墓じまいをしようと調べ始めて、最初に手が止まるのがここだと思います。
石材店に電話すればいいのか、行政書士に相談するのか、それとも役所が先なのか。
必要な作業は二種類、頼むかどうかは別の話です
墓じまいで必要になる作業は、行政手続きと現場作業の二つに分かれます。改葬許可申請などの書類は行政書士が扱う領域、墓石の解体・撤去は石材店等が扱う領域です。
ただし、この二つを両方とも誰かに依頼しなければならないわけではありません。改葬許可申請はご本人が申請できる手続きですし、実際にご自身で役所へ出される方も多くいます。石材店に撤去を頼み、書類は自分で出す。これで完結する墓じまいもあります。
依頼先が一つに決まらないのは、作業が二つの領域にまたがっているためです。そのうえで、どこまでをご自身で進めるかを選ぶことになります。
どちらに先に連絡するかは、進み具合によって変わります
今どこまで進んでいるかによって、最初に連絡する先は変わります。ご自身がどれに近いか、確認してみてください。
| 今の状況 | 先に連絡するとよい相手 |
|---|---|
| 何も決まっていない | どちらでも構いません。全体の流れと費用の目安を知ることが先になります |
| 納骨先も石材店も決まっていて、役所の書類だけ残っている | ご自身で申請できます。手間を省きたい場合に行政書士という選択肢があります |
| 撤去にいくらかかるかを先に知りたい | 石材店等の撤去業者。現地を見なければ金額が出ないためです |
| お寺との話し合いが進んでいない | まずはお寺へ。撤去も手続きも、その後になります |
| 遺骨が何体あるか分からない | 墓地管理者へ。申請書の枚数が体数で決まるためです |
残っている工程がどれかによって、必要な相手が決まります。全部を最初から誰かに預ける必要もありません。
手続きと現場作業では、必要なものが違います
もう少し具体的に分けます。ひとつは行政手続きです。改葬許可申請をはじめとして、市区町村へ出す書類、寺院や霊園とのやり取り、新しい納骨先への提出書類などが発生します。
もうひとつは現場作業です。遺骨の取り出し、墓石の解体・撤去、処分、そして撤去後の整地。こちらは重機と技術を要する専門工事です。
この二つは、必要な設備も資格も違います。なお、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士の業務とされているため、書類の作成を石材店に頼むことはできません。ご自身で作成するか、行政書士に依頼するかのいずれかになります。
フジ行政書士事務所と提携業者の役割分担
当事務所にご依頼いただく場合、手続きは行政書士が、墓石の撤去等は提携する墓じまい業者が担当します。どちらが何をするのかは、次のとおりです。
| 内容 | 担当 |
|---|---|
| 墓じまい全体の手続きの確認 | フジ行政書士事務所 |
| 必要書類の確認・作成 | フジ行政書士事務所 |
| 改葬許可申請 | フジ行政書士事務所 |
| 寺院・霊園など関係先との連絡・調整 | フジ行政書士事務所 |
| 墓石撤去の現地確認・見積り | 提携する墓じまい業者 |
| 遺骨の取り出し | 提携する墓じまい業者 |
| 墓石の解体・撤去 | 提携する墓じまい業者 |
| 墓石等の処分 | 提携する墓じまい業者 |
| 撤去後の整地 | 提携する墓じまい業者 |
それぞれが自分の専門分野を担当し、進行だけを一本にまとめる形です。
現場は提携する専門業者が、手続きは行政書士が担当し、連携して進めます。
行政書士と撤去業者を、別々に探す必要はありません
両方を依頼する場合、ご自身で進めるとそれぞれを探し、両方に同じ事情を説明し、日程を合わせていくことになります。この「二重の調整」が、墓じまいで負担の大きい部分です。
撤去の日程は、遺骨の取り出しとお寺の閉眼供養、そして新しい納骨先の受入れ日と噛み合っている必要があります。どこか一つがずれると全体が動きます。当事務所にご依頼いただいた場合、この日程の組み立てをこちらで行います。
ご連絡先は当事務所ひとつです。同じ説明を二度していただく必要はありません。
提携により、撤去費用を抑えたご案内ができます
墓石の撤去費用は、提携する墓じまい業者から、提携価格でご案内しています。継続的にお取引がある関係のため、通常より抑えた金額でお出しできる場合があります。
ただし、墓石撤去の費用は現場の状況で変わります。お墓の面積、石の量、重機が入れるかどうか、通路の幅、隣の区画との距離。これらは実際に見なければ分かりません。そのため、必ず提携業者が現地を確認したうえで見積りをお出しします。
なお、費用について「必ず最安になります」というご案内はしていません。現場条件によって金額は動きますし、他社のほうが安い場合もあり得ます。見積りを見て判断していただくための材料としてお出しする、という位置づけです。
見積りを取っても、その後の営業は一切ありません
・その場で契約を求めることはありません
