お寺には話をした。石材店も自分で探せる。新しい納骨先も決まっている。
それなのに、市役所に出す「改葬許可申請」のところで手が止まってしまった——という方に向けた記事です。
改葬許可申請だけを依頼することもできます
結論から書きます。墓じまい一式をまとめて依頼しなくても、改葬許可申請などの行政手続きの部分だけを行政書士に依頼することができます。すでにご自身で進めているものを、依頼のために一度リセットする必要はありません。
行政書士が行うのは、申請書などの書類を作成し、役所へ提出を代行することです。お寺との離檀の話し合いや、遺骨を誰が引き継ぐかといった権利関係の判断は含まれません。そのため「役所に出す書類のところだけ」という切り分け方が、もともと成り立ちやすい手続きでもあります。
・改葬許可申請書の作成
・改葬同意書の作成
・自分で書いた申請書を提出前に確認するだけ
・遺骨が複数あり、申請書が何枚必要か分からない部分だけ
・遠方の役所への郵送・提出のやり取りだけ
改葬許可申請は、全国共通のルールで決まっています
改葬は、墓地埋葬法により市区町村長の許可が必要とされています。ここは全国どこでも同じです。許可を出すのは、遺骨が現在ある場所の市区町村です。移転先の市区町村ではありません。
そして、許可を得るための考え方も法令上は共通しています。おおまかには次の三つです。
2.現在の墓地・納骨堂の管理者に、遺骨がそこに埋蔵(埋葬)されている事実を証明してもらう
3.申請書に「改葬の場所」、つまり遺骨をどこへ移すかを記載する
ここまでは全国共通です。迷いが生まれるのは、この先です。
墓じまい全体ではなく、改葬許可申請などの行政手続きの部分だけをご相談いただくこともできます。
証明のもらい方と提出書類は、自治体によって違います
同じ改葬許可申請でも、書類の形式や必要な添付書類は自治体ごとに異なります。法令が定めているのは「証明が必要」という枠組みまでで、その証明をどの紙でもらうかまでは全国共通ではありません。
現在の墓地管理者による証明
証明のもらい方には、大きく二つの方式があります。
| 方式 | 実際のかたち |
|---|---|
| 申請書に証明欄がある | 改葬許可申請書の中に墓地管理者が記入・押印する欄が設けられている。管理者にはその欄だけ書いてもらう |
| 別紙を添付する | 墓地管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」を、申請書とは別に添付する |
そのため、インターネットで見つけた説明が「お寺に埋蔵証明書を書いてもらいます」となっていても、ご自身の申請先ではその紙が存在しないことがあります。逆もあります。
新しい納骨先について
法令上、申請書には「改葬の場所」を記載します。ここは共通です。一方で、改葬先の受入証明書や使用許可証などを追加で求めるかどうかは、自治体によって分かれます。「受入証明書は必ず必要」と書かれた解説もありますが、必ずとは限りません。
箕面市の場合はこうなっています
具体例として、当事務所のある箕面市の取扱いを挙げます。箕面市内の墓地・納骨堂から遺骨を移す場合、申請先は箕面市役所別館1階12番窓口(市民サービス政策室)です。
2.焼骨(遺体)1体につき申請書1枚。複数を改葬するならその枚数が必要
3.墓地使用者以外が申請する場合は、墓地使用者の改葬同意書が必要
4.申請書下段の「墓地管理者使用欄」に、改葬元の墓地管理者が記入・押印する。管理者が発行する証明書類の添付でも可
5.返信用封筒と切手を用意して窓口へ。許可証は後日郵送、発行手数料は無料
6.改葬許可証の原本を改葬先の管理者に提出。改葬先の市区町村での手続きは不要
もうひとつ、箕面市には特徴的な取扱いがあります。改葬元が箕面市立霊園である場合、墓地管理者の埋蔵証明は不要とされています。市立霊園にお墓がある方は、証明をもらう工程がひとつ減ることになります。
自治体の様式や取扱いは見直されることがあります。申請の直前に、必ず申請先の市区町村の公式ページで最新の内容をご確認ください。箕面市の場合は市公式サイトの「お墓の移転~改葬許可申請について~」のページに申請書のPDFが掲載されています。
大阪市では必要書類が違います
比較のために、隣接する大阪市を挙げます。大阪市では、改葬先の受入証明書または使用許可証などが必要書類として案内されています。箕面市の説明と読み比べると、同じ大阪府内でも求められる書類が一致していないことが分かります。
これは、どちらかが厳しいという話ではありません。改葬許可申請は、遺骨が現在ある市区町村のやり方に合わせるものだということです。他の自治体の記入例をそのまま自分の申請に使えるとは限らない、という点だけ押さえておけば十分です。
改葬元のお墓を前に、申請書のどの欄を誰に書いてもらうのかを確認している。
ご自身で進める場合、確認するのはこの三点です
ご自分で申請される場合、最初に確認しておくと迷いにくいのは次の三点です。いずれも申請先の市区町村のページか窓口で確認できます。
2.改葬先の受入証明書や使用許可証を求められるか
3.遺骨が何体あるか。体数によって申請書の枚数が変わる
この三点が決まれば、あとは書き写す作業になります。分からない欄が出てきても、「不詳」と記入できる項目が用意されている自治体もあります。
分からないところだけ、ご相談いただけます
ここまで読んで進められそうであれば、そのままご自身で申請していただいて構いません。この記事は、それができるように書いています。
一方で、遺骨の数がはっきりしない、墓地管理者から証明をもらえるか分からない、遠方の役所とやり取りする時間が取れない、といった事情がある場合には、その部分だけご相談いただけます。改葬許可申請書の作成だけ、ご自分で書いた申請書の確認だけ、という形でも構いません。
| ご依頼の形 | 費用(税込) |
|---|---|
| 個別書類作成 | 20,000円〜(改葬許可申請書など、必要な書類だけ) |
| ライトサポート | 35,000円 |
| スタンダード | 55,000円 |
| フルサポート | 120,000円 |
初回のご相談は1時間まで無料です。交通費・郵便費・証明書の発行手数料などは別途実費、遠隔地や調査を伴う案件は別途お見積りとなります。詳しくはご利用料金のページをご覧ください。全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)です。
よくあるご質問
改葬許可申請だけを頼んだ場合、墓じまい全体も依頼することになりますか
なりません。改葬許可申請の部分だけで終了して構いません。後から別の部分を追加でご依頼いただくこともできますが、どちらを選ぶかはご本人にお決めいただく形です。
遺骨が何体あるか分からないのですが、申請できますか
体数が確定しないと申請書の枚数が決まりません。まず墓地管理者に埋蔵の記録を確認していただくことになります。記録が残っていない場合の進め方は自治体によって扱いが異なるため、申請先への確認が必要です。
墓地の使用者が亡くなっている場合はどうなりますか
申請者と墓地使用者が異なる場合、改葬同意書などが必要になるのが一般的です。ただし、誰がお墓を引き継ぐかという承継そのものの判断は行政書士が行える範囲を超えるため、争いがある場合は弁護士へのご相談が必要になります。
改葬許可申請に費用はかかりますか
市区町村に納める手数料は、無料の自治体から1,000円程度までと幅があります。箕面市の場合、改葬許可証の発行手数料は無料です。
改葬許可申請について、必要な部分だけご相談いただけます
墓じまい全体をご依頼いただく必要はありません。
「この書類だけ」「この欄の書き方だけ」で構いません。
