親の死後にお墓を放置するとどうなるのか|無縁化の流れ・法的リスク・墓じまいの選択肢を行政書士が解説

都市部への人口集中、ライフスタイルの多様化、家族のかたちの変化。こうした流れの中で、いま多くの人が心の奥底に抱えているのが「親のお墓をどうするか」という問題です。

しかし、このテーマは日常会話に出しづらく、誰もが「そのうち考えよう」と先送りしがち。そして気づいたときには、取り返しのつかない状況に陥っているケースを、行政書士として私は何度も見てきました。

この記事では、

  • お墓を放置した場合に何が起きるのか
  • どんな法的・実務的リスクがあるのか
  • どうすれば“前向きな出口”に変えられるのか

を、現場の視点から徹底的に解説します。

目次

お墓は「相続放棄できない」財産
―民法897条が定める“祭祀財産”という特別枠―

まず押さえておきたいのは、お墓は一般の遺産とは扱いが違うという点です。

民法897条では、お墓・仏壇・家系図などを「祭祀財産」と呼び、相続とは別のルートで承継者が決まると定めています。

つまり、

  • 借金を相続したくないから相続放棄した
  • だからお墓の責任もなくなるはず

という考えは通用しません。

相続放棄をしても、慣習・親族間の合意・家庭裁判所の判断などによって、あなたが祭祀承継者に選ばれる可能性は十分にあります。

「放置しても罰則はない」
―しかし、契約関係は確実に破綻していく―

墓地埋葬法には「掃除しなければ罰金」といった規定はありません。では、なぜ放置が問題になるのか。

理由はシンプルで、お墓は“土地を買った”のではなく、墓地使用権という契約で借りているからです。

この契約を維持するためには、毎年の管理料の支払いが必須。支払いが止まった瞬間から、墓地管理者は「無縁化」の手続きを進める準備に入ります。

無縁仏として撤去されるまでの流れ
―立て札 → 官報公告 → 墓石撤去 → 合祀―

① 督促と立て札

登録住所に督促状が届き、連絡がつかない場合は、お墓の前に「このままでは撤去します」という立て札が立てられます。

② 官報公告(1年以上)

墓地管理者は官報に「無縁墳墓」として公告し、1年以上の猶予期間を設けます。

③ 墓石撤去と遺骨の合祀

期限が過ぎると、墓石は撤去され、遺骨は無縁塔・合祀墓にまとめて埋葬されます。一度合祀されると、親の遺骨だけを取り出すことは原則不可能です。

お墓を放置することで発生する3つの重大リスク

1. 親族間の関係崩壊

「誰が管理するのか」「誰が費用を払うのか」。この問題は、兄弟・親戚間の関係を簡単に壊します。特に墓じまい費用の負担をめぐる争いは深刻で、絶縁に至るケースも珍しくありません。

2. 損害賠償のリスク

管理料滞納が長期化すると、霊園によっては未払い管理料の請求訴訟が起こされることもあります。

さらに、放置された墓石が倒壊し、隣のお墓を壊したり参拝者に怪我をさせた場合、民法717条(工作物責任)に基づき賠償責任を問われる可能性があります。

3. 心理的負債

「親を無縁仏にしてしまった」という罪悪感は、年齢を重ねるほど重くのしかかります。そしてその影は、自分の子ども世代にも受け継がれてしまうことがあります。

放置ではなく「出口戦略」に変える
―墓じまいは“親不孝”ではなく“次世代への配慮”―

多くの人が動けない理由は、

  • どうすればいいか分からない
  • 高額になりそうで怖い

という不安です。

しかし、放置して無縁化を待つよりも、自分の意思で畳む方が、費用も精神的負担も圧倒的に少ない。

いまは選択肢も豊富です。

  • 永代供養墓
  • 樹木葬
  • 手元供養
  • 海洋散骨

また、行政書士などの専門家を介すことで、お寺との交渉や改葬許可申請といった精神的に重い手続きを丸ごと任せることも可能です。

お墓の問題は「過去の清算」ではなく「未来の選択」

お墓を放置することは、問題の解決ではなく、深刻な先送りにすぎません。

元気で判断力があるうちに、自分の意思でお墓をどうするか決めること。それは、親への最後の親孝行であり、自分と家族の未来を守る行為です。

お墓の問題は、「どう生きていくか」を考えるための前向きな一歩なのです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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