お墓にだれも入っていないときの墓じまいは?改葬許可がいらない場合と、返すまでの手続き

元気なうちに建てたお墓(寿陵)を使わないまま、永代供養や納骨堂を選んだ。親が建てたお墓に、結局だれも入らなかった。こうした「だれも入っていないお墓」は、関西を中心にめずらしくありません。使わないお墓を残しておくと、管理料だけがかかり続けます。この記事では、空のお墓をしまうときに何が必要で、どこで手が止まりやすいのかを整理します。

だれも入っていないお墓

先に結論

・遺骨が1体も入っていなければ、市区町村の改葬許可は要りません。改葬許可は、遺骨を移すときの手続きだからです
・それでも、墓地の返還手続き、墓石の撤去、管理料の精算は必要です
・「入っていないはず」と思っていたお墓から、遺骨が見つかることがあります。その場合は改葬許可が必要になり、工事が止まります
・名義人が亡くなっている場合は、返還の前に名義の引き継ぎが必要になることがあります

目次

①空のお墓をしまうときに必要なこと

手続き遺骨がないとき遺骨があったとき
改葬許可の申請不要必要(遺骨ごとに)
墓地の返還届・使用権の返還必要必要
墓石の撤去・更地に戻す工事必要必要
管理料の精算必要必要
閉眼供養お寺や宗派の考え方による行うことが多い
移す先の契約不要必要

墓地の返還は、墓地の管理者(お寺・霊園・自治体)に届け出ます。公営墓地では、返還届の様式や添付書類が決まっていることが多く、使用許可証や名義人の印鑑証明を求められることがあります。

②「本当に空か」を先に確かめる

工事の当日に遺骨が見つかると、そこで止まる

古いお墓では、骨壺に入れずに土に還す形で納めていたり、家族が知らないうちに親族の遺骨が納められていたりすることがあります。工事の途中で遺骨が出てくると、改葬許可を取るまで作業ができず、移す先も探し直すことになります。

確かめ先わかること
墓地の管理者の埋葬記録これまでに納骨された記録があるか
お寺の過去帳だれの法要・納骨が行われたか
墓誌・墓石の刻字名前が刻まれている人がいるか(刻字があっても納骨されていないこともあります)
親族への確認分骨などで一部だけ納めた人がいないか
空のお墓をしまう前に確かめること

③空のお墓でも手が止まりやすいところ

状況止まる理由
名義人がすでに亡くなっている返還届を出せる人が決まっておらず、名義の引き継ぎが先になる
お墓が遠方にある管理者とのやりとり、工事の立ち会い、書類の受け取りが郵送と電話になる
管理料を長く払っていない未払い分の精算を求められることがある
公営墓地で返還金の制度がある返還の時期や手続きで、戻る金額が変わることがある

公営墓地では、使わないまま返すと永代使用料の一部が戻る制度を設けているところがあります。たとえば泉大津市の公園墓地については、泉大津市公園墓地の永代使用料はいくら戻る?で説明しています。

空のお墓を返したい方、名義人が亡くなっていて手続きが進まない方は、お墓の所在地と名義人、納骨されている可能性のある方をLINEでお知らせください。必要な手続きと費用をお伝えします。

LINEで返還の手続きを依頼する

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
納骨記録の確認墓地の管理者への照会、戸籍による親族の確認
名義の引き継ぎ名義人が亡くなっている場合の承継の書類づくり
返還の書類返還届など、管理者に出す書類の作成と提出の案内
遺骨が見つかった場合改葬許可申請と、移す先の受入書類の手配
内容料金(税込)
個別の書類作成20,000円〜
ライトサポート / スタンダードサポート35,000円 / 55,000円
フルサポート120,000円

交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。墓石の撤去工事の費用は石材店に別途かかります。

よくある質問

Q. だれも入っていないお墓をしまうのに、改葬許可は要りますか?

遺骨が入っていなければ要りません。ただし、墓地の返還届や墓石の撤去、管理料の精算は必要です。工事の途中で遺骨が見つかった場合は、改葬許可を取るまで作業が止まります。

Q. 空のお墓でも閉眼供養は必要ですか?

遺骨がなくても、墓石に開眼供養をしていれば閉眼供養を行うのが一般的です。必要かどうかは、お寺や宗派の考え方によって違います。

Q. 使わなかったお墓の永代使用料は戻りますか?

民営の霊園や寺院墓地では戻らないことがほとんどです。公営墓地では、未使用のまま返すと一部が戻る制度を設けているところがあります。

Q. 名義人の父が亡くなっています。空のお墓を返せますか?

墓地の管理者によっては、先に名義を引き継ぐ手続きが必要です。だれが引き継ぐかを確かめるところから始まります。

使っていないお墓を返したい方は、お墓の所在地と名義人をLINEでお知らせください。遺骨の有無の確かめ方と、必要な手続き・費用をお伝えします。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。墓じまい・改葬の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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