埋葬証明書(埋蔵証明書)は、今のお墓の管理者が「このお墓にこの方の遺骨が納められています」と証明する書類です。墓じまいで遺骨を別の場所へ移す改葬許可の申請に使います。
多くの自治体では、改葬許可申請書の中に墓地管理者の証明欄があり、そこに署名・押印をもらう形になっています。ただ、お墓が遠方にある、お寺と連絡が取れない、管理者が分からないといった事情があると、この証明をもらうところで手が止まります。この記事では、埋葬証明書で知っておきたいことと、ケースによって手間が変わるポイントを整理します。
この記事のポイント
・埋葬証明書を出すのは、役所ではなく今の墓地の管理者(お寺・霊園など)です
・火葬のときの埋葬許可証とは別の書類です
・公営霊園など、自治体によっては証明が不要な場合もあります
・遠方のお墓や管理者が分からないお墓でも、行政書士が手続きを進められます
①埋葬証明書と、似た書類の違い
| 書類 | 出す人 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 埋葬(埋蔵)証明書 | 今の墓地の管理者 | 改葬許可の申請 |
| 埋葬許可証(火葬許可証) | 死亡届を出した市区町村 | 最初に納骨するとき |
| 受入証明書 | 新しい納骨先 | 改葬許可の申請 |
| 改葬許可証 | 今のお墓がある市区町村 | 遺骨を移すとき |
②気をつけたいこと
遠方のお墓は、証明をもらうだけでも時間がかかる
お墓が遠方にある場合、お寺や霊園とのやり取り、現地の役所への申請、石材店の手配をすべて離れた場所から進めることになります。郵送に応じてもらえるか、遺骨ごとに証明が必要かなども管理者や自治体によって違います。証明がもらえないまま遺骨を動かすことはできません。
管理者が廃寺などで分からない場合や、お寺が証明を出してくれない場合は、自治体によってはほかの書面で代えられる余地がありますが、認めるかどうかは自治体の判断です。
③ケースによって手間が変わる3つのポイント
今の墓地の管理者は誰か
お寺、公営霊園、民営霊園、地域の共同墓地など、管理者によって証明のもらい方が変わります。管理者が分からない場合は、調べるところから始めます。
お墓がどこにあるか
お墓が遠方の場合、現地の自治体の様式や郵送の可否、石材店の手配など、確認することが増えます。
遺骨が何体あり、誰の遺骨か分かっているか
遺骨ごとに証明や申請が必要になることが多く、古いお墓では誰の遺骨かを戸籍で確かめる必要が出てきます。
この3つは、ご相談の際に一緒に確認します
お墓の所在地と管理者、遺骨の数、移す先の予定をお知らせいただければ、誰に何を頼み、どこに申請するかを整理します。
④フジ行政書士事務所にお任せいただけること
| お任せいただけること | 内容 |
|---|---|
| 管理者への証明の依頼 | お寺・霊園への依頼文書を作成し、郵送でのやり取りも行います |
| 管理者の調査 | 管理者が分からない場合に、調べるところからお引き受けします |
| 戸籍の収集 | 遺骨の方を特定するための戸籍を集めます |
| 改葬許可の申請 | 遠方の自治体への申請も、郵送で進めます |
料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 個別の書類作成 | 20,000円〜 |
| ライトサポート / スタンダードサポート | 35,000円 / 55,000円 |
| フルサポート | 120,000円 |
交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。墓石の撤去や新しい納骨先の費用は別にかかります。詳しくはご利用料金をご覧ください。
よくある質問
Q. 埋葬証明書はどこでもらえますか?
今のお墓の管理者(お寺・霊園など)が出します。改葬許可申請書の証明欄に記入してもらう形が多くあります。
Q. 埋葬許可証をなくしても、埋葬証明書はもらえますか?
別の書類なので、埋葬許可証が手元になくても証明はもらえることが多いです。状況を伺って確認します。
Q. お墓が遠方で、現地に行けません。
郵送・オンラインで、管理者への依頼から現地の自治体への申請まで進められます。
埋葬証明書のことで墓じまいが進まない方、遠方のお墓を近くに移したい方は、お墓の所在地と管理者をLINEでお知らせください。誰に何を頼むかを一緒に整理します。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
