埋葬許可証を紛失しても大丈夫!再発行の完全ガイド:手順・費用・注意点を解説

「納骨の予定があるのに、埋葬許可証が見当たらない……」
「お墓の引っ越し(改葬)をしたいけれど、古い書類なんてどこにあるかわからない」

今、この記事を読んでいるあなたは、そんな不安の中にいるかもしれません。大切な家族を供養するための重要な書類ですから、見つからないと焦ってしまうのも無理はありません。

しかし、安心してください。埋葬許可証は、適切な手順を踏めば必ず再発行が可能です。

今回は、埋葬許可証の再発行について、どこで、誰が、どのように手続きをすればよいのか、その全容を徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの不安は解消され、次にとるべき行動が明確になっているはずです。


目次

そもそも「埋葬許可証」とは何か?

手続きの話に入る前に、まずはこの書類がどのような性質のものかを確認しておきましょう。私たちが一般的に「埋葬許可証」と呼んでいる書類は、実は法律上の正式名称ではありません。

正式名称は「火葬許可証」

私たちが役所に死亡届を提出すると、まず「火葬許可証」が発行されます。これがないと、火葬場は遺体を焼却することができません。
火葬が終わると、その火葬許可証の余白に、火葬場の執行済印が押されます。この「執行済印が押された火葬許可証」こそが、いわゆる「埋葬許可証」の正体です。

なぜ必要なのか?

墓地埋葬法という法律により、墓地の管理者はこの「埋葬許可証」を確認せずに遺骨を埋葬してはならないと定められています。つまり、この用紙一枚がないと、お寺や霊園にお骨を正式に納めることができないのです。

「埋葬許可証」と「埋葬証明書」の違いに注意

  • 埋葬許可証: 本来、火葬後にお骨を最初にお墓に納める時に墓地管理者に提出する書類です。
  • 埋葬(蔵)証明書: 墓じまいの際、現在のお墓から出す時に「確かにここに埋葬されています」という事実を証明するために、今の墓地管理者(お寺や霊園)に発行してもらう書類です。

埋葬許可証の「再発行」をする前にここを探して

再発行の手続きは、役所へ行ったり書類を取り寄せたりと、少なからず手間がかかります。申請する前に、もう一度だけ以下の場所を確認してみてください。意外なところから見つかるケースが非常に多いです。

① 骨壷を納めている「桐箱」の中

これが最も多いケースです。火葬場から渡される際、お骨と一緒に白い袋や桐箱の中に差し込まれていることがよくあります。まだ納骨前であれば、お骨の入った箱の隙間をのぞいてみてください。

② お寺や霊園の管理事務所

すでに納骨を済ませていて、改葬(お墓の引っ越し)のために必要になった場合、書類はあなたが持っているのではなく、お墓の管理者が保管しているケースがあります。「手元にない=紛失」とは限りません。まずは管理者に「埋葬許可証は預けてありますか?」と確認してみましょう。

③ 葬儀関連の書類ファイル

葬儀費用の領収書や、死亡診断書のコピーなどをひとまとめにしているファイルの中も要チェックです。他の書類の裏側に張り付いていたり、封筒の底に入っていたりすることがあります。


再発行の手順:どこで、誰が、どうやって?

探しても見つからなかった場合、いよいよ再発行の手続きに移ります。

① 申請先は「火葬許可を出した役所」

ここが最大の注意点です。今あなたがお住まいの自治体でもなければ、現在お墓がある場所の自治体でもありません。「死亡届を提出し、火葬許可証を発行してもらった当時の自治体」が窓口です。

亡くなった場所、あるいは亡くなった方の本籍地の役所であることが一般的です。遠方に住んでいる場合は、郵送でのやり取りが必要になります。

② 申請できる人(申請権者)

基本的には「祭祀継承者(お墓を継ぐ人、法要を取り仕切る人)」です。

  • 亡くなった方の親族(配偶者、子供、兄弟など)
  • 委任状を持った代理人

親族であっても、亡くなった方との関係を証明する戸籍謄本などの提示を求められることがあります。


郵送で再発行を申請する方法(遠方の方へ)

「故郷の役所まで行く時間がない」という場合でも大丈夫です。ほとんどの自治体で郵送による受付を行っています。

【郵送申請の一般的なセット内容】

  1. 再発行申請書(自治体の公式HPからダウンロードし、記入したもの)
  2. 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 手数料分の定額小為替(郵便局で購入します。1通300円〜600円程度が目安)
  4. 返信用封筒(切手を貼り、自分の住所を書いたもの)
  5. 関係性がわかる書類(必要に応じて戸籍謄本のコピーなど)

