【国際相続の悪夢】日本で外国人が亡くなると銀行口座はどうなる?「準拠法」と「宣誓供述書」の壁
「父が亡くなり、日本の銀行へ行ったら口座が凍結されていた。解除しようとしたら『出生から死亡までの戸籍謄本を出せ』と言われたが、父の国に戸籍制度なんてない……」
これは、行政書士が受ける相談の中で最も深刻で、解決に時間を要する案件の一つです。
日本に住む外国人が増えれば、当然、日本で亡くなる方も増えます。しかし、日本の相続手続きは「日本人が、日本で亡くなること」を前提に作られています。
そこに「国籍」という要素が入った瞬間、手続きは複雑怪奇なパズルと化します。
今回は、在留外国人とその家族を待ち受ける「国際相続の落とし穴」と、資産凍結をスムーズに解除するための「宣誓供述書」の実務、そして生前に打てる唯一の対策について解説します。
どの法律に従うのか?「準拠法」という最初の迷宮
日本人が亡くなった場合、日本の民法に従って「配偶者は1/2、子供は1/2」といった法定相続分が決まります。
しかし、外国人が亡くなった場合、日本の法律が適用されるとは限りません。
「法の適用に関する通則法」のルール
日本の国際私法(法の適用に関する通則法第36条)では、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。
つまり、アメリカ人が亡くなればアメリカ法、中国人が亡くなれば中国法に従って相続人を決めなさい、というのが日本のルールです。
「反致(はんち)」の複雑怪奇
ここで話が終われば単純ですが、そうはいきません。
例えば、亡くなった方の母国の法律に「不動産については、その不動産がある国の法律に従う(所在地法)」と書かれていたらどうなるでしょうか?
- 日本法「本国法(母国法)に従え」
- 母国法「いや、不動産がある日本法に従え」
このようにボールが投げ返されることを法学用語で「反致(はんち)」と呼びます。この場合、結局日本の法律で処理することになります。
この「どこの国の法律を使うのか(準拠法の特定)」を間違えると、すべての遺産分割協議が無効になります。行政書士などの専門家は、まず各国の法律を調査し、法的なオピニオン(意見書)を作成することから始めなければなりません。
銀行口座の凍結解除。「戸籍がない国」の証明書類
相続が発生したことを銀行が知ると、預金口座は即座に凍結されます。
日本人の場合、解除には「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」が必要です。しかし、世界に戸籍制度がある国は日本、台湾などごくわずかです。
「戸籍謄本」の代わりになるものは?
欧米や多くの国では、戸籍の代わりに「出生証明書(Birth Certificate)」「婚姻証明書(Marriage Certificate)」「死亡証明書(Death Certificate)」などを個別に集める必要があります。
しかし、これだけでは「他にも子供がいないこと」や「認知した子がいないこと」を完全には証明できません(悪魔の証明)。
日本の銀行窓口は、マニュアル通りの書類(戸籍)がないと手続きを進めてくれないことが多く、遺族が「書類が足りない」と突き返され、途方に暮れるケースが多発しています。
最強の武器「宣誓供述書(Affidavit)」とは
戸籍のない国籍の方が日本の相続手続きをする際、切り札となるのが「宣誓供述書(Affidavit:アフィダビット)」です。
宣誓供述書の中身
これは、相続人代表者が公証人(Notary Public)や領事の面前で、以下の内容を宣言し、署名した公的な書類です。
- 「被相続人〇〇は、いつどこで死亡した」
- 「相続人は私(配偶者)と、子であるA、Bの合計3名のみであり、他に相続人は存在しない」
- 「適用される法律は〇〇国の法律である」
認証と翻訳
この書類を作成し、本国の大使館・領事館、あるいは本国の公証役場で認証を受けます。そして、その日本語訳を添付することで、日本の銀行や法務局(不動産登記)に対して「これが戸籍の代わりです」と主張することができます。
多くの金融機関は、この宣誓供述書と遺産分割協議書のセットで払い戻しに応じますが、文言が一言足りないだけで受け付けられないこともあるため、作成には高度な専門知識が必要です。
残された家族を救う唯一の方法。「公正証書遺言」を作成せよ
ここまで読んで「面倒くさい」と感じたなら、それが正解です。国際相続は「起きてから」対処すると、費用も時間も莫大にかかります。
これを回避する唯一にして確実な方法が、生前に「日本で、公正証書遺言を作っておくこと」です。
なぜ遺言があれば解決するのか?
遺言書(特に公正証書遺言)があれば、原則として「誰が相続人か」を証明する大量の書類(戸籍や出生証明書の束)が不要になります。
遺言書に「全財産を妻〇〇に相続させる」と書いてあれば、銀行はそれに基づいてスピーディーに払い戻しに応じます。「準拠法がどこか」といった複雑な議論も、遺言の有効性が認められれば大幅にショートカットできます。
「遺言の方式の準拠法に関する法律」
「外国人が日本で作った遺言は有効なのか?」と心配される方もいますが、日本にはハーグ条約に基づく法律があり、以下のいずれかを満たせば有効とされます。
- 遺言を作った場所の法律(日本で作れば日本法でOK)
- 遺言者の国籍国の法律
つまり、日本に住んでいるなら、日本の公証役場で日本の方式に従って遺言を作れば、それは国際的にも有効な遺言として扱われます。
国際結婚・永住者の「終活」は専門家と共に
「うちはそんなに財産がないから関係ない」
そう思う方ほど危険です。預金が数百万でも、自宅マンションが一つあるだけでも、手続きの煩雑さは変わりません。むしろ、資産が少ない方が、手続き費用(翻訳料や専門家報酬)の割合が重くのしかかります。
国際相続のトラブルを防ぐポイントは3つです。
- 自分の国と日本の「相続ルールの違い」を知る。
- 出生証明書や婚姻証明書など、重要書類を整理しておく。
- 元気なうちに、日本の公証役場で「遺言書」を作る。
当事務所では、英語・中国語など多言語での「宣誓供述書」の起案や、外国籍の方の「公正証書遺言」作成サポートを行っています。
愛するご家族が、悲しみの中で「書類の壁」に苦しまないよう、今できる準備を始めましょう。
※本記事は一般的な国際私法の解釈に基づいています。具体的な準拠法の特定や手続きは、国籍や州法によって大きく異なるため、必ず国際業務に精通した専門家へ個別にご相談ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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