お墓のことを考え始めたとき、多くのかたが最初につまずくのが「そもそも誰に相談すればいいのか分からない」という点です。石材店なのか、お寺なのか、市役所なのか。調べるほど情報が出てきて、かえって手が止まってしまうこともあります。
墓じまいには、工事を行う人、お墓を管理している人、遺骨の新しい行き先、そして行政手続きを扱う人という、役割の違う相談先が関わります。この記事では、それぞれが何を担当するのかを整理したうえで、ご自身の状況ではどこから動けばよいかが分かるようにご説明します。
墓じまいの相談先はひとつではありません。石材店、寺院・墓地管理者、新しい納骨先、行政書士が、それぞれ異なる役割を担っています。
改葬許可の申請先は、今お墓がある市区町村です。新しい納骨先の自治体ではありません。ここを間違えるかたが少なくありません。
何から始めればよいか分からない段階なら、行政書士に手続き全体を整理してもらうという方法もあります。フジ行政書士事務所では初回相談を1時間無料でお受けしています。
墓じまいは誰に相談すればいいのでしょうか
「墓じまい」はひとつの作業ではなく、工事・お寺との話・新しい納骨先・行政手続きという4つの要素の組み合わせです。そのため、相談先も内容によって変わります。
よくある誤解が、「石材店に頼めばすべて終わる」というものです。石材店は墓石の撤去工事の専門家ですが、市区町村への改葬許可申請そのものを代わりに行うわけではありません。逆に、行政書士は行政手続きを扱いますが、墓石の解体工事は行いません。
つまり、どこか1か所に頼めば全部が片づく、という構造にはなっていないのが墓じまいの分かりにくさの正体です。まずは「何を、誰に頼むのか」を分けて考えることが近道になります。
相談先ごとの役割の違い
石材店は工事、寺院・墓地管理者はお墓の管理と返還、新しい納骨先は遺骨の行き先、行政書士は行政手続きを担当します。
行政書士は工事を行いません
誤解のないようお伝えしますが、行政書士が墓石の解体や撤去工事を行うことはありません。工事は石材店の仕事です。行政書士が担うのは、書類と手続き、そしてそれらを進めるための連絡や段取りの部分です。
逆に言えば、「工事の見積りは取れたけれど、書類の準備で止まっている」「役所と寺院と石材店の間で何をいつ進めればいいか分からない」という段階は、行政書士が関わりやすい場面ということになります。
| 相談したいこと | 主な相談先 |
|---|---|
| 墓石の撤去費用を知りたい | 石材店 |
| お墓を返したい・離檀のことを相談したい | 寺院・墓地管理者 |
| 遺骨をどこに移すか決めたい | 霊園・寺院・納骨堂など |
| 改葬許可の書類を準備したい | 市区町村の窓口/行政書士 |
| 何から始めればいいか分からない | 行政書士(全体の整理から) |

相談先ごとの役割と、墓じまいの一般的な流れをまとめた図です。
改葬許可はどこの市区町村に申請するのでしょうか
改葬許可の申請先は、今お墓がある市区町村です。新しい納骨先の自治体ではありません。
現在のお墓や納骨堂から遺骨を別の場所へ移す場合、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、市区町村長の許可が必要になります。この許可を「改葬許可」といいます。
ここで間違いやすいのが申請先です。申請するのは、遺骨が今納められている墓地・納骨堂の所在地を管轄する市区町村です。たとえば、箕面市のお墓から京都の納骨堂へ移す場合、申請先は箕面市であって、京都の自治体ではありません。
改葬許可は、遺骨が現在ある場所の自治体が出すものです。お墓が遠方にある場合、その土地の役所とやり取りすることになる点も、あらかじめ知っておくと予定が立てやすくなります。
箕面市で改葬許可を申請する場合
箕面市内の墓地・納骨堂から改葬する場合は、箕面市役所へ申請します。改葬許可証の発行手数料は無料です。
箕面市の場合、申請の窓口は市役所別館1階の市民サービス政策室です。手続きの主なポイントは次のとおりです。
・申請書の枚数 遺骨1体につき申請書1枚。複数を改葬する場合はその数だけ必要
・埋蔵の証明 原則として、改葬元の墓地・納骨堂の管理者に申請書の所定欄へ記入・押印してもらう
・箕面市立霊園が改葬元の場合 埋蔵の証明は不要
・墓地使用者以外が申請する場合 墓地使用者の改葬同意書が必要
・手数料 改葬許可証の発行手数料は無料
・許可証の交付 申請後、後日郵送。返信用封筒と切手を用意する
・許可証の使い方 原本を改葬先の墓地管理者へ提出。改葬先の役所での手続きは不要
なお、同じ墓地の中で遺骨を移す場合でも、改葬許可の申請が必要です。一方、遺骨の一部を分ける「分骨」は改葬とは異なり、市区町村での許可申請は不要とされています。
ここで挙げた内容は箕面市の取扱いです。改葬許可の様式や必要書類、手数料は自治体によって異なります。遠方のお墓を改葬する場合は、その自治体の取扱いを個別に確認する必要があります。最新の内容は箕面市の公式ページもあわせてご確認ください。
