箕面市で墓じまいをお考えの方へ。墓じまいは、ただお墓を撤去する作業ではなく、法律(墓地、埋葬等に関する法律)にもとづく「改葬(かいそう)」の手続きです。なかでも欠かせないのが、市区町村が発行する「改葬許可証」。この記事では、墓じまいの流れを、改葬許可申請を中心に順番に解説します。

目次

墓じまいは「改葬許可申請」から始まる

遺骨を今のお墓から別の場所(納骨堂・永代供養墓・合葬墓など)へ移すことを、法律上「改葬」と呼びます。改葬を行うには、今お墓がある市区町村の許可が必要です。

申請先は「改葬先」ではなく「今お墓がある場所」の役所です。まずは現在のお墓の所在地で申請先が決まる、と覚えておきましょう。なお、改葬許可申請書の作成や役所への提出代行は、行政書士が代理人として行える業務です。

墓じまいの全体像|6つのステップ

墓じまいは、おおまかに次の流れで進みます。順番を間違えると証明書が揃わず手続きが止まるため、全体像を先に押さえておくと安心です。

1
親族・お寺へ意思を伝える祭祀承継者を中心に合意を固め、菩提寺にも早めに相談します。
2
新しい納骨先を決め、受入証明書をもらう改葬先の管理者から「受入証明書(使用許可証)」を取得します。
3
今のお墓の管理者に埋蔵を証明してもらう改葬許可申請書の「墓地管理者使用欄」に記入・押印をもらいます。
4
役所で改葬許可申請をする必要書類を揃えて窓口へ。後日「改葬許可証」が交付されます。
5
閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石撤去魂抜きを行い、石材店が遺骨を取り出して更地に戻します。
6
改葬先へ納骨する改葬許可証の原本を改葬先に提出し、開眼供養・納骨を行います。

ステップ1:親族・お寺へ意思を伝える

墓じまいの申請者になれるのは、原則としてお墓を引き継いだ人(祭祀承継者)です。まずは「申請者が誰か」をはっきりさせ、ほかの親族にも意思を共有しておきます。

注意 後になって親族から「聞いていない」と言われ、手続きが止まったりこじれたりするケースは少なくありません。費用負担や納骨先の希望は、動き出す前に話し合っておくのが安全です。寺院墓地の場合は、離檀(檀家をやめる)の相談もこの段階で始めます。

ステップ2:新しい納骨先を決め、受入証明書をもらう

改葬許可申請には、移転先が決まっていることを示す「受入証明書(使用許可証・契約書など)」が必要です。先に納骨先を決めておかないと、申請が前に進みません。

納骨先の主な選択肢は、永代供養墓・納骨堂・合葬墓・樹木葬・手元供養などです。費用も供養のかたちも大きく異なるため、家族で相談しながら早めに方向性を決めておきましょう。

ステップ3:今のお墓の管理者に埋蔵を証明してもらう

改葬許可申請書には「墓地管理者使用欄」があり、今のお墓の管理者(寺院・霊園など)に、その遺骨が確かに埋蔵されている事実を記入・押印してもらいます。別途「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」を添付する形でも構いません。

ポイント 寺院墓地の場合は、離檀料の相談がこのタイミングで重なります。感情と権利が絡む場面なので、揉めそうなら早めに専門家を間に入れると安全です。

ステップ4:役所で改葬許可申請をする

書類が揃ったら、今のお墓がある市区町村の役所へ申請します。申請にもとづいて「改葬許可証」が発行されます。手続きの基本は次のとおりです。

改葬許可申請の基本

申請先今のお墓がある市区町村の役所(改葬先の役所での手続きは不要)
申請書役所の窓口や公式サイトで入手。1体の焼骨につき1枚(複数を移す場合は枚数分)
主な添付書類受入証明書(改葬先)、埋蔵の事実を証する書類(改葬元の管理者)
手数料自治体により無料〜数百円程度
注意同じ墓地内での移動でも改葬許可申請が必要

なお、分骨(遺骨の一部だけを別の場所へ移す)は改葬とは異なり、役所での許可申請は不要です。墓地・納骨堂の管理者が発行する「分骨証明書」を分骨先に提出して行います。

