納骨の準備をしていたら、埋葬許可証が見つからない。この場合、死亡届を提出した市区町村で再発行を受けられます。埋葬許可証は、役所が交付した火葬許可証に火葬場が執行済みの印を押したもので、2つは同じ一枚の書類です。
ただ、亡くなってから年数がたっている、死亡届をどこに出したか分からない、役所が遠方といった事情があると、再発行は思った以上に手間がかかります。この記事では、再発行で知っておきたいことと、ケースによって手間が変わるポイントを整理します。
この記事のポイント
・再発行の前に、骨壺の箱の中など、まず手元をよく探してみてください
・申請先は、今の住所地でもお墓の所在地でもなく、死亡届を提出した市区町村です
・亡くなってから年数がたっていると、火葬場の火葬証明書が必要になることがあります
・調べ方が分からない、遠方で進まないときは、行政書士に再発行の手続きを頼めます
①まず確認したいこと
火葬後の許可証は、骨壺と一緒に箱へ納められていることが多く、「なくした」と思っていた方の多くが、骨壺の箱の中や葬儀社から受け取った書類一式の中で見つけています。
| 書類 | 使う場面 |
|---|---|
| 火葬許可証(埋葬許可証) | 遺骨を墓地や納骨堂に納めるとき |
| 火葬証明書 | 古い案件の再発行で求められることがある |
| 改葬許可証 | すでに納めた遺骨を別の場所へ移すとき |
許可証は、骨壺の箱の中に納められていることが多くあります
②気をつけたいこと
許可証がないままでは、納骨できない
墓地の管理者は、この書類を確認しないと遺骨の埋蔵を受け付けられません。納骨の日が決まっている場合は、再発行に日数がかかることも考えて、早めに動く必要があります。納骨先には、許可証が見つからないことを先に伝えておくことが大切です。
なお、すでにお墓に納めてある遺骨を墓じまいで移す場合は、当時の火葬許可証ではなく、改葬許可の手続きが必要になります。
③ケースによって手間が変わる3つのポイント
死亡届をどこに出したか分かるか
亡くなった場所、当時の住所、本籍地のどこに届けたかが分からない場合は、手がかりをたどって申請先を特定する必要があります。
亡くなってから何年たっているか
年数がたっていると、役所の記録が残っておらず、先に火葬場で証明を取る必要があることがあります。火葬場が統廃合でなくなっている場合もあります。
誰が申請するか、役所が遠方か
当時の届出人がすでに亡くなっている場合や、役所が遠方で郵送でのやり取りになる場合は、必要な書類や日数が変わります。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
亡くなった方のお名前、亡くなったおおよその時期、火葬した場所や死亡届を出した市区町村で分かっていること、これから納骨する予定の場所をお知らせいただければ、どこに何を申請するかを整理します。
遠方の役所への申請も、書類の確認から発送まで代わりに進めます
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 申請先の特定 | 戸籍などの手がかりから、死亡届を出した市区町村を調べます |
| 火葬証明の確認 | 古い案件で必要な場合、火葬場への確認を行います |
| 再発行の申請 | 申請書を作成し、郵送でのやり取りも含めて進めます |
| 納骨・墓じまいの手続き | 続けて納骨先とのやり取りや、改葬の手続きにも対応します |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 埋葬許可証の再発行サポート | 20,000円〜 |
戸籍・証明書の発行手数料や郵送費は別途実費です。詳しくはご利用料金をご覧ください。
よくある質問
Q. 何十年も前に亡くなった人の分でも再発行できますか?
年数だけで一律に断られるわけではありません。ただ追加の書類が必要になることが多く、時間もかかります。分かっていることを伺って確認します。
Q. 火葬許可証のコピーで納骨できますか?
原則として原本が求められます。コピーがあれば再発行の手がかりになるので、捨てずに残してください。
Q. 墓じまいで遺骨を移すときにも、当時の許可証が必要ですか?
すでにお墓に納めた遺骨を移すときは、通常は当時の許可証ではなく改葬の手続きが必要です。
Q. 遺骨が複数あり、許可証がある人とない人が混ざっています。
遺骨ごとに状況を整理して、足りない手続きを確認します。
埋葬許可証が見つからずにお困りの方は、亡くなった方のお名前と亡くなったおおよその時期、納骨の予定をLINEでお知らせください。どこに何を申請するかを一緒に整理します。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
