【入管法改正】監理措置制度のポイント|監理人が見つからない時の対処法

2024年6月の入管法(出入国管理及び難民認定法)改正により、日本の収容制度は大きく見直されました。その中心に据えられたのが「監理措置制度」です。

この制度は、収容されるか、外で生活できるかという重要な判断に関わるものですが、実務の現場では、
「入管から監理人を探してきてと言われて、初めて制度の存在を知った」
という方が非常に多く、制度の理解が追いつかないまま対応を迫られるケースが続いています。

ここでは、制度の背景から監理人の役割まで、初めての方でも読みやすい形で整理します。

目次

なぜ監理措置制度が導入されたのか

監理措置制度は、従来の運用が抱えていた問題を解消するために生まれました。

退去手続が長引くと、外国人が施設に長期間とどまることになり、本人や家族の負担は大きく、国内外から批判が高まっていました。一方で、従来の「仮放免」は監督が弱く、行方不明になるケースが相次ぎ、制度としての信頼性が揺らいでいたという側面もあります。

「収容を減らしたい」「しかし逃亡は防ぎたい」
この二つの課題を同時に満たすために導入されたのが監理措置制度です。

監理措置制度の基本構造

監理措置制度は、簡単に言えば「収容の代わりに、監理人の見守りのもとで社会生活を送りながら手続きを進める仕組み」です。

入管は、逃亡の可能性や証拠隠滅の懸念、そして監理人が適切に見守れるかどうかを総合的に判断し、監理措置を認めるかどうかを決めます。

監理措置が認められると施設外で生活できますが、完全な自由ではありません。

  • 住む場所は許可された場所に限られる
  • 遠方への移動には事前の許可が必要になる場合がある
  • 定期的に入管へ出頭する義務がある
  • 働くことも原則として認められない(※)

(※)退去強制令書が出る前であれば例外的に就労が許可されることもありますが、令書後は完全に禁止され、違反すれば刑事罰の対象になります。

監理人の役割と責任

監理措置制度の中心にいるのが「監理人」です。

従来の「身元保証人」とは異なり、日常的に本人の生活状況を把握し、必要に応じて入管へ報告する役割を担います。監理人になれるのは、親族や友人だけではありません。弁護士や行政書士、支援団体のスタッフなど、本人の生活を見守れる立場にある人が想定されています。

監理人の主な義務:

  • 本人の生活状況を把握する
  • 住居や連絡先の変更があれば入管へ届け出る
  • 本人が行方不明になった場合には、7日以内に入管へ連絡する

監理人自身に直接的な刑罰規定は明確ではありませんが、義務を怠れば監理人としての選定が取り消されることがあります。また、被監理者が違反した場合には本人に刑事罰が科されるため、監理人の責任は決して軽くありません。

収容・仮放免・監理措置の違い

三つの制度の違いを言葉で整理すると、次のような位置づけになります。

  • 収容: 施設内で生活するため自由はほとんどありません。逃亡の心配がない状態です。
  • 仮放免: 外で生活できますが、監督者がいないため逃亡のリスクが高く、現在は許可が非常に厳しくなっています。
  • 監理措置: その中間に位置します。監理人の見守りを前提に外で生活でき、自由度は収容より高いものの、仮放免よりは制限があり、一定の管理が行われます。

監理人が見つからないという現実

実務では、監理人探しに悩む方が非常に多いのが現実です。
頼める親族がいない、友人に頼みにくい、日本に知り合いがほとんどいない——。こうした理由で監理人が見つからず、手続きが進まないケースが後を絶ちません。

特に多いのが、「入管から監理人を探してきてと言われて、初めて制度を知った」というご相談です。監理措置制度はまだ新しく、一般の方にはほとんど知られていません。制度の理解が追いつかないまま監理人探しを求められ、不安を抱えるのは当然のことです。

監理措置制度は、収容を減らしつつ逃亡を防ぎ、手続きを確実に進めるための新しい仕組みです。一方で、監理人に求められる負担は小さくなく、監理人が見つからないことが最大の壁になるケースが非常に多いのが現実です。

フジ行政書士事務所では、改正入管法に伴う監理措置制度のご相談や、監理人の選定に関する実務的なサポートを行っております。一人で悩まず、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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