墓じまいで遺骨はどうする?古い遺骨・誰か分からない遺骨・自宅保管まで行政書士が解説

墓じまいで最後まで悩みやすいのが、お墓から出てくる遺骨の扱いです。「思っていたより多くの骨壺が出てきた」「古すぎて誰の遺骨か分からない」「新しい納骨先がまだ決まっていない」「とりあえず自宅へ持ち帰ってもよいのか」。こうしたご相談をよくいただきます。

墓石の撤去は石材店の仕事ですが、遺骨が出てきた時点から、法律と市区町村の手続きが関わってきます。この記事では、墓じまいの遺骨について知っておきたいことと、お墓ごとに判断が分かれるポイントを整理します。

この記事のポイント

・取り出した遺骨を、自分の判断で捨てたり、庭に埋めたりすることはできません
・遺骨を別のお墓へ移すには、今お墓がある市区町村の改葬許可が必要です
・誰の遺骨か分からない場合や、数が想定と違う場合の扱いは自治体によって違います
・合祀は後から遺骨を取り出せないため、親族への説明を先に済ませることが大切です

目次

①遺骨の行き先と注意点

行き先注意点
新しいお墓・永代供養墓・納骨堂・樹木葬改葬許可が必要
合祀(合葬)一度納めると、後から取り出すことは事実上できない
自宅で保管(手元供養)保管はできるが、自宅の庭に埋めることはできない
散骨取り出すときの書類の扱いが自治体で違う
墓じまいで遺骨はどうする?古い遺骨・身元不明・自宅保管まで行政書士が解説

石材店の手配より先に、遺骨をどうするかを決めることが大切です

②気をつけたいこと

許可の数より多く遺骨が出てきたら、その場では移せない

改葬許可は多くの自治体で遺骨1体ごとです。お墓を開けたら想定より多かった場合、追加分の許可を受けるまで移すことはできず、工事日のやり直しになります。また、納骨先が決まらないまま遺骨だけを持ち帰ると、数年後に納骨しようとしたときに由来を証明できず困ることがあります。

名義人の承諾があれば書類上は手続きが進むこともありますが、合祀や散骨のように元に戻せない方法をとった後で親族から反対が出ると、話し合いでは収まらなくなります。

③お墓ごとに判断が分かれる3つのポイント

何人分の遺骨があり、誰の遺骨か

墓誌、お寺の記録、戸籍などで分かる範囲が違い、分からない部分の申請書の書き方は自治体ごとに異なります。

新しい納骨先が決まっているか

受入証明を求める自治体もあれば、未定や自宅保管として受け付ける自治体もあります。

全部を移すか、一部を残すか

何体かのうち一部だけ移す場合と、一人の遺骨を分ける分骨とでは、必要な手続きが違います。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

お墓がある市区町村、遺骨の数と分かっている方の名前、新しい納骨先の予定をお知らせいただければ、何が足りないか、どの順番で進めるかを整理します。骨壺の数が分からない段階でも構いません。

墓じまいの流れと遺骨の取り扱いについて行政書士に相談するご夫婦

お墓ごとの事情と自治体の運用を突き合わせて、進め方を決めます

④手元供養や分骨をしたいとき

墓じまいをきっかけに、遺骨の一部を自宅で供養したい、別々の場所に納めたいと考える方も増えています。遺骨を自宅で保管すること自体は、法律で禁止されていません。一方で、遺骨を分けて別のお墓や納骨堂に納めるときは、書類が必要になります。

したいこと必要になるもの
遺骨の一部を自宅で供養する残りの遺骨の納め先と、改葬許可の手続き
遺骨を分けて、別のお墓や納骨堂に納める今のお墓の管理者が発行する分骨の証明
手元に置いていた遺骨を、あとでお墓に納める納める先が求める書類(分骨の証明や火葬の記録など)

どの遺骨をどこへ移すかで、改葬許可申請に書く内容や、管理者にお願いする証明の種類が変わります。墓じまいの工事が終わってからでは用意しにくい書類もあるため、分骨を考えている場合は、手続きを始める前にお知らせください。

⑤フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
遺骨の方の特定お寺の記録や戸籍から、分かる範囲を調べます
自治体への確認不明な項目の書き方や、納骨先未定の扱いを確認します
改葬許可・分骨の書類申請書の作成から申請まで行います
全体の段取り石材店・新しい納骨先との日程を組み立てます

料金

内容料金(税込)
個別の書類作成20,000円〜
ライトサポート / スタンダードサポート35,000円 / 55,000円
フルサポート120,000円

交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。墓石の撤去や新しい納骨先の費用は別にかかります。詳しくはご利用料金をご覧ください。

よくある質問

Q. 墓じまいした遺骨を自宅へ持ち帰ってもよいですか?

自宅で保管することはできます。ただし将来納骨するときに困らないよう、持ち帰る前に整えておくことがあります。

Q. 誰の遺骨か分からなくても改葬できますか?

できないわけではありませんが、扱いは自治体によって違います。分かる範囲を調べたうえで、窓口に確認します。

Q. 合祀した遺骨は後から取り出せますか?

事実上できないと考えてください。一部を分骨して手元に残す方法もあります。

Q. お墓が遠方で、何度も行けません。

郵送で申請を受け付ける自治体もあります。全国対応で、郵送・オンラインで進めます。

墓じまいで遺骨をどうするか迷っている方は、お墓がある市区町村と遺骨の数、納骨先の予定をLINEでお知らせください。何から確認すればよいかを一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)

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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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