改葬許可申請書の書き方は?書く前にそろえる情報と、手が止まりやすい欄

改葬許可申請書は、今のお墓から遺骨を取り出して別の場所へ移すときに、お墓のある市区町村へ出す書類です。墓じまいでは、この申請書を出して「改葬許可証」を受け取らないと、遺骨を取り出すことも、新しい納骨先に納めることもできません。

申請書そのものは1枚の書類ですが、書き始める前に、戸籍の取り寄せ、お寺や霊園への証明の依頼、移す先との契約がそろっていないと、ほとんどの欄が埋まりません。この記事では、申請書で何を求められるのか、どこで手が止まりやすいのかを整理します。

この記事のポイント

・申請書は、今お墓がある場所の市区町村に出します(移す先ではありません)
・遺骨1体につき1枚が原則です。ご先祖の分まで入っていると、その人数分の情報が必要です
・亡くなった方の本籍や死亡年月日は、戸籍をさかのぼらないとわからないことが多くあります
・お墓の管理者の証明、移す先の受入証明、名義人の承諾がそろって初めて受理されます

目次

①申請書はどこに出すか

出す先は、今の遺骨が納められているお墓の所在地の市区町村です。たとえば、移す先が大阪で、今のお墓が九州にある場合は、九州のお墓がある市区町村に出します。様式は市区町村ごとに違い、担当の課の名前、手数料、郵送で受け付けるかどうかもそれぞれです。北摂と大阪市の窓口は北摂・大阪市の改葬許可申請はどこに出す?でまとめています。

②申請書で求められる内容と、手が止まりやすいところ

求められる内容手が止まりやすいところ
亡くなった方の本籍・住所・氏名亡くなったときの本籍は、除籍謄本などを取り寄せて確かめます。本籍が遠方の場合は郵送での請求になり、日数がかかります
死亡年月日、火葬の場所と日付祖父母やそれより前の世代の遺骨は、記録が残っていないことがあります。わからない欄をどう扱うかは市区町村ごとに違います
改葬の理由移す先の種類や事情によって書き方が変わります
改葬の場所(移す先)移す先と契約が済み、名称と所在地が確定していないと書けません。散骨の場合は扱いが市区町村によって違います
申請者と、亡くなった方・お墓の名義人との関係申請者が名義人でない場合は、名義人の承諾が必要です。名義人がすでに亡くなっている場合は、誰がお墓を承継したかの確認から始まります

お墓を開けてから遺骨の数が違うとわかることがある

申請書は遺骨1体ごとに必要なため、お墓に何体の遺骨があり、それぞれ誰なのかを先に確かめておく必要があります。開けてみて名前のわからない骨壺が出てくると、申請のやり直しや、市区町村との相談が必要になります。

③申請書と一緒にそろえる書類

書類誰に頼むか注意したいこと
埋葬(埋蔵・収蔵)の証明今のお墓の管理者(お寺・霊園・自治会など)お寺との話し合いが済んでからでないと、お願いしにくい書類です
受入証明書移す先の墓地・納骨堂移す先との契約が先に必要です
名義人の承諾書お墓の名義人申請者が名義人でない場合に必要です
戸籍・除籍謄本など本籍地の市区町村求められるかどうか、どこまで必要かは市区町村によって違います

このように、申請書を書く前に、役所・お寺・移す先・親族の4か所とやりとりが必要になります。遠方のお墓では、そのやりとりの多くが郵送と電話になります。

④行政書士に任せると、ご自身ですることは

ご自身ですること当事務所がすること
お墓の場所、遺骨の数、移す先をLINEでお知らせいただくお墓のある市区町村の様式と必要書類の確認
委任状への署名戸籍・除籍謄本の取り寄せと、亡くなった方の情報の確認
お寺・霊園への墓じまいのご挨拶申請書の作成、わからない欄についての市区町村との確認
(スタンダードサポートの場合)役所への提出と許可証の受け取り

申請書づくりを頼む場合の料金(税込)

・改葬許可申請書など個別の書類作成:20,000円〜
・ライトサポート(書類の作成と提出方法のご案内):35,000円
・スタンダードサポート(役所への提出・許可証の受け取りまで):55,000円
遺骨2体目からは1体ごとに11,000円。戸籍や証明書の発行手数料・郵送料は実費です。全国のお墓に対応しています(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)。

申請書の作成をお任せいただける方は、お墓の所在地、遺骨の数、移す先をLINEでお知らせください。必要な書類と費用の合計をお伝えします。

LINEで申請書の作成を依頼する

⑤申請から許可証を受け取るまでの流れ

1

移す先を決める
永代供養墓・樹木葬・納骨堂など、移す先と契約します。

▼

2

書類をそろえ、申請書を作る
戸籍の確認、管理者の証明、受入証明をそろえて申請書を作ります。

▼

3

市区町村へ提出
今のお墓がある市区町村に提出します。

▼

4

改葬許可証を受け取る
受け取った許可証を、移す先の管理者に渡して納骨します。

よくある質問

Q. 改葬許可申請書はどこに出しますか?

今の遺骨が納められているお墓の所在地の市区町村に出します。移す先の市区町村ではありません。

Q. 死亡年月日がわかりません。申請できますか?

戸籍をさかのぼって確かめるのが基本です。それでもわからない場合の扱いは市区町村ごとに違うため、窓口との確認が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合は、戸籍の確認と市区町村とのやりとりも行います。

Q. 遠方のお墓でも申請できますか?

郵送で受け付けている市区町村が多くあります。当事務所は、全国のお墓の改葬許可申請に郵送で対応しています。

Q. 申請書の作成だけを頼めますか?

ご依頼いただけます。当事務所では、改葬許可申請書など個別の書類作成を20,000円(税込)からお受けしています。

改葬許可申請書の準備で手が止まっている方、遠方のお墓で役所に行けない方は、お墓の所在地と遺骨の数、移す先をLINEでお知らせください。必要な書類と費用をお伝えします。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

目次