墓じまいの工事を受けるとき、石材店や霊園、お寺がお客様から頼まれやすいのが「役所の手続きもお願いできませんか」という一言です。改葬許可申請書を代わりに書いてあげたり、遠方の役所とのやりとりを引き受けたりしている業者さんも少なくありません。
この記事では、墓じまいに関わる業者さんに向けて、改葬許可申請を業者が代わりに作ってよいのか、行政書士に任せられる範囲、連携の進め方を整理します。
この記事のポイント
・改葬許可申請書などの役所に出す書類を、報酬を得て代わりに作れるのは行政書士です
・2026年1月の行政書士法の改正で、「名目を問わず報酬を得て」書類を作ることが禁止だと明記されました
・工事代金やサービス料に含めて引き受けている場合も、問題になるおそれがあります
・役所の手続きを行政書士に任せると、業者さんは工事に集中でき、日程も組みやすくなります
①墓じまいで業者さんが困りやすい役所の手続き
墓じまいの工事は、市区町村の改葬許可が出てからでないと、遺骨を取り出すことができません。ところが、この許可が出るまでのところで話が止まり、工事の日程が決まらないことがよくあります。
| 困りやすいところ | よくある場面 |
|---|---|
| 申請書の作成 | お客様が書き方が分からず、業者さんに「書いてほしい」と頼んでくる |
| 遠方の役所 | お墓のある市区町村が遠く、郵送でのやりとりに時間がかかる |
| 証明書の手配 | 今のお墓の管理者の証明と、移す先の受入証明がそろわない |
| 名義の確認 | お墓の名義が亡くなった親や祖父母のままで、だれが申請するのか決まらない |
| 遺骨の数 | 古い遺骨が多く、だれの遺骨か分からないものがある |
どれも工事そのものとは関係のない部分ですが、ここが片づかないと工事に入れません。お客様から質問が来るたびに対応していると、本来の仕事の時間が取られてしまいます。

役所の手続きを頼まれる場面は少なくない
②業者が改葬許可申請書を代わりに作ってよい?
改葬許可申請書は市区町村に出す書類です。他人から頼まれて、報酬を得て役所に出す書類を作ることは、行政書士法で行政書士の仕事と決められています。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、この決まりに「いかなる名目によるかを問わず」という言葉が加わりました。手続き代として別にお金を受け取っていなくても、工事代金やサービス料、手数料などに含めて実質的に報酬を得ている場合は、決まりに触れるおそれがあることがはっきりしました。
会社も罰則の対象になりました
今回の改正では、従業員が会社の仕事として違反した場合に、本人だけでなく会社も罰金の対象になる決まりも整えられました。これまで親切のつもりで引き受けてきたことが、思わぬリスクになることがあります。
お客様のためを思って手続きを手伝ってきた業者さんほど、知らないうちに引き受けている範囲が広がっていることがあります。書類づくりは行政書士に任せ、業者さんは工事に専念していただく形が安心です。
③行政書士に任せられる範囲
| 任せられること | 内容 |
|---|---|
| 改葬許可申請書の作成 | 遺骨の数や名義の状況を確かめ、申請書を整えます |
| 役所への申請 | お墓のある市区町村への申請と、許可証の受け取りまで進めます。遠方の役所も郵送で対応します |
| 証明書の手配 | 今のお墓の管理者の証明、移す先の受入証明のお願いを進めます |
| 名義の確認 | お墓の名義がだれになっているか、引き継ぎが必要かを確かめます |
| 同意書などの書類 | 親族の同意書や委任状など、申請に必要な書類を整えます |
行政書士が受け持つのは、役所に出す書類とその手配までです。墓石の撤去や遺骨の取り出し、移す先での納骨は、これまでどおり業者さんにお願いする形になります。お互いの仕事が重ならないため、連携しやすい組み合わせです。
墓じまいの工事で、役所の手続きを任せられる先を探している業者さんは、LINEでお気軽にご連絡ください。連携の進め方と費用をお伝えします。
