査結果をまとめた財産目録の作成を行います。

Q. どこの銀行に口座があるか分からなくても依頼できますか?

はい、依頼できます。通帳、郵便物、年金の振込先、公共料金の引落しなどを手がかりに候補となる金融機関を絞り、口座の有無から照会します。手がかりが少ない場合は、お住まいだった地域の金融機関を中心に調べます。

Q. 不動産だけ、生命保険だけといった依頼はできますか?

はい、できます。調べたい財産だけを指定してご依頼いただけます。相続手続き全体を依頼していただく必要はありません。

Q. 費用はいくらですか?

相続財産調査サポートは55,000円(税込)からです。戸籍や証明書の発行手数料、各制度の手数料、郵送費は別途実費となります。調べる財産の種類や金融機関の数によって変わるため、着手前にお見積りをお出しします。

Q. 何年も前に亡くなった親や祖父母の財産も調べられますか?

はい、相続人であれば調べられます。ただし、金融機関の記録には保存期間があるため、古い取引の内容までは確認できないことがあります。不動産は登記名義が残っていれば、年数が経っていても確認できます。

Q. 借金があるかどうかも調べられますか?

はい、調べられます。信用情報機関への開示請求により、金融機関や貸金業者、クレジット会社からの借入れを確認できます。相続放棄には3か月の期限があるため、借入れの可能性がある場合は早めにご相談ください。

Q. 遠方に住んでいても依頼できますか?

はい、全国からご依頼いただけます。大阪・箕面の事務所より、郵送とオンラインで対応しています。

まとめ|財産が見つかってからではなく「分からない」段階からご相談ください

預貯金、不動産、生命保険、株式、借入れには、それぞれ相続人が利用できる照会の仕組みがあります。ただし、仕組みごとに準備する書類や検索の条件が異なり、戸籍による相続関係の証明が前提になります。

当事務所では、戸籍収集から各機関への照会、結果の一覧化までを行います。調べたい財産だけのご依頼にも対応しています。

財産がどこにあるか分からない段階から相談できます

初回相談1時間無料。全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

参考:法務省「所有不動産記録証明制度について」裁判所「相続の放棄の申述」

※本記事は2026年9月時点の制度・公表情報をもとに作成しています。金融機関や各制度によって、必要書類、手数料、代理人の取扱いが異なります。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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