お墓を継ぐ長男に財産を多く残したい|遺言で決めるときの注意点

ご相談でよくうかがう内容です。

長男には、私が亡くなった後もお墓を守ってもらうことになります。その分、他の子より財産を多く残してあげたいのですが、遺言で決められますか。

結論から申し上げると、遺言でそのお気持ちを財産の分け方に反映させることはできます。

ただし、確認しておきたいことがあります。お墓を継ぐことと、相続財産を多く取得することは、法律上まったく別の話だという点です。ここを踏まえずに遺言を作ると、ご本人が思っていたのと違う結果になることがあります。

目次

お墓を継いでも、相続分は増えない

お墓、墓地の使用権、仏壇、位牌といったものは祭祀財産と呼ばれ、預貯金や不動産などの相続財産とは別に扱われます。誰が承継するかも、遺産分割とは別のルールで決まります。

ここから導かれることは一つです。長男がお墓を継いだからといって、その分だけ法定相続分が増えることはありません。管理の手間も、年間の管理料も、将来の修繕も長男が負うことになりますが、それは法律上の取り分に反映されないのです。

だからこそ、多く残したいのであれば、遺言でご本人の意思を形にしておく必要があります。

遺言で多く残すことはできる

遺言では、どの財産を誰に相続させるかを指定できます。自宅の不動産は長男へ、預貯金は長男に多めに、他のお子さんには別の財産を、といった配分が可能です。

祭祀を主宰する人を遺言で指定することもできます。財産の配分と、お墓を誰に託すかを、一つの遺言書のなかで整理しておけるということです。

遺言がない場合

相続人全員での遺産分割協議になります。「お墓を継ぐのだから長男が多く取得すべきだ」という主張が、他のお子さんに当然に受け入れられるとは限りません。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の手続に進むこともあります。

気をつけたいのは、他の子の遺留分

長男に多く残す遺言を作る場合、他のお子さんの遺留分に注意が必要です。

遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。子どもには遺留分があります。「お墓を守ってくれるから長男に全部」という内容の遺言をしても、他のお子さんが遺留分侵害額請求をすれば、長男はそれに応じることになります。

墓前で父親が息子に語りかけている場面 お墓を託すことと、財産をどう残すかは、分けて考える必要があります

財産の大部分が不動産のとき

ここが最も注意していただきたい点です。

遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを求めるものです。不動産の一部を分けてもらう、という形にはなりません。

起こりうること

財産の大部分が自宅などの不動産で、それを長男が取得したとします。他のお子さんから遺留分侵害額請求を受けると、長男は現金で支払う必要があります。手元に資金がなければ、自宅を売却せざるを得ない状況になることもあります。お墓を守ってもらうために多く残したはずが、その家を手放すことになりかねません。

ご自身の場合にどの程度の金額になるのか、どう備えておけばよいのかは、財産の内容とご家族の構成によって変わります。ここは一般論では答えが出ない部分です。

気持ちを書き添えるという方法

他のお子さんから見れば、「兄だけ多くもらっている」と映る可能性があります。理由が分からないまま数字だけを見ると、納得しにくいものです。

遺言書には、財産の配分とは別に、付言事項としてご本人の考えを書き残すことができます。長男に今後もお墓や仏壇を任せること、その負担を考えて配分を決めたこと。そうしたお気持ちを、ご自身の言葉で伝える欄です。

誤解のないように

付言事項に理由を書いても、遺留分がなくなるわけではありません。法的な効力はありません。それでも、遺されたご家族がどう受け止めるかは変わります。争いを防ぐ効果を期待して書き添えるものだとお考えください。

そもそも、長男が継ぐと決まっているのか

遺言を作る前に、確認しておきたいことがあります。長男ご本人が、お墓を継ぐつもりでいるかどうかです。

親御さんは当然のことと思っていても、ご本人は違う事情を抱えていることがあります。遠方に住んでいて墓参が難しい。仕事や家庭の事情で管理まで手が回らない。自分に子どもがおらず、次の代に渡せる見込みがない。自分の代で墓じまいを考えている。

この確認をしないまま「お墓を任せる代わりに財産を多く」という遺言を作ると、相続開始後に長男が困ることになります。財産は受け取ったが、お墓は結局維持できない、という事態です。

お墓を継ぐ人は、必ずしも長男である必要はありません。次男でも、娘さんでも、事情によっては親族以外でも承継は考えられます。遺言を作る前に、一度ご家族で話しておくことをおすすめします。

