遺言書に「墓じまいをしてほしい」と書けば実行される?生前に決めておきたい3つのこと

遺言書に「墓じまいをしてほしい」と書くことはできますが、その一文だけで墓じまいが実行されるわけではありません。実行する人(祭祀承継者)、遺骨の移し先、費用の3つを決めて残しておくことで、希望が実現に近づきます。

「自分が亡くなったら今のお墓は墓じまいしてほしい」「子どもにお墓の管理を負担させたくない」「遠方の先祖代々のお墓を自分の代で整理したい」。こう考えて、遺言書に墓じまいの希望を書いておこうとする方は少なくありません。この記事では、遺言と墓じまいの関係、お墓を引き継ぐ人の決め方、生前に準備しておきたいことを順に説明します。

目次

遺言に書いた「墓じまいの希望」は、そのままでは実行されません

遺言書に墓じまいの希望を書いても、亡くなった後に誰かが自動的に手続きを進めてくれるわけではありません。理由は2つあります。

墓じまいには、墓地管理者との話し合い、遺骨の移し先の確保、改葬許可申請、墓石の撤去工事という一連の作業があり、誰かが実際に動く必要がある
お墓は預貯金や不動産と違う扱いを受けるため、財産を相続する人と、お墓を引き継ぐ人が別になることがある

つまり「遺言を書くこと」と「墓じまいが行われること」は別のことです。遺言で意思を残すことに加えて、その意思を実行できる状態を生前に整えておくことが必要です。

お墓は「相続財産」ではなく「祭祀財産」です

お墓・仏壇・位牌などは、民法上「祭祀財産」と呼ばれ、預貯金や不動産などの相続財産とは別の決まりで引き継がれます(民法897条)。

相続財産(預貯金・不動産など)祭祀財産(お墓・仏壇など)
誰が引き継ぐか相続人全員で分ける祭祀承継者1人が引き継ぐ
決め方遺言または相続人の話し合い①亡くなった方の指定 ②慣習 ③家庭裁判所の決定
相続放棄との関係放棄すれば受け取れない相続放棄をしても引き継ぐことができる

「長男だから当然お墓を引き継ぐ」という決まりはありません。亡くなった方が指定していればその人が、指定がなければその地域や家の慣習で、それでも決まらなければ家庭裁判所が決めます。

花を手にして先祖代々の墓の前に立つ50代の男性

先祖のお墓を守ってきた世代が、自分の代での整理を考え始めています。

遺言で決めておきたい3つのこと

① 誰が墓じまいを行うか(祭祀承継者の指定)

遺言書で祭祀承継者を指定できます。「祭祀承継者として次男○○を指定する」と書けば、その人がお墓を引き継ぐ人になります。墓じまいを希望する場合は、実際に手続きを進めてくれる人、たとえばお墓の近くに住んでいる人や、生前に相談して同意してくれている人を指定しておくことが実現の近道です。

② 遺骨をどこへ移すか(改葬先)

「今のお墓をなくしてほしい」だけでは、残された家族が困ります。お墓の中の遺骨をどうするかが決まっていないからです。永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合祀、別のお墓への移転など、移し先を生前に決めて書いておきます。可能であれば、移し先の霊園や寺院に生前に申し込みまで済ませておくと、家族は改葬許可申請と工事だけで済みます。

③ 費用をどう用意するか

墓じまいの費用は、原則として手続きを行う祭祀承継者が負担します。「子どもに負担を残したくない」という理由で墓じまいを希望するなら、費用まで用意しておく必要があります。遺言で、祭祀承継者に費用相当分を多めに相続させると書く方法や、生前に費用分を別口座に用意して承継者に伝えておく方法があります。

遺言書に墓じまいのことを書いておきたい方へ
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墓じまいの費用の目安

費用は墓地の場所・墓石の大きさ・工事条件・移し先によって変わりますが、総額の目安は50万〜150万円です。

墓石の撤去・原状回復1㎡あたり10万〜20万円
閉眼供養のお布施3万〜10万円
離檀料(寺院墓地の場合・任意)3万〜20万円
改葬許可申請の手数料無料〜1,000円程度
新しい納骨先合祀3万〜10万円/永代供養墓10万〜50万円/樹木葬20万〜80万円/納骨堂20万〜100万円