墓じまいの一般的な流れ
家族での相談から新しい納骨先への納骨まで、おおむね8つの段階に整理できます。
墓じまいの一般的な流れ
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※ 順番はケースによって前後する場合があります。
実際には、新しい納骨先を先に決めてから墓地に相談するかたもいれば、まず石材店に見積りを取ってから全体を考えるかたもいらっしゃいます。この順序どおりに進めなければならないというものではありません。

まずはご家族で、お墓をこれからどうするかを話すところから始まります。
行政書士に墓じまいを頼むといくらかかるのでしょうか
フジ行政書士事務所では、書類作成だけなら20,000円(税込)から、行政手続きをまとめてお任せいただく場合は55,000円(税込)、全体の調整まで含めるフルサポートは120,000円(税込)です。初回相談は1時間無料です。
「専門家に相談すると高くつくのではないか」と心配されるかたが多いため、料金を先にお伝えします。ご自身でどこまで動けるかによって、必要なサポートの範囲は変わります。
ご自身で進めたいかた
行政手続きを任せたいかた
全体を見てほしいかた
・交通費、郵便費、証明書の発行手数料等は別途実費となります
・遠隔地の案件や、特殊・複雑な案件については別途お見積りとなる場合があります
・上記は行政手続きに関する費用です。墓石の撤去工事費、離檀に関する費用、新しい納骨先の費用は別に必要です
よくいただくご質問
Q. 墓じまいは自分でもできますか。
できます。改葬許可の申請は、ご本人が市区町村の窓口で行うことが可能です。ただし、遺骨1体につき1枚の申請書が必要で、墓地管理者の証明も要ります。お墓が遠方にある場合や遺骨の数が多い場合は、手間と時間がかかりやすくなります。
Q. 墓石を撤去するだけなら、改葬許可はいりませんか。
遺骨を別の場所へ移すのであれば、改葬許可が必要です。撤去工事だけの問題ではなく、遺骨の移動に許可が求められます。同じ墓地の中で移す場合も申請が必要とされています。
Q. 改葬許可はどこの市役所へ申請しますか。
今お墓がある市区町村です。新しい納骨先の自治体ではありません。箕面市内のお墓であれば箕面市へ申請し、改葬許可証の発行手数料は無料です。
Q. 新しい納骨先を決める前でも、墓じまいを進められますか。
検討や準備を始めることはできますが、改葬許可の申請には遺骨の移動先を記載する必要があります。実務上は、新しい納骨先の見通しを立ててから申請に進むことになります。行き先の候補を絞る段階からのご相談も承っています。
Q. 行政書士に墓じまいを頼むといくらかかりますか。
書類作成のみで20,000円(税込)から、行政手続きをまとめてお任せいただく場合は55,000円(税込)、寺院や石材店との調整まで含むフルサポートは120,000円(税込)です。初回相談は1時間無料です。別途、実費がかかります。
Q. 遺骨が何体入っているか分からなくても相談できますか。
ご相談いただけます。古いお墓では珍しくありません。墓地管理者への確認や、必要に応じた調査から進めることになります。遺骨の数によって申請書の枚数が変わるため、早い段階で確認しておくと後の手続きがスムーズです。
Q. まだ墓じまいをするか決めていませんが、相談してもよいですか。
はい。むしろ、決める前の段階でのご相談が多くあります。手続きの全体像と費用の見通しが分かると、判断がしやすくなります。
墓じまいをすると決めてから相談する必要はありません
ご相談をいただくかたの多くは、「墓じまいをする」と決めた状態ではなく、「このままでいいのだろうか」と迷っている段階です。お墓が遠方にある、将来自分が管理できるか分からない、親族にどう話せばいいか分からない。そうした段階でお話を伺うことは、少しも早すぎません。
フジ行政書士事務所は大阪府箕面市にありますが、墓じまい・改葬に関するご相談は全国対応しています。遠方のお墓についても、郵送とオンラインで手続きを進めることが可能です。
まずは、今のお墓の場所、遺骨のおおよその数、ご家族の状況をお聞かせください。分かる範囲で構いません。手続きの全体像と、必要になる費用の見通しをご一緒に整理します。
初回相談は1時間無料です。ご相談いただいたからといって、必ずご依頼いただく必要はありません。
料金を見る 墓じまいについて相談する(LINE) フジ行政書士事務所ホームページ〒562-0003 大阪府箕面市西小路5-2-25 西小路ビル406
TEL:072-734-7362
墓じまい・改葬手続きは全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
※ 墓石の撤去工事は行っておりません。工事は提携先または既存の石材店をご利用いただきます。
