親が亡くなったら誰が相続人?相続人調査の戸籍と法定相続情報一覧図

親が亡くなったら誰が相続人?相続人調査の戸籍と法定相続情報一覧図

親が亡くなったとき、預金や不動産の名義変更を始める前に確認しなければならないことがあります。「誰が相続人なのか」です。

家族だから分かっているつもりでも、戸籍をたどると、前の結婚で生まれた子がいた、養子縁組をしていた、相続人になるはずの子が先に亡くなっていて孫が相続人になる、といったことが出てきます。この記事では、相続人調査で知っておきたいことと、ご家族によって手間が大きく変わるポイントを整理します。

この記事のポイント

・相続人は家族の記憶ではなく、戸籍で確認します
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要で、現在の戸籍1通では足りません
・代襲相続や兄弟姉妹の相続では、集める戸籍が大幅に増えます
・戸籍の収集や相続人調査、法定相続情報一覧図だけを行政書士に頼むこともできます

目次

①誰が相続人になるか

順位相続人先に亡くなっていた場合
常に配偶者―
第1順位子孫・ひ孫が代わって相続人に
第2順位父母・祖父母―
第3順位兄弟姉妹甥・姪が代わって相続人に

銀行や法務局でも、相続関係を確認するために戸籍一式を求められます。相続人調査は、相続手続きの前提です。

古い戸籍の束を前に、一枚ずつ内容を確認している男性

古い戸籍を一通ずつたどる作業は、思った以上に手間がかかります

②気をつけたいこと

広域交付で、すべての戸籍がそろうわけではない

2024年3月から、本籍地以外の窓口でも戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし対象は本人や直系の親族の戸籍に限られ、兄弟姉妹や甥・姪の戸籍は請求できません。代理人による請求や郵送もできず、本人が窓口へ行く必要があります。

戸籍がそろった後は、法定相続情報一覧図を法務局に申し出ると、戸籍一式の代わりに銀行や登記の手続きで使えます。ただし一覧図は、相続放棄や遺産分割の結果を示す書類ではありません。

③ご家族によって手間が変わる3つのポイント

亡くなった方の本籍地の移り変わり

転籍が多い、古い戸籍が必要になるなど、亡くなった方の経歴によって集める戸籍の数と時間が大きく変わります。

代襲相続や兄弟姉妹の相続があるか

先に亡くなった子や兄弟姉妹がいる場合、その方の戸籍や父母の戸籍まで必要になり、相続人が全国に分かれていることもあります。

その後、どの手続きに使うか

銀行が何行あるか、不動産や保険、お墓の名義はどうなっているかによって、一覧図を作るか、何通取るかが変わります。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

亡くなった方とのご関係、分かる範囲でのご家族の状況、これから必要な手続きをお知らせいただければ、どの戸籍が必要か、どこから手をつけるかを整理します。戸籍の収集が途中で分からなくなった段階でも構いません。

家系図の書類を囲んで笑顔で確認する家族3人

相続関係が一枚にまとまれば、家族で確認しながら手続きを進められます

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
戸籍の収集出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍を集めます
相続人調査戸籍をたどり、法定相続人を確定します
法定相続情報一覧図一覧図を作成し、法務局への申出と写しの受け取りまで行います
財産調査・お墓の手続き続けて財産の調査や、お墓の承継・墓じまいの手続きにも対応します

相続登記や相続税の申告が必要な場合は、司法書士・税理士と連携して進めます。

料金

内容料金(税込)
戸籍収集・相続人調査・法定相続情報一覧図相続関係を伺ってお見積り

戸籍の証明書の手数料など、実費は別途必要です。

よくある質問

Q. 亡くなった親の戸籍は、出生までさかのぼる必要がありますか?

はい。原則として出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。どこまで集めればよいかは、ご家族の状況によって変わります。

Q. 法定相続情報一覧図は必ず作らなければいけませんか?

任意です。銀行や不動産など手続きが多い場合は、作っておくと負担を減らせます。

Q. 戸籍の収集だけを頼むことはできますか?

できます。その後の手続きをご自身で進めるか、必要な部分だけ追加で頼むかは、戸籍がそろった段階で選んでいただけます。

Q. 行政書士に一覧図の申出を頼めますか?

はい。行政書士は、この制度で申出の代理人になれる資格者として定められています。

相続人が誰になるのか確認したい、戸籍の収集が途中で止まっているという方は、亡くなった方とのご関係とご家族の状況をLINEでお知らせください。どこから手をつけるかを一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)

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この記事を書いた人

大阪府箕面市のフジ行政書士事務所代表。改葬許可申請など、墓じまいに伴う行政手続きや書類作成を支援しています。ご家族や寺院への配慮を大切にし、遠方のお墓にも対応しています。大阪府行政書士会所属(登録番号 第24261915号)。

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