ステップ5:閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石撤去

改葬許可証が手元に届いたら、いよいよお墓の撤去です。一般的には、僧侶による閉眼供養(魂抜き)を行ったうえで、石材店が遺骨を取り出し、墓石を解体・撤去して更地に戻し、永代使用権を返還します。

ステップ6:改葬先へ納骨する

最後に、改葬許可証の原本を改葬先(納骨堂・永代供養墓など)の管理者に提出し、開眼供養・納骨を行えば完了です。改葬先の役場での手続きは必要ありません。

つまずきやすいポイント

墓地の名義人がすでに亡くなっている
名義人(墓地使用者)が故人の場合、先に使用権の承継手続きが必要になることがあります。この承継の確認で戸籍が必要になるケースもあります。
申請者と墓地使用者が違う
申請者が現在の墓地使用者と異なる場合は、使用者の承諾書が必要です。代理人が窓口へ行く場合は委任状も用意します。
受入証明書が後回しになっている
納骨先が未確定だと申請が止まります。「先に改葬先を決める」が鉄則です。
お寺との離檀の話がこじれる
埋蔵証明をもらう段階で関係が悪化すると、手続き全体が遅れます。礼節を尽くした進め方が大切です。

墓じまいにかかる期間の目安

受入先の決定からお寺との調整、証明書の取得、許可証の発行までを考えると、全体でおおむね2〜3か月程度を見ておくと現実的です。古い名義の承継が絡む場合や、遠方の親族・寺院との調整が必要な場合は、さらに余裕を持ったスケジュールが安心です。

よくある質問

Q. 自分で手続きできますか?

可能です。ただし受入証明・埋蔵証明の取り寄せ、申請書の記入、窓口とのやり取りなど工程が多く、平日に動ける時間も必要です。手間や親族・寺院との調整に不安がある場合は、行政書士が代行・サポートできます。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

改葬許可の手数料自体は数百円程度ですが、別に墓石の撤去費用や新しい納骨先の費用がかかります。当事務所のフルサポートプランは120,000円〜と料金を明示しており、追加が必要な場合も事前にお見積りします。

Q. 同じ墓地内でお墓を移すだけでも許可は必要ですか?

必要です。同一墓地内での改葬であっても、改葬許可申請が求められます。

まとめ|流れを押さえれば墓じまいは怖くない

墓じまいは、「親族・お寺への相談 → 受入先の決定 → 埋蔵証明 → 改葬許可申請 → 撤去 → 納骨」という順番で進みます。鍵になるのは、改葬先を先に決め、証明書を揃えてから改葬許可申請をすること。順番さえ守れば、手続き自体は決して複雑すぎるものではありません。

とはいえ、名義の承継やお寺との離檀が絡むと、一気にハードルが上がります。「自分のケースはどこから手をつければいいのか分からない」という段階で、お気軽にご相談ください。

► フジ行政書士事務所にご相談ください

箕面・豊中・池田など北摂エリアの墓じまいを、地域密着でサポートします。改葬許可申請の書類作成・提出代行は、行政書士の業務です。「何から始めればいいの?」という最初の一歩から、丁寧に寄り添います。

  • 1 改葬許可申請を代行
    申請書の作成から証明書の取りまとめまで、面倒な手続きをワンストップで。
  • 2 お寺・親族との調整サポート
    離檀や合意形成の場面を、中立な立場で礼節を尽くしてお手伝いします。
  • 3 信頼できる石材店との連携
    撤去工事の見積もりの妥当性も、プロの視点でチェックします。
フルサポートプラン:120,000円〜

※墓石撤去費用・納骨費用は別途。事案の複雑さに応じて事前にお見積りします。

「こんなこと相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの想いに丁寧に寄り添います

フジ行政書士事務所では、「墓じまいをしたいけれど、何から始めればいいかわからない」「手続きや費用の目安を知りたい」「遠方のお墓を整理したい」といったご相談を多くいただいています。
お墓のことは、誰に相談してよいのか迷う方も少なくありません。
そんなときこそ、どうぞお気軽にご連絡ください。
お墓の現状やご家族のご希望に合わせて、最も良い形を一緒に考えてまいります。

お電話でのお問い合わせは 072-734-7362 までお気軽にどうぞ。
墓じまいの流れや費用のこと、書類の準備など、どんな小さなご質問にも丁寧にお答えいたします。

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