手数料の金額や必要書類の詳細は、自治体によって微妙に異なります。必ず事前に「〇〇市 埋葬許可証 再発行」で検索するか、電話で担当部署(戸籍住民課など)に確認しましょう。


改葬(お墓の引っ越し)で必要になった方へ

最近増えているのが、墓じまいや改葬のために改装許可証が必要になるケースです。この場合、手続きの流れが少し特殊になります。

現在のお墓からお骨を取り出す際、今の墓地管理者から「埋蔵証明書」(このお墓に誰が埋まっているかという証明)をもらいます。それを持って、現在お墓がある場所の市区町村役場へ行き、「改葬許可証」を発行してもらうという流れになります。

もし、古いお墓の埋葬許可証を紛失していても、今の墓地管理者が「ここに埋蔵されていること」を台帳などで証明してくれれば、改葬許可証の発行が進められるケースがほとんどです。つまり、当時の埋葬許可証を無理に再発行しなくても、改葬の手続き自体は可能な場合があります。


行政書士がお手伝いできること

ここまで再発行の手順を説明してきましたが、「平日は忙しくて役所に連絡できない」「遠方の役所との郵送のやり取りが不安」「戸籍謄本を揃えるのが大変そう」と感じる方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合は、ぜひ専門家を頼ってください。
当事務所では、埋葬許可証の再発行や、それに伴う改葬(お墓の引っ越し)の手続き代行も承っております。

行政書士は書類作成と手続きのプロです。あなたに代わって役所との調整を行い、スムーズに大切なご供養が進むようサポートいたします。「何から手を付けていいかわからない」という段階でのご相談も大歓迎です。


焦らず一つずつステップを踏みましょう

埋葬許可証の紛失は、決して珍しいことではありません。役所の担当者も、改葬や納骨を控えた方からの相談には慣れています。正直に「紛失してしまった」と伝えれば、その自治体での最適な案内をしてくれます。

最後に、手順をもう一度おさらいしましょう。

  • 骨壷の箱の中や、現在のお墓の管理事務所を再確認する。
  • 火葬許可を受けた(死亡届を出した)自治体の役所に連絡する。
  • 窓口または郵送で、必要な書類を揃えて申請する。

お墓に関わる手続きは、ご先祖様や亡き人を想う大切なプロセスです。書類の不備で立ち止まってしまうのはもったいないこと。この記事が、あなたのスムーズな供養の一助となれば幸いです。

まずは一本の電話から。勇気を出して問い合わせてみてくださいね。

フジ行政書士事務所の埋葬許可証・再発行フルサポート

「仕事が忙しくて役所へ行く時間がない」「どの書類を揃えればいいか判断がつかない」「納骨式の日取りが迫っていて間に合わない」 といった切実な悩みをお持ちの方のために、当事務所では全ての事務手続きを一括でお引き受けするフルサポートコースをご用意しております。

このフルサポートコースは、「専門家に任せて確実に納骨を済ませたい」という多くのお客様に選ばれている、当事務所で最もご依頼の多いサービスです。

行政書士報酬

20,000円〜
※消費税、および除籍謄本等の取得実費、郵送費用等は別途申し受けます。事案の複雑さに応じて事前にお見積りいたします。

お客様の手間を最小限に抑えます

役所への往復や複雑な申請書の作成、遠方の自治体とのやり取りなどはすべて当事務所が引き受けます。

正確かつ迅速なスケジュール管理

実務に精通した行政書士が直接対応するため、納骨式などの決まったスケジュールに合わせて、遅滞なく書類を揃えることができます。

全国各地の役所へ柔軟に対応

亡くなった当時の住所地や本籍地が遠方であっても、当事務所が各地の役所と直接やり取りを行い、迅速に書類を揃えます。 距離に関わらず安心してお任せください。


大切なご供養の日を安心して迎えるために

埋葬許可証の紛失は決して珍しいことではありません。しかし、書類がない状態では法的に納骨を進めることができず、 結果としてご親族に心配をかけてしまうことにもなりかねません。

「自分一人ではどう進めればいいか分からない」「急いでいるが手続きに自信がない」という方は、ぜひ多くの解決実績を持つフジ行政書士事務所へお任せください。 皆様が穏やかな気持ちで大切なご先祖供養を行えるよう、誠心誠意バックアップさせていただきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました

「こんなこと聞いてもいいのかな?」
—— 大丈夫です。あなたの気持ちに寄り添いながらお手伝いします

フジ行政書士事務所では、墓じまい・改葬・永代供養など、お墓に関するあらゆるご相談を受け付けています。
「費用のことが不安」「どんな手続きから始めたらいいかわからない」「お寺との話し合いが心配」――そんなときこそ、どうぞお気軽にご相談ください。
一人ひとりの状況に合わせて、無理のない方法をご提案しながら、丁寧にサポートいたします。

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