LINEで連携について問い合わせる④業者さんと行政書士の連携の流れ
お客様に行政書士をご紹介
役所の手続きを頼まれたときに、当事務所をご紹介ください。お客様から直接ご連絡いただく形でも、業者さん経由でも対応します。
▼
お墓の状況を確認
お墓の所在地、名義、遺骨の数、移す先を伺い、必要な書類と日程の見通しをお伝えします。
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書類の準備と申請
証明書の手配と申請書の作成を進め、市区町村に申請します。進み具合は業者さんにも共有します。
▼
改葬許可証のお渡し
許可が出たら、お客様にお渡しします。許可が出る時期が分かるため、工事の日程を組みやすくなります。
▼
工事と納骨
許可証をもとに、業者さんが遺骨の取り出しと墓石の撤去、移す先での納骨を進めます。

書類の手配は行政書士、工事は業者さんで分ける
⑤連携で業者さんが得られること
| 得られること | 内容 |
|---|---|
| 工事に集中できる | 書類の質問や役所とのやりとりから手が離れ、本来の仕事に時間を使えます |
| 日程が読める | 許可が出る時期の見通しが立ち、工事の段取りが組みやすくなります |
| お客様の安心 | 手続きまで任せられる先があることで、お客様が依頼を決めやすくなります |
| 法律のリスクを避けられる | 役所に出す書類を業者さんが作らずに済むため、行政書士法に触れる心配がなくなります |
遠方のお墓や、名義が古いままのお墓、遺骨が多いお墓など、手続きに手間がかかる案件ほど、役所の手続きを分けて任せる意味が大きくなります。
⑥料金と対応エリア
料金はお客様にご負担いただく形で、個人の方からご依頼いただく場合と同じです。
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 個別の書類作成 | 20,000円〜 |
| ライトサポート / スタンダードサポート | 35,000円 / 55,000円 |
| フルサポート | 120,000円 |
交通費・郵送費・証明書の発行手数料などは別途実費です。事務所は大阪府箕面市にありますが、改葬許可申請は多くの市区町村で郵送に対応しているため、全国のお墓のご相談をお受けしています。
改葬許可申請の部分だけのご依頼については改葬許可申請だけ行政書士に頼める?、遠方のお墓の進め方は遠方のお墓は現地に行かずに墓じまいできる?で説明しています。
よくある質問
Q. 手続き代を別にもらわず、無料で申請書を書いてあげるのも問題ですか?
手続き代という名目でなくても、工事代金などに含めて実質的に報酬を得ていると見られる場合は、行政書士法に触れるおそれがあります。判断に迷う場合は、書類づくりを行政書士に任せる形が安心です。
Q. 行政書士への依頼は、業者とお客様のどちらからするのですか?
改葬許可の申請者はお墓の名義人であるお客様のため、ご依頼もお客様からいただきます。業者さんにはご紹介と工事の日程の共有をお願いし、手続きの進み具合をお伝えする形で連携します。
Q. 大阪以外のお墓でも対応してもらえますか?
対応しています。改葬許可申請は多くの市区町村で郵送に対応しているため、遠方のお墓も進められます。現地での立ち会いが必要な場面は、業者さんと分担して進めます。
Q. 工事の日程に間に合わせてもらえますか?
お墓の状況と市区町村によって、許可が出るまでの期間は変わります。最初にお墓の状況を伺い、許可が出る時期の見通しをお伝えしたうえで、工事の日程と合わせて進めます。
Q. お寺や霊園から相談してもよいですか?
はい。石材店に限らず、お寺、霊園の管理者、永代供養や樹木葬、散骨の業者さんからのご相談にも対応しています。
墓じまいの工事で、役所の手続きを任せられる先を探している業者さんは、LINEでご連絡ください。連携の進め方と、お客様にご案内いただく料金をお伝えします。
とりあえずLINEで相談する フジ行政書士事務所ホームページ全国対応(大阪・箕面の事務所より郵送・オンラインで対応)