何を、どこまで任せたいのか

「お墓を守ってほしい」という言葉には、実はいろいろな内容が含まれています。ご本人がどこまで望んでいるのかを整理しておくと、遺言の内容も、託される側の負担も、はっきりします。

お気持ちの内容 託される側にとっての意味
できるだけ長く
維持してほしい
管理料の負担と定期的な墓参が続く。次の代への承継も課題になる
自分の死後
一定期間でよい
いつまで維持するかの目安ができる。将来の墓じまいを前提に準備できる
永代供養へ
移してよい
改葬の手続と費用が必要になるが、代々の負担は残らない

財産を多く残すのであれば、何をどこまで任せたいのかも一緒に伝えておく。そこまで整理してはじめて、遺言が意味を持ちます。

なお、遺言書に「墓じまいをしてほしい」と書いても、それ自体に法的な強制力があるわけではありません。ただ、ご本人の意思が明確に残っていれば、遺されたご家族が判断に迷わずに済みます。改葬には墓地のある市区町村での手続が必要になるため、費用の手当てまで考えておくと、託された側が動きやすくなります。

自宅で父親と成人した息子・娘が話し合っている場面 お墓を継ぐ子だけでなく、他のお子さんも含めて話しておけることがあります

フジ行政書士事務所にご相談いただけること

遺言の内容が決まっていない段階でも構いません。むしろ、決める前の整理からご相談いただくほうが、無理のない内容にまとまります。

ご相談の内容 対応
お墓を継ぐ子に
多く残したい
ご家族の構成と財産に照らして、確認が必要な点を整理します
他の子の遺留分が
気になる
誰にどの範囲で遺留分があるかを確認します
誰にお墓を
任せるべきか迷っている
祭祀承継者の決め方と、遺言での指定についてご説明します
自分の死後は
墓じまいしてほしい
改葬の手続と費用を踏まえ、何を書き残すか整理します
財産の内容を
確認したい
相続財産の調査と一覧の作成を行います
公正証書遺言に
するか迷っている
財産とご家族の状況を踏まえてご説明します

墓じまい・改葬と、相続・遺言の両方を扱っております。お墓のことと財産のことを、別々の窓口に相談していただく必要はありません。

他士業の業務になる場合

すでに相続人の間で争いが生じている場合や、遺留分をめぐって交渉が必要な場合は弁護士のご相談になります。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務です。該当する場合はその旨をお伝えします。

よくあるご質問

お墓を継ぐ長男の相続分を、遺言なしで増やすことはできますか。

お墓を継いだことで法定相続分が増えることはありません。相続人全員の遺産分割協議で合意できれば配分は自由に決められますが、合意が得られる保証はありません。遺言で意思を残しておく意味はここにあります。

「お墓を守るから」という理由を書けば、他の子の遺留分はなくなりますか。

なくなりません。付言事項に理由を書くことはできますが、法的な効力はありません。ご家族に考えを伝え、納得を得やすくするためのものです。

お墓を継ぐ人を遺言で指定できますか。

できます。祭祀を主宰すべき者を指定することが認められています。財産の配分とあわせて、一つの遺言書で整理しておくことが可能です。

財産のほとんどが自宅の不動産です。長男に残して大丈夫でしょうか。

注意が必要な典型的なケースです。遺留分侵害額請求は金銭の支払いを求めるものなので、長男が現金を用意できなければ自宅を手放すことになりかねません。事前の備えを含めてご相談ください。

遺言書に「墓じまいをしてほしい」と書けば、そのとおりになりますか。

それ自体に法的な強制力はありません。ただ、ご本人の意思が明確に残っていれば、遺されたご家族が判断に迷わずに済みます。改葬の費用の手当てまで考えておくと、実行しやすくなります。

まとめ

お墓を継ぐお子さんに多く残したい。そのお気持ちは、遺言で形にできます。

ただし、お墓を継ぐことと財産を多く取得することは別の話です。他のお子さんの遺留分があること、財産が不動産中心だと請求を受けた側が現金を用意する必要があること、そして託される本人が本当に継ぐつもりでいるのか。この3点を確認してから内容を決めることをおすすめします。

ご自身の場合はどうなるのか。お墓のことも財産のことも、まとめてご相談いただけます。

お墓と遺言のご相談

お墓を継ぐ子に多く残したい、他の子の遺留分が気になる、誰に任せるべきか迷っている、自分の死後は墓じまいしてほしい。内容が決まっていない段階からご相談いただけます。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ
参考法令:民法(第897条、第902条、第964条、第1042条、第1046条ほか)、墓地、埋葬等に関する法律
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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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