生前に墓地管理者や石材店に見積りを取っておくと、遺言に書く費用の金額に根拠ができ、家族が迷わずに済みます。

遺言書だけでなく、家族に直接伝えておく

遺言書を作っても、家族の気持ちと食い違えば実行は滞ります。本人は「子どもに迷惑をかけたくないから墓じまい」と考えていても、子どもは「先祖のお墓は残したい」と考えているかもしれません。逆に、子どもは墓じまいを望んでいるのに、親が「当然引き継いでくれる」と思い込んでいる場合もあります。

なぜ墓じまいをしたいのか、遺骨をどこへ移してほしいのか、誰に手続きを頼みたいのか。この3点は、遺言書に書くだけでなく、生前に家族と話しておくことをおすすめします。親族の同意が得られないまま墓じまいを進めると、後の争いの原因になります。

書斎で遺言書の下書きを読みながら、お墓のことを考える男性。机には家族写真

遺言書を書く時間は、お墓を誰に託すかを考える時間でもあります。

元気なうちに墓じまいを済ませる選択もあります

将来お墓を維持する人がいないことが分かっているなら、亡くなった後に頼むのではなく、本人が元気なうちに墓じまいを済ませる方法があります。

墓地管理者や寺院との話し合いを自分でできる
改葬先を自分の目で見て選べる
親族への説明を自分の言葉でできる
費用を自分で支払え、家族に負担が残らない
自分の遺骨の納骨先も同時に決められる

先祖代々のお墓であれば親族への配慮は必要ですが、「自分の代で整理する」と決めているなら、遺言に希望を残すより、生前にできるところまで進めておくほうが確実です。

行政書士に相談できること

墓じまいと遺言は別の手続きに見えますが、「亡くなった後にお墓をどうしてほしいか」という点でつながっています。当事務所では、この2つをまとめてご相談いただけます。

遺言書の作成支援:祭祀承継者の指定、改葬先や費用の書き方、公正証書遺言にする場合の文案作成と公証役場との調整
改葬許可申請:市区町村への申請書類の作成、墓地管理者の証明書の取り付け
生前の墓じまい:寺院・石材店・改葬先との連絡調整を含めたフルサポート

墓じまいの手続きサポートは20,000円から、寺院・石材店との調整まで含めたフルサポートは120,000円です。詳しくは墓じまいサポートの料金表をご覧ください。大阪・箕面の事務所から、郵送とオンラインで全国対応しています。

こんな方はご相談ください

遺言書に墓じまいのことを書きたいが、どう書けばよいか分からない
子どもがいない、または子どもが遠方に住んでいて、お墓を継ぐ人がいない
兄弟の誰がお墓を継ぐか決まっておらず、生前に整理しておきたい
自分の代で墓じまいを済ませたいが、何から始めればよいか分からない
遠方のお墓の改葬許可申請を、自分で役所へ行かずに進めたい

よくいただくご相談

遺言書に「墓じまいをしてほしい」と書けば、法的に強制できますか

強制はできません。遺言で祭祀承継者を指定することには法的な効力がありますが、その人に墓じまいを義務づける効力はありません。だからこそ、生前に相談して同意してくれている人を承継者に指定することが重要です。

祭祀承継者は長男でなければなりませんか

そのような決まりはありません。次男でも娘でも、相続人でない親族でも指定できます。実際にお墓の近くに住んでいる人、手続きを進めてくれる人を選んで構いません。

遺言書がない場合、誰がお墓を引き継ぎますか

その地域や家の慣習で決まり、慣習でも決まらない場合は家庭裁判所が決めます。家族の間で話し合いがまとまれば、その人が承継者になります。

相続放棄をしたらお墓も放棄できますか

できません。お墓は相続財産ではないため、相続放棄をしても祭祀承継者に指定されていればお墓は引き継ぎます。

墓じまいの費用は相続財産から出せますか

原則は祭祀承継者の負担ですが、遺言で「承継者に費用相当分を相続させる」と書いておけば、実質的に相続財産から充てることができます。相続人全員の合意で相続財産から支払う方法もあります。

生前に墓じまいをする場合、改葬許可は誰が申請しますか

墓地の使用者本人が申請します。申請先はお墓がある市区町村で、墓地管理者の証明書と改葬先の受入証明書などを添えて提出します。

お墓と遺言をまとめて整理しておきたい方へ
祭祀承継者の指定から改葬許可申請まで、大阪・箕面の事務所より全国対応しています。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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