・金額にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません
・提携業者への依頼を条件にすることはありません
・すでにご依頼先の石材店が決まっている場合は、その業者様で進めていただけます
見積りを頼むと後が面倒になりそうだから連絡しづらい、というお声はよくいただきます。撤去費用は墓じまい全体の中で最も大きい支出になることが多いため、金額を知らないまま判断することのほうが不安だと考えています。
お墓をどうするかは、ご家族にとって一度きりの判断になることがほとんどです。
箕面市で墓じまいをする場合の改葬許可
箕面市内の墓地・納骨堂から遺骨を移す場合、改葬許可の申請先は箕面市です。移転先の市区町村ではありません。おおまかな流れは次のとおりです。
2.原則として、現在の墓地管理者から埋蔵・埋葬の事実について証明を受ける
3.箕面市へ改葬許可を申請する
4.改葬許可証の交付を受ける
5.新しい墓地等の管理者へ改葬許可証を提出する
申請するのは原則として墓地使用者です。墓地使用者以外の方が申請する場合は、墓地使用者の改葬同意書が必要になります。
箕面市には特徴的な取扱いもあります。改葬元が箕面市立霊園である場合、墓地管理者による埋蔵・埋葬の証明は不要と案内されています。市立霊園にお墓がある方は、証明をもらう工程がひとつ減ります。
また、申請書は焼骨(遺体)1体につき1枚必要です。古いお墓で複数の方が埋蔵されている場合、必要な枚数が変わります。
なお、自治体の様式や必要書類は見直されることがあります。実際に申請される直前に、必ず申請先の市区町村の公式ページで最新の内容をご確認ください。
「全部お任せ」でも「手続きだけ」でも構いません
先ほどの表のとおり、墓じまいのご相談は進み具合がひとりひとり違います。まだ何も決まっていない方もいれば、お寺への連絡も納骨先も済ませていて、役所の手続きだけが残っている方もいます。
そのため、ご依頼の範囲もご事情に合わせています。
・書類の作成だけお願いしたい
・石材店は自分で決めているので、手続きだけ頼みたい
・何から始めればいいか分からないので、全体をお願いしたい
すでにご自身で進めておられるものを、ご依頼のためにやり直していただく必要はありません。残っている部分だけをお引き受けする形でも構いません。
3つのサポートプラン
| プラン | 行政書士報酬の目安/主な内容 |
|---|---|
| ライトサポート | 35,000円(税込) ご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、戸籍・証明書類取得の補助 |
| スタンダード | 55,000円(税込) 書類の作成・収集、改葬許可申請の提出代行、許可証の取得、関係先への提出など |
| フルサポート | 120,000円(税込) 行政手続きに加え、寺院・霊園・墓じまい業者との連絡調整、撤去見積りの取得、必要に応じた現地確認・立会いなど |
上記は行政書士報酬です。次の費用は別途必要になります。
・新しい納骨先の費用
・お布施など
・証明書の発行手数料、郵送費、交通費などの実費
初回のご相談は1時間まで無料です。全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)しています。
手続きと現場作業、それぞれの専門が担当します
墓じまいは、書類の名前も、順番も、誰に何を頼むのかも、初めてのことばかりだと思います。
当事務所にご依頼いただく場合、行政手続きは行政書士が、墓石の撤去等は提携する専門業者が担当します。それぞれの専門分野を分けたうえで、全体の進行はこちらでまとめます。ご自身で二か所を探して調整していただく必要はありません。
よくあるご質問
改葬許可申請は自分でもできますか
できます。ご本人が市区町村の窓口へ申請できる手続きです。書類の内容や枚数に迷った部分だけご相談いただくこともできます。
石材店に先に相談してしまいましたが、問題ありますか
問題ありません。撤去をその石材店に依頼したうえで、手続きの部分だけ当事務所にご依頼いただくこともできます。
まだ墓じまいをすると決めていないのですが、相談できますか
できます。費用の目安と必要な手続きが分かってから決めたい、という段階のご相談も多くいただいています。
撤去業者の見積りだけをお願いすることはできますか
できます。金額をご確認いただいたうえで、ご依頼になるかどうかをお決めください。見積り後にこちらから営業のご連絡をすることはありません。
遠方のお墓でも対応できますか
対応しています。改葬許可申請は郵送で進められる自治体も多く、現地確認が必要な部分は提携業者が対応します。遠隔地の場合は別途お見積りとなります。
親族の同意が得られていないのですが、進められますか
墓地使用者以外の方が申請する場合は改葬同意書が必要になるため、まずはお墓の名義がどなたかを確認するところからになります。なお、承継や親族間の争いに関する判断は行政書士が扱える範囲を超えるため、その場合は弁護士へのご相談が必要です。
