箕面市の墓じまい|改葬許可の申請先・費用相場・手続きを行政書士が解説

「お墓を継ぐ人がいない」「子どもに管理の負担をかけたくない」「遠方に引っ越してお参りに行けない」。箕面市でも、こうした理由で墓じまいを考える方が増えています。

ただ、墓じまいは墓石を撤去すれば終わりではありません。お墓の中の遺骨を別の場所へ移すには「改葬」という手続きが必要ですし、墓地管理者との調整、石材店への依頼、新しい供養先の確保も並行して進めることになります。

この記事の結論

1. 箕面市内のお墓から遺骨を移すなら、改葬許可の申請先は箕面市です(住んでいる市区町村ではありません)。

2. 箕面市の改葬許可証の発行手数料は無料。許可証は後日郵送されるため、返信用封筒と切手を用意します。

3. 費用の総額はおおむね50万〜150万円。差がつくのは墓石の撤去工事と新しい供養先の費用です。

4. 石材店を決める前の段階から行政書士に相談できます。当事務所は箕面市に事務所を置き、全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)しています。

目次

墓じまいと「改葬」は同じではありません

似た言葉ですが、指している範囲が違います。

墓じまい=今あるお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を返還するまでの一連の作業。

改葬=墓地や納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すこと。法律に基づく改葬許可が必要です。

つまり「石材店に墓石を撤去してもらえば完了」ではなく、遺骨をどこへ移すかを決め、行政手続きを済ませたうえで工事に進む、という順番になります。

箕面市で墓じまいをする場合の基本的な流れ

全体像は次のとおりです。

1. 親族に墓じまいを相談する
2. 現在の墓地・寺院の管理者へ相談する
3. 遺骨の新しい供養先を決める
4. 石材店から墓石撤去の見積もりを取る
5. 箕面市へ改葬許可を申請する
6. 必要に応じて閉眼供養を行う
7. 遺骨を取り出す
8. 墓石を撤去して墓地を返還する
9. 新しい供養先へ納骨する

墓地の種類や管理者の方針によって順番が前後することはあります。とくに寺院墓地では、これまでお世話になってきた関係もありますので、いきなり石材店へ撤去を依頼するのではなく、先に墓地管理者へ相談しておくほうが後の話し合いがスムーズです。

箕面市で墓じまいをお考えの方へ 改葬許可の手続きから新しい供養先のご相談まで行政書士がサポート

箕面市の墓じまいは、ご相談から新しい供養先への改葬まで、段階を追って一つずつ進めていきます。

箕面市の改葬許可はどこに申請する?

遺骨が箕面市内の墓地・納骨堂にある場合、改葬許可の申請先は箕面市です。

間違えやすいポイント

申請先は申請する人が住んでいる市区町村ではありません。原則として、今遺骨が納められている墓地のある市区町村で手続きをします。「本人は東京在住、実家のお墓は箕面市」という場合も、箕面市での手続きになります。

箕面市では、箕面市役所別館1階の市民サービス政策室が改葬許可申請の受付窓口です。

箕面市で改葬許可を取得する流れ

改葬許可申請書を作成する

まず、改葬許可申請書に必要事項を記入します。箕面市では遺骨1体につき申請書1枚が必要です。祖父母2人の遺骨を移すのであれば、原則として2枚作成します。

古いお墓では、亡くなった方の住所や本籍が分からないこともあります。箕面市では、そうした場合に「不詳」と記載する取扱いが案内されています。

墓地管理者から埋蔵・埋葬の証明を受ける

次に、遺骨が現在納められている墓地や納骨堂の管理者から、その墓地に遺骨があることの証明を受けます。

箕面市の改葬許可申請書には「墓地管理者使用欄」がありますので、原則としてここに墓地管理者から記入・押印してもらいます。管理者が別に発行する埋蔵・埋葬の事実を証明する書類を添付する方法もあります。

なお、箕面市立霊園が改葬元となる場合、この墓地管理者による証明は不要とされています。

墓地使用者と申請者が違う場合

申請するのは原則として墓地の使用者です。使用者以外の方が申請する場合には、墓地使用者の「改葬同意書」が必要になります。

親のお墓を子どもが墓じまいするようなケースでは、今の墓地使用者が誰になっているかを先に確認しておきましょう。名義が亡くなった方のままになっていることも珍しくありません。

箕面市へ改葬許可申請をする

書類がそろったら、箕面市役所市民サービス政策室へ申請します。

・箕面市では改葬許可証が後日郵送されるため、返信用封筒と切手を用意します
発行手数料は無料です
・交付された改葬許可証は、新しく遺骨を納める墓地・納骨堂の管理者へ提出します

箕面市立霊園を墓じまいする場合

箕面市立霊園のお墓を墓じまいする場合も、遺骨を別の場所へ移すのであれば改葬の手続きが必要です。ただし前述のとおり、箕面市立霊園が改葬元の場合には、墓地管理者による埋蔵・埋葬証明は不要とされています。

また墓じまいでは、改葬許可とは別に、使用していた墓地を管理者へ返還するための手続きもあります。墓石を撤去してから条件が違ったと分かると手戻りになりますので、工事前に返還手続きや工事の条件を確認しておくと安心です。

墓じまいした遺骨はどこへ移す?

