泉大津市公園墓地の永代使用料はいくら戻る?還付金制度と墓じまい手続き

「泉大津市公園墓地のお墓を返したら、お金は戻ってくるの?」——結論からお伝えすると、条件を満たせば永代使用料の一部が「還付金」として戻ります。ただし、使用開始から30年を過ぎると還付金は0円になります。墓じまいをお考えなら、まず「今、何年経っているか」の確認が大切です。

10秒でわかるポイント

  • 還付金15年未満の返還なら約28万円が戻る可能性(永代使用料56万円の場合)
  • 期限使用開始30年経過で還付金は0円
  • 対応エリア泉大津市・大阪府全域・全国対応(箕面の事務所より郵送/オンライン)
  • サポート改葬許可申請などの手続きから石材店・永代供養先の手配までワンストップ
永代使用料の還付金のお知らせを見て喜ぶ夫婦
条件を満たせば、永代使用料の一部が「還付金」として戻ってきます
目次

泉大津市公園墓地の「還付金制度」とは

泉大津市公園墓地では、お墓(区画)を市に返還する際、使用開始からの経過年数に応じて、すでに納めた永代使用料の一部が「還付金」として戻る制度があります。還付率は市の公式案内で次のように定められています。

使用開始からの期間還付率永代使用料56万円の場合の還付額(目安)
15年未満50/100(約50%)約28万円
15年以上30年未満30/100(約30%)約16万8,000円
30年以上0(還付なし)0円

※還付率は泉大津市の公式案内に基づきます。金額は現在募集中の返還区画(面積1.76㎡/1.1m×1.6m・巻石含む、永代使用料560,000円)を例にした目安です。契約時期や区画により実際の額は異なります。最新の内容は必ず泉大津市にご確認ください。

参考:泉大津市「公園墓地還付金についてのお知らせ」(泉大津市公式サイト

見逃せない「30年の壁」

墓じまいを考える方に、最も知っておいてほしいのが「30年の壁」です。

使用開始から30年で、還付金は「0円」になります

たとえば56万円の区画なら、15年未満で約28万円、30年未満でも約16万8,000円が戻ります。しかし30年を過ぎると還付は受けられません。「そのうち…」と考えているうちに期限を過ぎてしまうケースは少なくありません。お墓を継ぐ方がいない、将来的に墓じまいを検討している——そんな方は、まず使用開始から何年経っているかを確認しておきましょう。

市役所の窓口で墓地・埋葬の手続きを相談する夫婦
墓地・埋葬の手続きは、事前の確認と準備が大切です

墓じまいの手続きの流れ

墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。一般的には次の流れで進みます。

  • 1改葬先を決める/新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂・散骨など)を決めます。
  • 2泉大津市へ手続きを確認/墓地管理者である市に、返還と還付金の手続きを確認します。
  • 3改葬許可を申請/行政へ改葬許可申請を行います。
  • 4閉眼供養・遺骨の取り出し/魂抜きを行い、遺骨を取り出します。
  • 5墓石の撤去・原状回復/墓石を撤去し、区画を更地にして返還します。
  • 6還付金を受け取る/対象となる方は永代使用料の還付金を受け取ります。

※還付を受けるには「経過年数が30年未満であること」に加え、「区画を原状回復のうえ返還申請すること」が前提です。

フジ行政書士事務所ができること

行政手続き、管理者との調整、石材店との打ち合わせなど、墓じまいには事前準備が数多くあります。フジ行政書士事務所では、次のようにトータルでサポートします。

手続きから供養先の手配までワンストップ

  • 改葬許可申請など、行政手続きの書類作成・申請代行
  • 泉大津市への返還・還付金手続きの流れのご案内
  • 提携する石材店による墓石撤去・原状回復の手配
  • ご希望に応じた永代供養・納骨先のご提案

ご自身で一から業者を探すよりも、提携先との連携により、内容に見合った適正価格でスムーズに進められるケースが多くあります。

※遺骨や墓地に関する権利・相続の法律判断が必要な場合は、提携する弁護士・司法書士と連携して対応します。

墓じまいにかかる費用の目安

墓じまいには、行政手続き・閉眼供養・墓石撤去(原状回復)などで一定の費用がかかります。全国的な目安として、墓石の撤去は1㎡あたり10万円前後、総額では数十万円程度になるのが一般的です。区画の広さや立地、供養方法によって変わるため、正確な費用はお見積りでご案内します。

墓じまいは無料では行えず、最低限の費用は必要です。そのうえで、還付金の活用やご予算に応じたプランで、ご負担をできるだけ抑えるご提案をいたします。

よくいただくご相談

Q. 使用開始から30年を過ぎていても墓じまいはできますか?
A. できます。ただし還付金は受けられません。還付を活用できないぶん、供養方法などで総額を調整するご提案が可能です。
Q. 遠方に住んでいても手続きを頼めますか?
A. 可能です。当事務所は箕面市にありますが、郵送・オンラインで全国に対応しています。現地対応が必要な工程は提携先と連携して進めます。
Q. お寺から高額な離檀料を求められたら?
A. 離檀料は法律上の支払い義務があるものではなく、あくまで慣習的なお礼です。金額にご不安がある場合は、一般的な考え方や進め方をご案内します。
Q. お墓を継ぐ人がいません。どうすればよいですか?
A. 承継者がいない場合、墓じまいをして永代供養や合祀へ移す方が増えています。将来の負担をご家族に残さないためにも、還付金を受けられる30年経過前の検討がおすすめです。

まとめ

泉大津市公園墓地では、区画を返還すると永代使用料の一部が「還付金」として戻ります。最も大切なポイントは、使用開始から30年を過ぎると還付が0円になること。「そのうち墓じまいを」とお考えの方は、まず経過年数の確認から始めましょう。フジ行政書士事務所は、行政手続きから墓石撤去・供養先の手配まで一体でサポートします。泉大津市公園墓地の墓じまいをご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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