分骨するには何が必要?分骨証明書のもらい方と、墓じまいで一部を手元に残すとき

分骨するには何が必要?分骨証明書のもらい方と、墓じまいで一部を手元に残すとき

「遺骨の一部を手元に置いておきたい」「実家のお墓と自分の近くのお墓の両方に納めたい」。こうした分骨の相談は、墓じまいを考え始めたときに一緒に出てくることがよくあります。

分骨は法律で禁止されておらず、きちんと手順を踏めば行うことができます。ただ、分骨証明書をだれに出してもらうのか、墓じまいと重なるときに何の手続きが必要になるのかで、迷う方が少なくありません。この記事では、分骨に必要なものと、墓じまいで遺骨の一部を手元に残すときに気をつけたいことを整理します。

この記事のポイント

・分骨は法律で禁止されていません
・分けた遺骨を別のお墓や納骨堂に納めるには「分骨証明書」が必要です
・分骨証明書は、火葬のときなら火葬場、お墓に納めた後ならお墓の管理者が出します
・墓じまいと分骨が重なるときは、改葬許可との関係を先に整理しておく必要があります

目次

①分骨とは

分骨とは、ひとりの方の遺骨を分けて、二か所以上で供養することです。法律で禁止されているわけではなく、宗教的に問題があるとされているものでもありません。

よくある分骨の形内容
手元供養遺骨の一部を小さな骨壺などに入れて、自宅で供養する
二か所のお墓に納める実家のお墓と、子どもの住まいの近くのお墓や納骨堂に分けて納める
本山への納骨宗派の本山に、遺骨の一部を納める
墓じまいのときに一部を残すお墓をしまって永代供養墓などに移すときに、一部を手元に残す

分骨と似た言葉に「改葬」があります。改葬は、お墓に納めた遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことで、市区町村の改葬許可が必要です。分骨は遺骨の一部を分けることで、改葬許可ではなく分骨証明書を使います。

②分骨証明書とは

分骨証明書は、その遺骨が確かにその方のものであることを示す書類です。分けた遺骨を別のお墓や納骨堂に納めるときに、納め先から提出を求められます。

分骨する時期分骨証明書を出すところ
火葬のとき火葬場
お墓・納骨堂に納めた後そのお墓や納骨堂の管理者(お寺・霊園など)

手元供養でも、分骨証明書はもらっておく

自宅で供養する分には、分骨証明書をどこかに出す場面はありません。ただ、何年か後にその遺骨をお墓や納骨堂に納めることになったとき、証明書がないと受け入れてもらえないことがあります。分ける時点でもらっておくと、あとで困りません。

和室の仏壇の横に小さな骨壺と写真と花を置いて手を合わせる女性

手元供養の遺骨も、あとで納骨することがある

③墓じまいと一緒に分骨するとき

墓じまいでお墓から遺骨を取り出すときに、一部を手元に残したい、二か所に分けて納めたいという方は少なくありません。このときは、分骨と改葬の手続きが重なります。

やりたいこと必要になること
遺骨を全部、別のお墓や納骨堂に移す市区町村の改葬許可
一部を移して、残りは今のお墓に残す今のお墓の管理者からの分骨証明書
お墓をしまい、一部を手元に、残りを永代供養墓へ移す分の改葬許可と、手元に残す分の扱いの確認

手元に残す分をどう扱うかは、市区町村によって考え方が違うことがあります。改葬許可申請書にどう書くか、移す先の受入証明をどう用意するかも含めて、申請の前に確認しておく必要があります。

墓じまい全体の進め方は墓じまいは何から始める?、遺骨の移し先については墓じまいで遺骨はどうする?で説明しています。

墓じまいで遺骨の一部を手元に残したい、二か所に分けて納めたいという方は、お墓の所在地と、移す先・残したい遺骨の数をLINEでお知らせください。必要な手続きと費用をお伝えします。

LINEで分骨と墓じまいを相談する

④分骨でつまずきやすいところ

つまずきやすい点内容
お寺や霊園の決まり分骨を受け付けていない、本山への届けが必要など、管理者ごとに決まりがあります
古い遺骨長い間お墓に納めてあった遺骨は、状態によって分けるのが難しいことがあります
だれの遺骨か分からない古いお墓では骨壺に名前がなく、どの方の遺骨か確かめられないことがあります
親族の考え分骨に抵抗のある親族がいると、話がまとまるまで時間がかかります
あとからの納骨手元に置いていた遺骨を納めるときに、分骨証明書がなくて受け入れてもらえないことがあります

分骨だけなら管理者とのやりとりで済むことも多いですが、墓じまいと重なると、改葬許可の申請、お寺や移す先とのやりとりが一度に必要になります。どこから手をつけるかで迷ったら、早めに全体を整理しておくと進めやすくなります。

霊園の管理事務所の窓口で女性が職員から書類を受け取っている様子

分骨の決まりは、お寺や霊園ごとに違う

⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
手続きの整理分骨と改葬のどちらが必要か、どの順番で進めるかを整理します
改葬許可申請移す分の改葬許可申請の書類を整え、市区町村への申請を進めます
お寺・霊園とのやりとり分骨や改葬に必要な証明のお願いや、移す先の受入証明の手配を進めます
埋葬されている方の確認古いお墓で、だれが入っているかを戸籍で確かめます
内容料金(税込)
個別の書類作成20,000円〜
ライトサポート / スタンダードサポート35,000円 / 55,000円
フルサポート120,000円

交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。墓石の撤去や新しい納骨先の費用は別にかかります。

よくある質問

Q. 分骨は法律上問題ありませんか?

分骨は法律で禁止されていません。分けた遺骨を別のお墓や納骨堂に納めるときは、分骨証明書を納め先に出す決まりになっています。

Q. 分骨証明書はどこでもらえますか?

火葬のときに分ける場合は火葬場、お墓や納骨堂に納めた後に分ける場合は、そのお墓や納骨堂の管理者が出します。

Q. 分骨に改葬許可は必要ですか?

遺骨の一部を分けて別の場所に納めるだけなら、改葬許可ではなく分骨証明書を使います。墓じまいで遺骨を別のお墓に移す場合は、改葬許可が必要です。

Q. 手元供養にしていた遺骨を、あとからお墓に納められますか?

納められます。ただし、納め先から分骨証明書を求められることが多いため、分けるときにもらっておくことをおすすめします。

Q. お寺に分骨を断られたらどうすればいいですか?

お寺ごとに決まりがあるため、まず理由を確かめることが大切です。墓じまいと一緒に考えている場合は、手続き全体の中でどう進めるかを整理すると、話し合いがしやすくなります。

分骨や、墓じまいで遺骨の一部を手元に残すことを考えている方は、お墓の所在地と、どう分けたいかをLINEでお知らせください。必要な手続きを整理してお伝えします。

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全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。墓じまい・改葬の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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