墓じまいを決めるときに一番迷うのが、遺骨の移し先です。代表的な選択肢と費用の目安は次のとおりです。

供養先費用の目安
合祀(合葬)3万〜10万円
永代供養墓10万〜50万円
樹木葬20万〜80万円
納骨堂20万〜100万円
別の一般墓・親族のお墓受入先の条件によります

判断材料は費用だけではありません。将来お参りする人がいるのか、個別に供養したいのか、承継者を必要としない方法を望むのか。この点を家族で話しておくと、後から迷いにくくなります。

箕面市立霊園には合葬式墓地もあります

納骨先を検討するとき、箕面市立霊園の合葬式墓地も候補のひとつになります。個別の墓石を代々管理していく一般的なお墓とは方式が異なるため、「子どもにお墓の管理を引き継がせたくない」「自分の代でお墓の問題を整理しておきたい」という方には検討する価値があります。

ただし利用には条件がありますので、申込みを考える際は最新の募集要件を箕面市へ確認してください。

箕面市で墓じまいすると費用はいくら?

総額の目安は50万〜150万円

お墓の大きさ、墓地の場所、墓石の量、重機が入れるかどうかで金額は大きく変わります。

項目費用の目安
墓石の解体・撤去1㎡あたり10万〜20万円
閉眼供養のお布施3万〜10万円
離檀料(任意)3万〜20万円
改葬許可の申請手数料無料〜1,000円程度(箕面市は無料
新しい供養先3万〜100万円(上表参照)
行政書士へ依頼した場合墓じまい代行フルサポートプラン 12万円〜

差が出やすいのは墓石の撤去費用です。墓地までトラックや重機が入れる場合と、山間部などで人力による搬出が必要な場合とでは、同じ大きさのお墓でも金額が変わります。「墓じまい一式○万円」という広告だけで判断せず、実際のお墓を見てもらったうえで見積もりを取ることをおすすめします。

石材店はどうやって選べばいい?

墓石の撤去は、石材店などの専門業者へ依頼します。見積もりを取るときは総額だけでなく、どこまでが含まれているかを確認しましょう。

・墓石の撤去
・基礎部分の撤去
・残土処分
・遺骨の取り出し
・墓地の整地

後から追加費用が出るのは、この範囲が曖昧なときです。また、墓地によっては工事できる石材店が指定されていることがあります。先に業者を決めてしまう前に、墓地管理者へ確認しておくと安全です。

閉眼供養・親族・寺院への配慮

閉眼供養は必ず必要?

墓じまいの際には「閉眼供養」「魂抜き」と呼ばれる法要を行うことが多くあります。これは改葬許可のような法律上の手続きではありません。

ただし寺院墓地の場合や、菩提寺とのお付き合いが続いている場合には、墓石を撤去する前に住職へ相談するのが通例です。宗派や墓地によって考え方も異なりますので、自己判断で工事日を決めてしまわないようにしましょう。

墓じまいは親族に相談してから進める

手続きだけを考えて話を進めてしまうと、後から親族との行き違いになることがあります。「先祖代々のお墓を勝手に撤去された」「合祀されるとは聞いていなかった」「自分はお墓を残したかった」といった声です。

とくに注意したい点

合葬墓では、一度納骨すると後から個別に遺骨を取り出すことが難しい場合があります。取り返しがつきにくい部分ですので、正式に動き出す前に、関係する親族へは説明しておきましょう。

寺院との話し合いも大切です

墓じまいをすると、檀家としての関係にも影響することがあります。いわゆる「離檀料」が話題になることもありますが、墓じまいをするなら一定額を支払わなければならないという法律上の決まりはありません。これまでお世話になった経緯や法要の状況を踏まえて、丁寧に話し合うことが大切です。

