改葬許可申請書は、今のお墓から遺骨を取り出して別の場所へ移すときに、お墓のある市区町村へ出す書類です。墓じまいでは、この申請書を出して「改葬許可証」を受け取らないと、遺骨を取り出すことも、新しい納骨先に納めることもできません。
申請書そのものは1枚の書類ですが、書き始める前に、戸籍の取り寄せ、お寺や霊園への証明の依頼、移す先との契約がそろっていないと、ほとんどの欄が埋まりません。この記事では、申請書で何を求められるのか、どこで手が止まりやすいのかを整理します。
この記事のポイント
・申請書は、今お墓がある場所の市区町村に出します(移す先ではありません)
・遺骨1体につき1枚が原則です。ご先祖の分まで入っていると、その人数分の情報が必要です
・亡くなった方の本籍や死亡年月日は、戸籍をさかのぼらないとわからないことが多くあります
・お墓の管理者の証明、移す先の受入証明、名義人の承諾がそろって初めて受理されます
①申請書はどこに出すか
出す先は、今の遺骨が納められているお墓の所在地の市区町村です。たとえば、移す先が大阪で、今のお墓が九州にある場合は、九州のお墓がある市区町村に出します。様式は市区町村ごとに違い、担当の課の名前、手数料、郵送で受け付けるかどうかもそれぞれです。北摂と大阪市の窓口は北摂・大阪市の改葬許可申請はどこに出す?でまとめています。
②申請書で求められる内容と、手が止まりやすいところ
| 求められる内容 | 手が止まりやすいところ |
|---|---|
| 亡くなった方の本籍・住所・氏名 | 亡くなったときの本籍は、除籍謄本などを取り寄せて確かめます。本籍が遠方の場合は郵送での請求になり、日数がかかります |
| 死亡年月日、火葬の場所と日付 | 祖父母やそれより前の世代の遺骨は、記録が残っていないことがあります。わからない欄をどう扱うかは市区町村ごとに違います |
| 改葬の理由 | 移す先の種類や事情によって書き方が変わります |
| 改葬の場所(移す先) | 移す先と契約が済み、名称と所在地が確定していないと書けません。散骨の場合は扱いが市区町村によって違います |
| 申請者と、亡くなった方・お墓の名義人との関係 | 申請者が名義人でない場合は、名義人の承諾が必要です。名義人がすでに亡くなっている場合は、誰がお墓を承継したかの確認から始まります |
お墓を開けてから遺骨の数が違うとわかることがある
申請書は遺骨1体ごとに必要なため、お墓に何体の遺骨があり、それぞれ誰なのかを先に確かめておく必要があります。開けてみて名前のわからない骨壺が出てくると、申請のやり直しや、市区町村との相談が必要になります。
③申請書と一緒にそろえる書類
| 書類 | 誰に頼むか | 注意したいこと |
|---|---|---|
| 埋葬(埋蔵・収蔵)の証明 | 今のお墓の管理者(お寺・霊園・自治会など) | お寺との話し合いが済んでからでないと、お願いしにくい書類です |
| 受入証明書 | 移す先の墓地・納骨堂 | 移す先との契約が先に必要です |
| 名義人の承諾書 | お墓の名義人 | 申請者が名義人でない場合に必要です |
| 戸籍・除籍謄本など | 本籍地の市区町村 | 求められるかどうか、どこまで必要かは市区町村によって違います |
このように、申請書を書く前に、役所・お寺・移す先・親族の4か所とやりとりが必要になります。遠方のお墓では、そのやりとりの多くが郵送と電話になります。
④行政書士に任せると、ご自身ですることは
| ご自身ですること | 当事務所がすること |
|---|---|
| お墓の場所、遺骨の数、移す先をLINEでお知らせいただく | お墓のある市区町村の様式と必要書類の確認 |
| 委任状への署名 | 戸籍・除籍謄本の取り寄せと、亡くなった方の情報の確認 |
| お寺・霊園への墓じまいのご挨拶 | 申請書の作成、わからない欄についての市区町村との確認 |
| (スタンダードサポートの場合)役所への提出と許可証の受け取り |
申請書づくりを頼む場合の料金(税込)
・改葬許可申請書など個別の書類作成:20,000円〜
・ライトサポート(書類の作成と提出方法のご案内):35,000円
・スタンダードサポート(役所への提出・許可証の受け取りまで):55,000円
遺骨2体目からは1体ごとに11,000円。戸籍や証明書の発行手数料・郵送料は実費です。全国のお墓に対応しています(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)。
申請書の作成をお任せいただける方は、お墓の所在地、遺骨の数、移す先をLINEでお知らせください。必要な書類と費用の合計をお伝えします。
LINEで申請書の作成を依頼する⑤申請から許可証を受け取るまでの流れ
移す先を決める
永代供養墓・樹木葬・納骨堂など、移す先と契約します。
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書類をそろえ、申請書を作る
戸籍の確認、管理者の証明、受入証明をそろえて申請書を作ります。
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市区町村へ提出
今のお墓がある市区町村に提出します。
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改葬許可証を受け取る
受け取った許可証を、移す先の管理者に渡して納骨します。
よくある質問
Q. 改葬許可申請書はどこに出しますか?
今の遺骨が納められているお墓の所在地の市区町村に出します。移す先の市区町村ではありません。
Q. 死亡年月日がわかりません。申請できますか?
戸籍をさかのぼって確かめるのが基本です。それでもわからない場合の扱いは市区町村ごとに違うため、窓口との確認が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合は、戸籍の確認と市区町村とのやりとりも行います。
Q. 遠方のお墓でも申請できますか?
郵送で受け付けている市区町村が多くあります。当事務所は、全国のお墓の改葬許可申請に郵送で対応しています。
Q. 申請書の作成だけを頼めますか?
ご依頼いただけます。当事務所では、改葬許可申請書など個別の書類作成を20,000円(税込)からお受けしています。
改葬許可申請書の準備で手が止まっている方、遠方のお墓で役所に行けない方は、お墓の所在地と遺骨の数、移す先をLINEでお知らせください。必要な書類と費用をお伝えします。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)