改葬許可申請の基礎知識
改葬許可とは何か
「改葬許可」とは、埋葬されているご遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すために、自治体から正式に発行される許可証のことです。 墓じまいやお墓の移転を行う際、この許可証がなければ遺骨を移動することはできません。新しい納骨先でも、改葬許可証の提示が求められるのが一般的です。
日本では、墓地や納骨堂の移転には「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく行政手続きが必要とされています。改葬許可の取得は、単なる事務処理ではなく、法的に正しい手順を踏むための重要なプロセスです。
また、自治体ごとに申請書の様式や記載方法、押印の有無、窓口での扱いが微妙に異なるため、全国一律のやり方は存在しません。小さな違いでも申請が差し戻しになることがあるため、事前の確認と正確な対応が必要です。
申請に必要な書類と手続きの流れ
改葬許可の申請には、主に以下の書類が必要です。
- 改葬許可申請書(自治体の指定様式)
- 現在の墓地・寺院の管理者による「改葬承諾印」または承諾書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 移転先の墓地・納骨堂の「受入証明書」
自治体によっては、改葬理由の記載を求められることがあります。例えば「高齢のため管理が困難になった」「遠方のため近くに移したい」など、正確かつ丁寧な記載が求められます。
一般的な手続きの流れは次の通りです。
- 自治体の窓口またはホームページで申請書を入手
- 現在の寺院・霊園で改葬承諾印をもらう
- 移転先の受入証明書を取得
- 必要書類をそろえて自治体に提出し、改葬許可証を発行してもらう
- 許可証を移転先に提出し、納骨・埋葬を行う
許可証の発行までには、通常1〜2週間程度かかります。郵送申請や代理申請に対応している自治体も増えており、遠方からでも手続きを完結させることが可能です。
寺院や管理者とのやり取りの注意点
改葬手続きでは、行政だけでなく寺院や霊園など宗教法人との調整も重要です。特に菩提寺との関係が長い場合、改葬の話を切り出しにくいと感じる方が少なくありません。
寺院によっては「離檀料」と呼ばれるお布施を求める場合があり、その金額や対応は一律ではありません。事前にしっかり確認し、誠実な話し合いを行うことで、不要なトラブルを防ぐことができます。
また、「自分の名義のお墓だから自由に移せる」と誤解している方も少なくありません。実際には墓地の管理契約や宗教上の慣習が関係しているため、無断で移すことはできません。親族の同意が必要なケースや、永代供養との契約内容によって移転できないケースもあるため、慎重な確認が不可欠です。
こうしたやり取りをすべてご自身で行うのは、時間だけでなく精神的な負担も大きくなりがちです。
行政書士に依頼するメリット ― フジ行政書士事務所なら完全お任せも可能
改葬許可の申請は、一見すると役所の書類手続きのように見えますが、実際には「自治体」「寺院・霊園」「移転先」の3方向と調整を行いながら進める複雑な手続きです。必要書類の記入、証明書の取り寄せ、窓口での申請、郵送でのやり取りなど、多くのステップを正確にこなす必要があります。
フジ行政書士事務所では、改葬許可の申請に関わる一連の作業をすべて丸ごとお任せいただけます。ご本人が役所や寺院に出向く必要はなく、書類の収集から申請、許可証の受領まで、事務所が責任を持って対応します。
全国の自治体の手続きに対応しており、遠方にお墓がある場合でも問題ありません。ご依頼いただいた方の中には、「自分は印鑑証明を送っただけで、あとは何もしなくても手続きが完了した」というケースも多くあります。
- 自治体ごとの書類形式に合わせて正確に申請
- 寺院や霊園との書類やり取りも代行
- 郵送・代理申請でご本人の移動負担ゼロ
- 初回のご相談から完了までワンストップで対応
初めての方でも安心して任せられるよう、わかりやすい説明と丁寧な進行を心がけています。ご家族の負担を最小限に抑え、煩雑な手続きをスムーズに完了させたい方には、専門家への依頼が非常に有効です。