墓じまいに親族の同意は必要?どこまで声をかけるかと、同意書が必要になる場面

墓じまいを考え始めたとき、多くの方が最初に迷うのが「親族のだれに、どこまで話して、同意をもらえばいいのか」です。法律で決まっていることと、お寺や霊園から求められること、後でもめないために必要なことは、それぞれ違います。この記事では、その違いを整理したうえで、同意がそろわないときにどこで手が止まるのかをまとめます。

先に結論

・改葬許可の申請で法律上求められるのは、お墓の管理者の証明と、申請者が名義人でない場合の名義人の承諾です。親族全員の同意は、法律上の要件ではありません
・お墓のことを決めるのは、お墓を引き継いだ人(祭祀承継者)です
・ただし、お寺や霊園が親族の同意書を求めることがあり、その場合は同意書がないと先に進めません
・法律上は不要でも、遺骨が入っている方の子や兄弟に話さずに進めると、後から争いになりやすくなります

目次

①法律上、だれの同意が必要なのか

だれの法律上根拠・理由
お墓の管理者(お寺・霊園)証明が必要改葬許可の申請に、遺骨が納められていることの証明を付けます(墓地、埋葬等に関する法律の施行規則)
お墓の名義人(墓地使用者)申請者が名義人でなければ承諾が必要名義人以外が申請する場合は、名義人の承諾書を付けます(同じく施行規則)
祭祀承継者お墓のことを決める立場お墓や仏壇は相続財産とは別に、祭祀承継者が引き継ぎます(民法897条)
そのほかの親族法律上の要件ではないただし、お寺・霊園の求めや、後のもめごとを防ぐために同意をもらうことが多くあります

名義人と祭祀承継者が同じ人であれば、法律上はその人の判断で進められます。名義人がすでに亡くなっていて、だれが引き継いだのかがはっきりしない場合は、そこを確かめるところから始まります。

②親族には、どこまで声をかけるか

範囲だれが当たるかどうするか
必ず話すお墓の名義人、祭祀承継者この人の承諾がないと申請できません
できれば同意をもらう遺骨が入っている方の子・兄弟姉妹(承継者以外)お寺や霊園が同意書を求めるのは、多くがこの範囲です。後でもめやすいのもこの範囲です
報告で足りることが多いおじ・おば、いとこ、本家・分家の親戚お参りに来ている方には、決める前に知らせておくと角が立ちにくくなります

どこで線を引くかは、お墓にだれの遺骨が入っているか、だれがお参りや管理をしてきたかで変わります。親族の範囲は戸籍をたどらないと正確にわからないことも多く、遠方や疎遠の親族がいる場合は、ここで時間がかかります。

実家の和室で墓じまいについて話し合う母親と兄妹
だれに、どこまで話すかは、遺骨が入っている方との関係で変わります

③同意書が必要になるのは、どんなときか

場面どんな書面か
お寺・霊園が求めるとき親族の同意書。形式を指定されることもあり、だれの署名が必要かもお寺・霊園によって違います
申請者がお墓の名義人でないとき名義人の承諾書。改葬許可の申請に付けます
後でもめないように記録を残したいとき親族間の合意書。遺骨をどこへ移すか、費用をだれが負担するかなどを残します

同意書は「だれに、何を書いてもらうか」で手が止まる

提出先の指定、署名してもらう人の範囲、費用負担の書き方は、ご家族の事情とお墓の状況によって変わります。書面がそろってから「この人の分も必要」と言われると、遠方の親族にもう一度郵送でお願いすることになります。

署名と印鑑が押された書類と、署名欄が空欄のままの書類
同意書は、だれの署名が要るかを先に確かめないと作り直しになります

④同意がそろわない典型的な場面

場面例
反対する親族がいる先祖に申し訳ない、合祀に抵抗がある、費用負担が不公平
連絡の取れない親族がいる疎遠、住所がわからない、海外に住んでいる
関係者が多い・複雑再婚、前の結婚の子、相続人が多い
だれがまとめるか決まっていない祭祀承継者があいまいなまま長く放置されている

一方的に進めると、取り返しのつかない不信感が残る

遺骨の扱いはとてもデリケートです。知らないうちにだれかが進めていたとわかると、強い不満が残り、後から争いになることがあります。どうしても合意できない場合は家庭裁判所の調停という道もありますが、多くは家族の話し合いで解決しています。詳しくは勝手に墓じまいをしたら親戚に訴えられる?で説明しています。

⑤ご家族によって進め方が分かれる3つのポイント

だれが祭祀承継者で、だれの同意が必要か

承継者が決まっているか、お墓の名義はどうなっているか、お寺や霊園がだれの同意を求めているかによって、必要な書面が変わります。

反対の理由は何か

感情、費用の負担、宗教的な考え、納骨先への不満など、理由によって示すべき情報と話し合い方が変わります。

連絡の取れない親族をどう扱うか

戸籍などで連絡先をたどれるか、連絡を試みた経過をどう残すかによって、お寺や霊園の理解の得られ方が変わります。

だれの同意が必要か、どの書面をそろえればよいかを整理したい方は、お墓の所在地と名義、親族の顔ぶれをLINEでお知らせください。必要な書面と費用をお伝えします。

LINEで同意書の作成を依頼する

⑥フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
関係者の確認戸籍をたどって、親族の範囲と連絡先を確認します
説明の資料づくり墓じまいの理由、費用、納骨先を整理した書面を作ります
同意書・承諾書の作成お寺や霊園に出す同意書、名義人の承諾書、親族間の合意書を整えます
墓じまいの手続き合意ができた後の改葬許可などの手続きを進めます

料金

内容料金(税込)
個別の書類作成20,000円〜
ライトサポート / スタンダードサポート35,000円 / 55,000円
フルサポート120,000円

交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。墓石の撤去や新しい納骨先の費用は別にかかります。詳しくはご利用料金をご覧ください。

よくある質問

Q. 墓じまいに親族全員の同意は必要ですか?

法律上の要件ではありません。改葬許可の申請で求められるのは、お墓の管理者の証明と、申請者が名義人でない場合の名義人の承諾です。ただし、お寺や霊園が親族の同意書を求めることがあります。

Q. 親族の同意は、どこまでもらえばいいですか?

名義人と祭祀承継者の承諾は必ず必要です。そのほか、遺骨が入っている方の子や兄弟姉妹には同意をもらっておくと、お寺や霊園の求めにも応じやすく、後でもめにくくなります。どこで線を引くかはご家族の事情で変わります。

Q. 同意書は自分で書いてもいいですか?

決まった形式はありませんが、お寺や霊園が形式や署名者を指定していることがあります。提出先の指定を確かめずに作ると、作り直しになることがあります。当事務所では、同意書・承諾書の作成を20,000円(税込)からお受けしています。

Q. 連絡の取れない親族がいます。墓じまいはできませんか?

それだけで進められなくなるとは限りません。戸籍で連絡先をたどる方法や、連絡を試みた経過の残し方によって、お寺や霊園の理解の得られ方が変わります。

Q. 兄弟が反対しています。どうすればよいですか?

反対の理由によって進め方が変わります。費用や納骨先などの情報を整理した説明の書面づくりからお手伝いします。

親族の同意がそろわず墓じまいが進まない方は、お墓の所在地と親族の状況をLINEでお知らせください。だれの同意が必要か、どう進めるかを整理してお伝えします。

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全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。墓じまい・改葬の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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