霊園でご夫婦から墓じまいの相談を受ける行政書士

山と町並みを望む霊園で、お墓の状況をうかがいながら墓じまいの進め方をご説明します。

遠方に住んでいても箕面市のお墓を墓じまいできます

「今は大阪府外に住んでいるが、実家のお墓だけ箕面市に残っている」というご相談も少なくありません。

墓じまいでは、墓地管理者との連絡に始まり、改葬手続き、石材店との打ち合わせ、遺骨の取り出し、墓石の撤去、新しい供養先への納骨と、複数の場面でやり取りが発生します。遠方にお住まいの場合、そのたびに箕面市まで足を運ぶのは負担が大きいでしょう。

そうした場合には、行政手続きや関係先との調整を専門家に相談するという方法があります。

墓じまいを行政書士に相談するメリット

墓石を撤去するだけであれば、石材店へ直接相談する方法があります。ただ実際には「そもそも何から始めればいいのか分からない」という段階でお困りの方が多いのも事実です。

行政書士が担当する範囲
・改葬許可申請書など書類の作成・申請の代行
・墓地管理者や関係先とのやり取りの整理
・墓じまい全体の進め方のご案内

石材店が担当する範囲
・墓石の解体・撤去工事、遺骨の取り出し、整地

墓石の撤去工事そのものは石材店が行います。行政書士は手続きと段取りの部分を受け持ち、工事は石材店と連携して進めます。

次のような状況であれば、墓石撤去を依頼する前の段階からご相談いただけます。

・改葬許可の手続きが分からない
・高齢で役所での手続きが負担になる
・遠方に住んでいて何度も現地へ行けない
石材店をまだ決めていない
・新しい供養先も決まっていない
・墓地管理者とのやり取りに不安がある

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箕面市の墓じまいはフジ行政書士事務所へ

墓じまいには、行政手続き、墓地管理者との調整、墓石の撤去、新しい供養先と、考えることがいくつも重なります。「墓じまいをしたいけれど、まず誰に電話すればいいのか分からない」。そんな段階からのご相談で構いません。

フジ行政書士事務所は箕面市に事務所を置き、墓じまい・改葬に関するご相談をお受けしています。石材店をまだ決めていない状態でも問題ありません。現在のお墓の場所や状況をうかがい、必要になる手続きを整理したうえで、進め方をご案内します。

項目内容
事務所所在地大阪府箕面市
対応エリア箕面市・豊中市・池田市など北摂/全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
主な取扱い改葬許可申請の書類作成・申請代行、墓じまいの進め方のご相談
料金墓じまい代行フルサポートプラン 12万円〜(調査・官報公告を伴うケースは別途お見積り)

費用についてのご案内

墓じまいには、墓石の撤去工事費や新しい供養先の費用など、どうしても最低限の実費がかかります。ご予算の目安が立っていない段階でも構いませんので、まずは現在の状況をお聞かせください。

箕面市の墓じまい・改葬のご相談

「このお墓は墓じまいできるのか」「改葬許可はどう進めるのか」といった疑問からお気軽にどうぞ。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

よくある質問

箕面市の墓じまいには改葬許可が必要ですか?

お墓から取り出した遺骨を別の墓地や納骨堂へ移す場合には、原則として改葬許可が必要です。遺骨が箕面市内の墓地・納骨堂にある場合は、箕面市へ申請します。

箕面市の改葬許可はどこの窓口で手続きしますか?

箕面市役所の市民サービス政策室が受付窓口です。

改葬許可の手数料はいくらですか?

箕面市では、改葬許可証の発行手数料は無料です。

遺骨が何体もある場合は申請書1枚でいいですか?

箕面市では、遺骨など1体につき改葬許可申請書1枚が必要です。

箕面市立霊園でも改葬許可は必要ですか?

箕面市立霊園から別の墓地などへ遺骨を移す場合も改葬許可が必要です。ただし、箕面市立霊園が改葬元となる場合には、墓地管理者による埋蔵・埋葬証明は不要とされています。

墓じまいの前に納骨先を決める必要がありますか?

先に遺骨の行き先を検討しておくことをおすすめします。永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合葬墓など、選択肢はいくつもあります。

石材店を決めていなくても相談できますか?

はい。墓じまいの進め方や行政手続きについては、石材店を決める前の段階からご相談いただけます。

箕面市外に住んでいても依頼できますか?

可能です。お住まいが遠方でも、お墓が箕面市や大阪府内にあり、何度も現地へ行くことが難しい場合には、手続きや調整を専門家に相談する方法があります。

箕面市の墓じまいは費用がいくらかかりますか?

お墓の大きさや現場の条件によりますが、総額でおおむね50万〜150万円が目安です。墓石の撤去費用と新しい供養先の費用で差がつきます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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