埋葬証明書とは?誰が出すのか、遠方のお墓で困ったときに知っておきたいこと

埋葬証明書(埋蔵証明書)は、今のお墓の管理者が「このお墓にこの方の遺骨が納められています」と証明する書類です。墓じまいで遺骨を別の場所へ移す改葬許可の申請に使います。

多くの自治体では、改葬許可申請書の中に墓地管理者の証明欄があり、そこに署名・押印をもらう形になっています。ただ、お墓が遠方にある、お寺と連絡が取れない、管理者が分からないといった事情があると、この証明をもらうところで手が止まります。この記事では、埋葬証明書で知っておきたいことと、ケースによって手間が変わるポイントを整理します。

この記事のポイント

・埋葬証明書を出すのは、役所ではなく今の墓地の管理者(お寺・霊園など)です
・火葬のときの埋葬許可証とは別の書類です
・公営霊園など、自治体によっては証明が不要な場合もあります
・遠方のお墓や管理者が分からないお墓でも、行政書士が手続きを進められます

目次

①埋葬証明書と、似た書類の違い

書類出す人使う場面
埋葬(埋蔵)証明書今の墓地の管理者改葬許可の申請
埋葬許可証(火葬許可証)死亡届を出した市区町村最初に納骨するとき
受入証明書新しい納骨先改葬許可の申請
改葬許可証今のお墓がある市区町村遺骨を移すとき

②気をつけたいこと

遠方のお墓は、証明をもらうだけでも時間がかかる

お墓が遠方にある場合、お寺や霊園とのやり取り、現地の役所への申請、石材店の手配をすべて離れた場所から進めることになります。郵送に応じてもらえるか、遺骨ごとに証明が必要かなども管理者や自治体によって違います。証明がもらえないまま遺骨を動かすことはできません。

管理者が廃寺などで分からない場合や、お寺が証明を出してくれない場合は、自治体によってはほかの書面で代えられる余地がありますが、認めるかどうかは自治体の判断です。

③ケースによって手間が変わる3つのポイント

今の墓地の管理者は誰か

お寺、公営霊園、民営霊園、地域の共同墓地など、管理者によって証明のもらい方が変わります。管理者が分からない場合は、調べるところから始めます。

お墓がどこにあるか

お墓が遠方の場合、現地の自治体の様式や郵送の可否、石材店の手配など、確認することが増えます。

遺骨が何体あり、誰の遺骨か分かっているか

遺骨ごとに証明や申請が必要になることが多く、古いお墓では誰の遺骨かを戸籍で確かめる必要が出てきます。

この3つは、ご相談の際に一緒に確認します

お墓の所在地と管理者、遺骨の数、移す先の予定をお知らせいただければ、誰に何を頼み、どこに申請するかを整理します。

④フジ行政書士事務所にお任せいただけること

お任せいただけること内容
管理者への証明の依頼お寺・霊園への依頼文書を作成し、郵送でのやり取りも行います
管理者の調査管理者が分からない場合に、調べるところからお引き受けします
戸籍の収集遺骨の方を特定するための戸籍を集めます
改葬許可の申請遠方の自治体への申請も、郵送で進めます

料金

内容料金(税込)
個別の書類作成20,000円〜
ライトサポート / スタンダードサポート35,000円 / 55,000円
フルサポート120,000円

交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。墓石の撤去や新しい納骨先の費用は別にかかります。詳しくはご利用料金をご覧ください。

よくある質問

Q. 埋葬証明書はどこでもらえますか?

今のお墓の管理者(お寺・霊園など)が出します。改葬許可申請書の証明欄に記入してもらう形が多くあります。

Q. 埋葬許可証をなくしても、埋葬証明書はもらえますか?

別の書類なので、埋葬許可証が手元になくても証明はもらえることが多いです。状況を伺って確認します。

Q. お墓が遠方で、現地に行けません。

郵送・オンラインで、管理者への依頼から現地の自治体への申請まで進められます。

埋葬証明書のことで墓じまいが進まない方、遠方のお墓を近くに移したい方は、お墓の所在地と管理者をLINEでお知らせください。誰に何を頼むかを一緒に整理します。

とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ

全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)

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この記事を書いた人

フジ行政書士事務所(大阪府箕面市)の行政書士。大阪府行政書士会所属、登録番号第24261915号。墓じまい・改葬の書類作成と手続きをお引き受けしています。

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